|
動きが悪くて難儀しますな。
とくにPDFを開くときなんか遅いこと遅いこと。 今日なんか、なかなか開かないもんだから、ドキドキを沈めるために一度ションベンにたったりしてw チキンはいけませんなぁw おかげ様でパソコンに八つ当たりしなくていい結果では有りましたけど(^^ 論文、頑張らないでキッチリやります! |
その他
[ リスト | 詳細 ]
検察側、マイナリ元被告を釈放へ 東電社員殺害事件2012年6月7日(木)15:48
東京電力女性社員殺害事件で、東京高裁が7日に再審開始決定を出したゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(45)について、検察側は、横浜刑務所からの釈放を指揮した。
マイナリ元被告は出入国管理法違反(不法残留)の罪で有罪判決を受けており、国外退去の手続きに入るため、7日中に入管施設に移される見通し。高裁が無期懲役の刑の執行停止決定を出していた。
なんで検察が釈放するのかと思ったら、
刑の執行を停止した東京高等裁判所の決定(刑訴法448Ⅱ)をうけて、東京高裁に対応する検察がその裁判の執行をした(472Ⅰ)、
ということですね。
|
潜伏先で同居の男逮捕=犯人蔵匿容疑「06年から」―逃亡生活の全容解明へ・警視庁時事通信 6月4日(月)6時6分配信
地下鉄サリン事件などで特別手配されていた元オウム真理教信者菊地直子容疑者(40)が潜伏先で見つかり逮捕された事件で、警視庁は4日、犯人蔵匿容疑で、同容疑者と同居していた自称会社員高橋寛人容疑者(41)=相模原市緑区城山=を逮捕した。捜査関係者によると、高橋容疑者は「自宅に住まわせ、かくまっていたことは間違いない。2006年ごろから同居していた」などと容疑を認めているという。 試験では不意打ち的に出される犯人蔵匿・隠避ですが、現実の社会ではそう珍しことではないのかもしれませんね。
同居していた男性が被疑者とどのように生活していたかは不明ですが、先の、女性がかくまっていた平田信(?)と異なり普通に生活していた場合に、この男性に犯人蔵匿・隠避罪が成立するか考えてみたいと思います。
まず、積極的に警察などに通報しなかった事が蔵匿に当たることについてですが、公務員が職務を行う際に犯罪があると思料した場合と異なり(刑事訴訟法239条2項)、通報する義務はありません(同1項については、「出来る」となっているのであくまでも任意)。
よって、かかる不作為でもって隠避に当たることはないでしょう。
では、犯人蔵匿・隠避の作為はあったでしょうか。
ここで、同罪の保護法益は司法官憲による適切な捜査です。
確かに、同居しれくれる人間がいないと、安宿等を転々とすることになり生活により窮しやすくなったので、警察への出頭を事実上促す効果は否定できず、その程度で捜査が間接的に侵害されたといえるかもしれません。
しかし、普通に生活していれば、他の人間と同じく公共の場所に出入りしており、同居していない場合と比べて司法官憲による捜査は特に害されることはないと思います。
また、生活により窮しやすくなったことから出頭を事実上促されることも、あくまでも可能性があったとする程度であり、その程度で罰を課するのは謙抑性に反すると思います。
よって、普通に生活していた程度では、蔵匿・隠避の作為もなかったといえると思います。
したがって、彼女が被疑者であることを知った後に、同居を維持するために経済的に援助していた以上の、外出をなるべくしないで済むような経済的に支援していた等の特段の事情がない限り、この男性に犯人蔵匿・隠避罪が成立することは難しいと思います。
|
車にみそ塗りつける男 神戸西署は28日、路上駐車に立腹し、スプレーを吹き付けたとして器物損壊容疑で神戸市西区の会社員山本良勝容疑者(49)を逮捕した。
同署によると、付近では車にみそやスプレーで落書きされる事件が約30件発生。警戒中の25日、山本容疑者がチューブに入ったみそを塗りつけたところを署員が確認し「たくさん塗った」との供述も得たが、みそは洗い流せるため器物損壊とならず同容疑などでの立件を断念、帰宅させた。 ところが、山本容疑者が28日朝に突然、出頭し、スプレーの落書きを認めたため、器物損壊容疑を適用したという。
逮捕容疑は17〜18日に神戸市西区の路上に駐車中の車に赤のスプレーを吹き付けた疑い。(共同)
[2012年5月28日21時12分]
損壊とは、ものの効用を害することをいいますから、チューブに入っている味噌を車に付けたくらいでは損壊とはいえませんね。
でも、樽いっぱいの味噌をつけると、その文量の多さから容易に取り除けるとは言いがたく、物の効用を害することになるので器物損壊に当たるのかもしれません。
では、チューブに入っている分量程度のうんこをつけた場合はどうでしょう?
確かに、洗い流せる点だけに着目すれば、味噌と同じくものの効用を害することにならないと言えそうですけど、社会通念上嫌悪感を著しく抱かせますから、その点から器物損壊に当たると評価してもいいと思います。
よく似た色でも全然違うということですな。
ちなみに、味噌をつけてもなんの犯罪にもならないことはなく、迷惑防止条例違反くらいにはなると思います。
|
|
やっぱり、1日通して試験を受けるというのはつかれますね。
しかし、旧司の択一は昼から3時間半でしたけど、疲れ方は予備試験短答の比ではなかったでしたから、密度が半端なく高かったんでしょう。 あと、試験官が「合否の発表はHPでやるだけで、検察庁などでの張り出しは一切行いません!」とやたら強調していたのはなんででしょうね? やはり、ひつこく言っておかないと、わざわざ見に行ったりする受験生があとを絶たないのでしょうかw 思い込みの強そうな受験生は結構多いからなぁ。 |




