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2014年3月24日 | 2014年3月26日
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63集合住宅へのビラ投函と表現の自由 判旨 ・本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性ではなく、『人の看取する 邸宅』に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問わ れている。 ・被告が立ち入った場所は、防衛庁の職員や家族が私的な生活を営む場所であ る集合住宅の共用部分及びその敷地であり、防衛庁・自衛隊が管理している。 一般に人が自由に立ち入れる場所ではない。 ・表現の自由の行使のために立ち入ったとしても、管理権者の管理権を侵害する し、私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害する。 ・本件被告人の行為を刑法130条前段罪に問うことは、憲法21条に反しない。
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