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2014年3月28日 | 2014年3月30日
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89事件条例の広範性(広島市暴走族追放条例事件) 判旨 ・本条例が文言通りに適用されると、規制の対象が広範囲に及び、21条1項及び 31条との関係で問題はある。 ・本条例の全体から読み取れる趣旨や本条例の施行規則などを総合すれば、「暴 走族」は、本来的な暴走族の他に、服装、旗、言動等で暴走族に類似した集団 に限られるものと解される。 ・このように限定的に解釈すれば、暴走族の集会などが公共の平穏を害してきた し、規制に係る集会が直ちに犯罪とされることなく、中止命令に違反した場合に 初めて処罰するという段階的な規制をしていることに鑑みると、規制目的の正当 性、手段としての合理性、利益の均衡の観点に照らして、21条1項、31条に反 してはいない。
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