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〔第37問〕(配点:3)
次の【事例】に関する裁判について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№64])
【事 例】
外国人である甲,乙,丙,丁及び戊は,共謀の上,平成23年4月1日,H県I市内において,被害者Vに対し,その顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてバッグ1個を強取したとして強盗罪によりH地方裁判所に起訴された。ちなみに,甲,乙,丙,丁及び戊は,いずれも,家庭裁判所に送致されることなく,成人として起訴された。その後,同年7月1日に開かれた第1回公判期日において,乙,丙,丁及び戊については,成人であることに間違いないことが確認されたが,甲については,18歳であることが判明した。また,同公判において,結審した。裁判所は,甲,乙及び丙については,強盗罪の共同正犯である旨の心証を抱いたが,丁については,「公訴事実記載のとおり,甲,乙及び丙と共にVに対してその顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えたことに間違いない。しかし,これは,Vを痛めつけるために行ったものであり,Vからバッグ1個を奪うためではない。Vからバッグ1個等財物を奪う話は誰からも聞いたこともない。」との丁の公判廷での供述のとおり,強盗罪の共謀までは認められず,前記強盗の手段である暴行につき,甲,乙及び丙と共に実行行為に関与したものとして共同暴行(暴力行為等処罰に関する法律第1条違反)の共同正犯にとどまる旨の心証を抱いた。さらに,戊については,犯罪の証明がない旨の心証を抱いた。
【記 述】
ア.裁判所は,少年であることが判明した甲については,決定をもって,事件を家庭裁判所に送しなければならない。
イ.裁判所は,乙につき,有罪の言渡しをするには,罪となるべき事実のみならず,証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
ウ.裁判所は,丙につき,有罪の言渡しをするには,宣告により判決を告知する必要があり,宣告をせずに判決書謄本を丙に交付するだけでは,丙に判決を告知したことにはならない。
エ.裁判所は,丁につき,強盗罪の訴因から暴力行為等処罰に関する法律違反の罪の訴因に変更する手続を採っていないことから,有罪の言渡しをする余地はない。
オ.裁判所は,戊につき,無罪の言渡しをする場合には,決定ではなく,判決でしなければならない。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ4.イ オ 5.エ オ (参照条文)暴力行為等処罰に関する法律
第1条団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ,団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条,第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス 検討
アについて、少年法の規定がどうなっているかは知らないので、とりあえずパス。
イについて、有罪の言渡しには犯罪事実、証拠の標目、法令の適用は示さないといけないので、正しい。
これで、3と4は切れる。
ウについて、これについてもその通り。正しい。
これで、1は切れる。
エについて、これは2と5どちらにも入っており間違いなのは確実なので、検討しない。
オについて、無罪の言い渡しを決定でできるわけがない。正しい。
以上から、正解はアとエの2になる。
暴力行為等処罰ニ関スル法律なんてあるが、全く関係なく肢が切れて正解が出せる。下手をすると、【事例】すら読む必要がない。外国人であるや特別法を持ち出すや、何人も登場させて受験生を惑わせているが、必要なのは肢を冷静に読むことだけ。
また、アからウの肢がよくわからなくても、エは縮小認定から「余地はない」ことはありえず間違いとわかり、後はオの肢が正しいことも基本的な知識であるので、とりあえず2が正解とすることも可能。
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