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21住基ネットの合憲性
判旨
・住基ネットの情報は、氏名、生年月日、性別及び住所の4情報に住民票コードと
変更情報。
・4情報は一定の範囲で他社に開示されることが予定されている情報で、変更情
報は移動前の本人確認のために使用するもの。秘匿性の高い情報でもないし、
住基ネットが導入される前から市町村で利用され、必要に応じて他の行政機関
に提供されてきた。
・住民票コードは、住基ネットでの本人情報の管理などのために割り当てられたも
ので、そのための使用なら本人確認情報と秘匿性は異ならない。
・住基ネットによる本人確認情報は、正当な行政目的の範囲内で行われていると
評価できるし、漏洩行為などは懲戒処分や刑罰で禁止されているし、法律は本
人確認情報保護員会の設置することとしており、法令に基づかなかったり、不当
に開示や公表される危険が生じているとはいえない。
・行政機関が住基ネットを利用・管理する行為は、本人の同意がなくても、個人の
情報をみだりに開示または公表されない自由を侵害しない。
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2014年01月29日
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