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来てました。余裕ぶっこいていたらぎりぎりの点数でした(;^ω^) |
無題
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試験を受けられた方、お疲れ様でした。いやホント疲れましたわ。
受験生は、今年も、若い連中とオッサンの程よくブレンドされた感じではないですかね。ああ、あの若さがほしいw 難易度としては、例年通りと言った感じでしょうか。 般教で地震の話やらpm2.5の話が出ましたねぇ、新聞をよく読めよ、と言った感じなんですかね。 最後の刑事系は、疲れがたまっていた所に頭を使わせる問題が出て往生しました。 まぁ、これから自身の最大の難関である論文に向けて頑張ります( ^ω^ ) |
<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。(毎日新聞)キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
俺、租税に適正あるじゃん、いいかんじじゃん。
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最高裁「路上での性器露出は、強制わいせつではない」 韓国の最高裁判所は26日、ズボンを脱いで性器を見せた疑い(強制わいせつ)などで起訴された48歳の男に罰金400万ウォン(約27.2万円)の判決を下した原審を破棄し、釜山(プサン)地方法院合意部に事件を差し戻した。複数の韓国メディアが相次いで報じた。
韓国の最高裁は、息子さんを披露した行為を「醜行」に当たらない(わいせつとはみなさない)と解釈したそうですが、この事件での強制わいせつ罪の成否につき自分なりにちょっと考えてみます。
まず、被疑者は、悪口を無視されたあと、女性を追いかけて息子さんを見せたそうですが、その時点で特に女性に対し犯行を困難にするほどの暴行・脅迫がされているとは言えないので、強制わいせつ罪成立に要求される「暴行、脅迫」はなく、この点から強制わいせつ罪は成立しないと思われます。 次に、(多分)同罪の保護法益は被害者の性的自由であるので、それを侵害する意図・動機がないと同罪は成立させるべきではないと理解されますから、主観的にわいせつの意図・動機が必要とすべきです。 しかし、本件では被疑者は無視されたことに激高し単に感情に任せて息子さんを披露したに過ぎず、わいせつの意図・動機があったとは認められません。 なので、ここからも同罪の成立はないと思います。 最後に、「醜行」の意味付けについてですが、同罪の罪の重さから「醜行」の成立範囲は厳格に解すべきであり、そこから、強姦に準じた性行為や性的類似行為のことを指すと理解すべきと思います。 そうしますと、最高裁が目を逸らせた事や、助けを求めることができることを理由に「醜行」に当たらないとしたことは、解釈としてはおかしいのではないかと思います。 本事件で息子さんを披露したことは、性的な行為であると言えそうですが、強姦に準じたもの〜例えば女性の性器を触るなどの行為〜ではないので、「醜行」とはいえず、ここからも同罪の成立はないと思います。 成立するとするならば、強要罪と公然わいせつ罪ではないでしょうか。 (参考条文) 韓国刑法第298条 (強制醜行) 暴行又は脅迫を用いて、人に対して醜行をした者は、10年以下の懲役又は1千500万ウォン以下の罰金に処する。 |
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初めて試験を受けるために栄養ドリンクを飲んだ。若干体がポッポとした。
民事実務→設問は去年より少ないのかね?まさか弁護士倫理で共同事務所が出るなんて・・・ 刑事実務→いかにを書くことを絞ってやるかに難儀した。黙秘と前科についてはあっさりはねた。 民事系の三時間半は鬼のよう。体の毒素を除去するために肝臓の軋む音が聞こえたような気がした。 民法→予備校ではまず出さない問題がでた。条文をよく読んで現場で考えるアルヨ、という神の啓示であろう。 商法→まさか手形出すかね。大きな論点を一つ落としたような気がする。 民訴→修習生と裁判官の会話を踏まえると、既判力で考えたまえといことか? 後は、Fさんと一緒にアルコールで体をお清めした。 |





