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〔第28問〕(配点:3)
証拠調べに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5まで
のうちどれか。(解答欄は,[№55])
ア.裁判員裁判において,被告人又は弁護人は,証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときには,検察官の立証が終了した後被告人側の立証を始めるに当たり,冒頭陳述によりその主張を明らかにしなければならない。
イ.公判期日において検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には,あらかじめ被告人又は弁護人に閲覧する機会を与えなければならず,弁護人が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する場合には,あらかじめ検察官に閲覧する機会を与えなければならない。
ウ.弁護人から鑑定の請求があった場合,裁判所は,これを採用するか却下するかについて参考にするため,検察官に,刑事訴訟法第326条の同意をするかどうか聴かなければならない。
エ.証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して行わなければならず,裁判所は,その関係が明らかにされていないときは,証拠調べの請求を却下することができる。
オ.地方裁判所の証拠決定について法令の違反があるときは,これに不服がある当事者から,審
理の終結を待たず,高等裁判所に対して不服申立てをすることができる。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ4.ウ オ 5.エ オ 検討
アについて、その通りとも言えなくは無さそうだけど、よくわからないので保留。
イについて、これはそのとおり。正しい。
ウについて、知識では持ち合わせていない。しかし、326条は伝聞例外の話だし、鑑定は裁判所の判断を助けるものだから反対尋問云々という趣旨は妥当しない。なので多分間違い。
エについて、これはそのとおり。正しい。
オについて、証拠決定において独立して不服申立てできないというのは過去問でもあったはず。駆け込み両訴にすら乗っていた話。間違い。
以上から、正解は3になる。
アについては、刑事手続の第1審の概要を読んでいれば書いてあるはなしだから、知識として持ち合わせていてもおかしくはない。
組み合わせ問題は、解ける肢が後ろにあることが多いので、オあたりから検討していくのがいい。
326については、条文番号を口述でも聞かれているので、しっかりと覚えておくべき。
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