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「尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しています。今回のような不正上陸事件を繰り返さないために、政府の総力を挙げて情報収集を強化するとともに、周辺海域での監視、警戒に万全を期してまいります。」
とある組織での「警戒・監視」の意味。 「監視」─相手の行動を見て、然るべきとろこに報告するだけ。こちらはなんらリアクションしない。 「警戒」─相手の行動を見て報告するだけでなく、相手の行動に対してしかるべきリアクションをする。 総理がこの意味で使ったかどうかは知らないけれど、我々も冷静にアップを始めないとw |
その他
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巡査部長が調書改竄 消せるペンで表現手直し 大阪府警北堺署■立件には影響なし大阪府警北堺署の30代の巡査部長が「消せるボールペン」で調書を作成した上、容疑者が署名押印した後に勝手に書き直して改竄(かいざん)していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。改竄は、「〜が」「〜は」といった助詞の使い方や文章表現の手直しばかりで事件の立件に影響はなかったが、府警は虚偽有印公文書作成・同行使容疑で書類送検し、懲戒処分を行う方針。(産経新聞) この事件は、変えたところが立件に関係のない文書表現の手直し程度ですので、微妙な事案ですね。 「虚偽」とは事実とは異なる事を指しますので、上の訂正程度でははっきりと虚偽であるとは言いがたいですからね。 他に成立しそうな犯罪としては、公用文書等毀棄罪も考えられますが、この程度の変更で効用を害したともはっきりとは言いがたいですしね。 懲戒処分で終わる可能性が高いかもしれません。 |
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http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagawa/news/20120811-OYT8T01000.htm おっと、明細ではなく迷彩ですw 新聞記事の中では「上空から建物の存在を分からなくするのが目的」とありますが、建物が大きいですし、都市部ならばその建物だけにその目的で偽装しても意味が無いですので、存在そのものを隠す迷彩というのはちょっと考えにくいですね。 おそらく、爆撃する際に目視での照準をしにくくさせる「ダズル迷彩」だと思います。銀行なんかは経済活動にとっては大事な施設ですから、ピンポイントで爆撃される可能性も高かったんでしょうね。 ダズル迷彩 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%BA%E3%83%AB%E8%BF%B7%E5%BD%A9 |
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昨日の某テレビ番組で、養育費に課税されない根拠について「養育は法律上の義務だから」と説明されていましたが、この説明はちょっと違うと思いますので、自分なりにその理由を考えてみたいと思います。
まず、離婚した元妻については、養育費は子供のための金銭であるので元妻の所得ではなく、課税されることはありません。 次に、子供については、そもそも所得はその源泉を問いませんので、養育費として金銭を支払われた場合であっても「収入すべき金額」(所得税法36条)にあたり、所得に当たります。 しかし、法は「所得」であっても「所得税を課さない」とする規定をさだめ(同9条)、その中で「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」を課税対象としない旨をさだめてあり(1項15号)、養育費はそれに当たるからです。 なお、かかる金品について課税しない根拠については、扶養利益についてまで課税することはやり過ぎであること、被扶養者に担税力がないこと、課税計算が困難で執行が難しいことなどがあげられると思います。 |
オウム菊地容疑者を起訴=都庁爆発物事件で―東京地検時事通信 8月6日(月)12時21分配信
オウム真理教による東京都庁爆発物事件で、東京地検は6日、殺人未遂・爆発物取締罰則違反のほう助罪で、元教団信者菊地直子容疑者(40)を起訴した。同容疑者は3回にわたり警視庁に逮捕されたが、地下鉄サリン事件と猛毒VX事件は処分保留とされており、起訴されたのは初めて。 今回の事件で何故に裁判員裁判になるか?
まず、殺人罪は上限が死刑である(これは未遂でもおなじ)から、「死刑に当たる罪」(裁判員法2条)に当たるともおもえるが、幇助犯は必要的に罪が軽減されるから上限が死刑にならない。
なので、同要件には当たらない。
しかし、軽減されても罪の上限は無期懲役になる(刑法68条1号)になるから「無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」には当たる。
よって、今回の事件は裁判員裁判になる可能性がある。
「裁判員裁判になる可能性がある」とするのは、信者や元信者からの報復を恐れて裁判員となる人が畏怖する場合があり、その場合は対象事件からの除外(裁判員法3条)の規定により裁判官裁判になる可能性があるから。
裁判員法第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。) |




