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〔第33問〕(配点:2)

次の【記述】は,酒酔い・酒気帯び鑑識カードの証拠能力に関する最高裁判所の判例を要約したものである。【記述】中の①から③までの()内から適切な語句を選んだ場合,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№60])


【記 述】

本件「化学判定」欄は,甲警察署巡査Aが被疑者の呼気を通した飲酒検知管の着色度を観察して比色表と対照した検査結果を検知管の示度として記入したものであり,また,被疑者の外部的状態に関する記載のある欄は,同巡査が被疑者の言語,動作,酒臭,外貌,態度等の外部的状態に関する所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印を付ける方法によって記入したものであって,本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち以上の部分は,同巡査が,被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として,被疑者の状態につき前記のような検査,観察により認識した結果を記載したものであるから,紙面下段の調査の日時の記載,同巡査の記名押印とあいまって,①(a.刑事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」b.刑事訴訟法第321条第4項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」)に当たるものと解するのが相当である。(中略)「外観による判定」欄の記載は,同巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであるから,②(a.検証b.鑑定)の結果を記載したものと認められる。(中略)本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄は,同巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり,③(a.被疑者が作成した供述書として刑事訴訟法第322条第1項の書面b.同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面)に当たるものと解するのが相当である。


1.①a ②a ③a
2.①a ②a ③b
3.①a ②b ③a
4.①b ②b ③b
5.①b ②b ③a



検討


「判例の要約」とあるが、判例事態は判例六法でチラッと見たくらいしか記憶に無い。


そこで、理屈から解いていくと、①について、巡査が記載した書面が鑑定のはずがない。そこで①はaになる。


そして、②について、ここも同じく鑑定のはずがないので、aになる。


次に③について、供述書、報告書どちらも入りうるが、「被疑者の応答を簡単に記載したもの」でしかない書面だったら、より厳格な伝聞例外を定めている321条1項3号の要件のほうが馴染みやすい。
なので、③はbが正しい。


以上から、正解は2になる。


間違えた受験生は1を選んだのが多いらしいので、③でaを選んでいる。「被疑者の応答」→供述調書、と飛びつかず、しっかり問題文を読んでやる事が必要。


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