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52空知多神社事件
判旨
 ・憲法89条に違反するかは、当該宗教施設の性格、当該土地が無償で供される
  ことになった経緯、無償提供の態様、一般人の評価などを総合考慮して、社会
  通念に従い総合的に判断すべき。
 ・本件物件は一体として神道の神社施設、本件神社で行われる諸行事は伝統行
  事として親睦的な意味はあるものの、単なる世俗的な行事とはいえない。
 ・本件神社を管理しているのは町内会ではなく氏子集団で、宗教的行事を行うこと
  を主たる目的とした宗教的集団で「宗教上の団体」に当たる。
 ・一般人の目から見て、市が特定の宗教に対し特別の便益を図り援助していると
  評価されてもやむをえない。
 ・89条に違反するし、20条1項の禁止する特権の付与にも当たる。
 ・違憲状態の解消については、神社施設を撤去して土地を明け渡す以外にも適切
  な手段がある。他の手段が存在する場合には、市が本件物件の撤去及び土地
  明け渡し請求という手段を講じていないことは、財産管理上直ちに違法との評価
  を受けない。

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