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35国籍法違憲判決
判旨
・父母の婚姻により嫡出子の身分を得るか否かということは、子にとって自分の意
思や努力にとっては変えられない事柄。そのような事柄で国籍取得の要件に区
別を生じさせる合理性があるかは慎重に検討すべき。
・国籍法3条1項は、血統主義を基本にしつつ、日本国民と法律上の親子関係の
存在に加えて我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて、そ
れらを満たせば国籍取得を認めるもの。
・制定法当時は合理性のある規定であった。
・我が国を取り巻く国内的、国際的環境の変化により準正を国籍取得の要件をす
るのは立法目的との間に合理的関連性は見出し難くなっている。
・父母の婚姻という本人にはいかんともしがたい身分行為がない限り生来的にも
届けでも国籍を取得できないとするのは、立法目的との合理的関連性を超える
手段である。
・違憲の瑕疵を除くため、3条1項について全部を無効とせずに過剰な要件を除い
て合理的に解釈したものであり、裁判所が法律にない新たな国籍取得の要件を
創設して立法作用を行ったものではない。
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2014年02月12日
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