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三日に受けた塾択の成績が帰って来ました。
合推はクリアーしていましたけど、凡ミスが何問か有りました。刑事系に結構有りましたから、疲れによるミスなんでしょうな。 この一週間、しっかり養生しないといかん。 |
コンピューターウイルスを作成して知人に送り付けたなどとして、大阪府警が不正指令電磁的記録作成などの疑いで、大阪府松原市の無職小林浩忠容疑者(28)を送検していたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。
コンピューターウイルス作成罪は、増加するサイバー犯罪を取り締まるため、昨年7月14日に施行された改正刑法で新設。捜査関係者によると、作成罪の適用は全国で初めてとみられる。
コンピューターウイルス作成罪は、増加するサイバー犯罪を取り締まるため、昨年7月14日に施行された改正刑法で新設。捜査関係者によると、作成罪の適用は全国で初めてとみられる。
こんな法律が去年の7月に出来ていたそうで。全く知りませんでしたw
反省はしますが、謝罪も賠償もしませんww
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)でも対応できると思えるけど、コンピューターウイルス作成時点で対処できるように立法で対応したと言う事なんでしょう。
択一的に注意する点は、本罪は目的罪である事と、作成・取得や保管で成立し、財産上の損害の発生や業務妨害の発生が不要とされる事なんですかね。
イメージとして文書偽造や印章偽造発展系としておけば、ある程度は未知の問題に対応できると思います。





