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刑事第一審公判手続の概要でか過ぎるよぉ・・・
A4なんて持ち運びがスッゴイ面倒くさすぎるんですけど。
せめて、民事手続と同じA5にしてくれないかなぁ・・・
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無題
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犬HK・・・じゃなかったNHKの教育番組でやっている番組です。
この番組は、そもそもは大学受験を控えた高校生に向けた番組なんですが、その内容が我々のような大人受験生にも十分通用する内容なんです!!
昨日の放送(「聞くチカラ」)では、リスニングの際での勘所みたいな事をやっていました。
その中で、言われていたのが
①関係性を捉える
②事実正確に捉える
③図にする
でした。
もちろん、放送ではリスニングの際にそれらに注意してメモを取れば問題に的確に答えられるよと言う流れでしたが、これは、試験で問題文、特に長文を読んで事実関係を把握する必要の有る試験にも十二分に通用する内容ですよね!!
論文試験で、上の3つに着目して問題文を読んでいったら、ずいぶん合理的な事案の把握が出来ると思います。
「ガキの見るような番組なんかミネ〜よw」なんて思わずに、自分の試験に使える新たなテクニックは無いか、今もっているテクニックをレベルアップできる要素は無いか、何てことに着意してみることを是非お勧めいたします!!
もしかしたら、仕事のやり方みたいな事にも応用が利くかもしれませんね(^^ |

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検察審査会の起訴相当の議決に対しての抗告訴訟が認められない理由として、「処分性」が認められないと以前書きましたが、新聞で「検察審査会は準司法機関であり行政機関では無いからと言う理由で裁判所は請求を棄却した」と言う文章を見ました。
そこで、処分性と行政機関該当性の双方が認められない場合、どちらの理由を優先して抗告訴訟を却下すべきなのでしょうか。
ここで、推論できる材料として、刑事訴訟法での「管轄権が認められず、かつ公訴時効も完成している場合の判決の種類」という論点が使えると思います。
この論点で、論理的関係から管轄権の無い裁判所は審理が出来ないはずなので、裁判所は管轄違いの判決をすべきである、と言う結論を取るならば、それとパラレルに考えて審査会が行政機関でないことを理由に請求を却下する事が出来ると思います。
もちろん、裁判所の権限と検察審査会の性質とは全く異なる話では有りますが、論理的関係と言う視点は同じように使えると言えそうです。
ただ、判決の種類は、行政機関該当性が無い事と処分性が認められない事どちらの理由であっても却下判決なので、刑訴の場合と違い、この点に付き議論する必要性は低い話ではあります。
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ものすごく久しぶりの更新ですw
少し遅れた感の有る話ですが、小沢先生方が「検察審査会が犯罪事実を追加して起訴決議するのは違法である!!」と主張していたことに付いて調べてみました。
根拠となる法律は検察審査会法2条みたいですね。
第二条 検察審査会は、左の事項を掌る。 一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 二 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 土地代金の原資となった小沢氏からの4億円を収支報告書に記載しなかったことが不起訴の対象になっていないにも拘らず、その事実を付加して審査決議した事が「処分の…審査」(1号)から逸脱した行為であるということなんでしょうね。 審査会の権限逸脱ではないか!と言うことですね。
そこで、「処分」として含まれる範囲が問題となるのでしょうが、起訴の及ぶ範囲が「公訴事実の同一性」の範囲内であるとするならばその範囲が「処分」となり、その範囲内であれば追加して決議する事は審査会の権限を逸脱した行為ではないといえそうです。
では、虚偽記載にかかる犯罪事実が数個有る場合(今回のような場合)には、罪数はどう処理されるのでしょうか。
この辺は不明確では有りますが、仮に併合罪関係になるのであれば「公訴事実の同一性」はなく、包括一罪になるのなら「公訴事実の同一性」は認められる事になると思います。
ですから、今回追加された事実が併合罪関係で有るならば、小沢先生側の主張されることも合理性は有ると言えそうです。
しかし、地裁の判決にも有るように、検察審査会の決議は行政訴訟の対象としての「処分」とは言いがたい(決議で小沢先生の権利義務が形成されたり範囲を課されたりしないから)ですので、差し止め等の手段により争う事は出来ないと思われます。
そこで、検察審査会の決議の違法性を争うのであれば、起訴された後に、訴訟条件の欠缺を主張して公訴棄却判決(刑訴法338条4号)を求めるべきでしょう。
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不沈艦さんがふくらはぎがつると言うので、ふくらはぎを緩めるストレッチを照会している動画を張ってみた。
やってみて、個人的にはよく効く感じました。
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