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このコンニチハは怖い。タマヒュンどころの騒ぎではないわな(;・∀・)
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その他
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24年予備試験民訴の問題なんですが。
設問1の②の問題、第2訴訟で行った相殺の抗弁に第1訴訟の既判力は及ぶかについて、論パ的には及ばないとするのが普通なんですが(合格者の答案もそうなっていた)、本問の場合、本件機械の修理代金を反対債権に出しているんですよね。
そうすると、その機会の売買代金を請求されている第1訴訟の時点で修理に出しているし、暗に自分が契約の当事者であることを認めることになりますから、別に第1訴訟で主張できなかった不利益を被告に負わせても構わないんですよね。
論パを頭にギチギチに詰め込んで問題文を読んでいるとなかなか気づかないところなんで、気をつけないといけないですね。
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H25年の予備試験の商法の問題なんですが、
設問1
本件売買契約の効力及び解除に対し、Y社から見て、会社法上及び商法上どのような点が問題となるか。
という設問です。
この設問に対し、いわゆる素直に答えると、それぞれの法律上の問題点を指摘することになります。
本問ではY社で多額の借財や利益相反がありながら取締役会の承認がなかった。でも、承認のない場合の契約の効力について法律上規定がない、そこが問題になる。さらに、染色の不具合があるので契約を解除したいが、引き渡しの際に行った検査でも不具合が見つからなかったことが「容易に発見できない瑕疵」と言えるか、同要件が明確でなく問題になる。と言った感じでしょうか。
しかし、そんなことを指摘しても本問で生じたY社の利益の実現にはなんの意味もありません。あくまでも試験は実務家登用試験なので、そんなことを聞いていないことは確かだと思います。また、仮に上の文章を指摘したのち契約の効力を否定できるや解除できるとの事を検討しても、スペースや時間的な問題があるでしょう。
そのようなことは試験の出題者も重々承知していることなので、ここでは、「Y社からみて」と言う部分の強調して、X社で問題となる事情は考慮しなくて良い、すなわち、本問におけるX社での利益相反関係については考慮しなくて良い、ということを言いたいのだと解釈すべきだと思います。
だったら素直に書けよ、と思ってしまうのですか、本試験で一捻りある問題の聞き方をして受験生を追い込む、ということも念頭にあるのかもしれません。
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和歌山東署は8日までに、電車で女性(23)に痴漢行為をしたとして強制わいせつの疑いで、大阪府岸和田市の元介護士、小川雅矢容疑者(26)を逮捕した。痴漢のインターネットサイトを利用した同容疑者は、合意の上での「痴漢プレー」を主張しているが、女性はこれを全面否定。同署は、何者かがネット上で女性に成り済ましたとみて調べている。
この痴漢をした容疑者に強制わいせつ罪は成立するんでしょうかね。
強制わいせつ罪は故意犯なので、客観的事実に対応した故意が必要なんですが、容疑者は「痴漢プレー」と信じてやっているわけですから、その故意がないと評価することも十分出来ますからね。
ネットの書き込みを安易に信じる馬鹿さ加減は呆れますが、犯罪の成立には争う余地がありそうです。
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相変わらず、来るのが遅いw 今年は26日発送と案内に書いてあったからまぁいいけど。 しかし、いつも早く出すのに初めて受験番号が4桁になっていました。受ける人が多くなったことを実感します。 |




