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なんで+αかといいますと、例のやつに新しい版が出たからその足された分ですね。まぁ、大した量はないんでぼちぼちやっていきます。
14堀越事件
事案
・公務員が新聞赤旗を配布したことに対する刑事事件。2審では無罪判決。
判旨
・公務員に対する政治活動の禁止は、必要やむを得ない限度にすべき。
・「政治的行為」(国家公務員法102Ⅰ)とは、公務員の職務の遂行の政治的中立
性を損なうおそれが現実的に起こり得るとして実質的に認められるものをいう。
・人事院規則も、政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものを禁止
の対象にしている。
・中立性を損なうおそれがあるか否かは諸般の事情を総合的に判断すべき。
・本件罰則は、不明確でも過度に広範とも言えない。
・本件被告の配布行為は、被告が管理職的な地位にないし、職務とは無関係に、
公務員で組織される団体の活動としての性格もなく、公務員による行為と認識さ
れうる態様で行われたものでもない。
・本件行為は、本条の構成要件に該当しない。
・検察官が主張した猿払事件判決は事案が異なる判例で、上告理由にならない。
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2014年01月27日
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