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包括的所得所得概念とは、利得はその源泉を問わない、とする考え方です。

お金の風呂に入っているりすさんが冷や汗をかいていますのは、この理屈がお金儲けをした人間の屁理屈ではなくて、課税の元になる所得はなんでもいい、例えば違法な行為で儲けた金であっても課税の対象となる所得になる、という理屈だからです。
税務署の理屈であるということですな。

なので、「どんな金でも、金は金だよ!!!」はリスさんの言葉ではなく税務署のあんちゃんの言葉で、このあとに「だから、四の五の言わずにさっさと税金はらいな!!!」という言葉が続くということになりますw

クラブでダンスは「風営法違反」? 起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」

産経新聞 7月22日(日)16時54分配信
若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」がここ数年、風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。一方、「客にダンスをさせる営業」を規制対象とする同法をめぐり、音楽家らが法改正を求めて署名活動を展開中だ。そうした中、同法によるダンス規制が憲法で保障された「幸福追求権」などを侵害するか否かが刑事裁判で争われることになった。無許可でクラブを営業したとして摘発された経営者の男性(49)が、同法は憲法に違反するとして無罪を主張する方針を固めたのだ。刑事法廷で行われる異例の憲法論争の行方は。(前田武)


クラブで踊ることは人権として憲法で保証されるか?ってことなんですけど、これが試験で出ると面白いですねぇ。

受験生はこんな所へ行く機会が殆ど無いから、あまりイメージがつきませんからね。

検察官側にたって主張するなら出来なくもないんですが、弁護人として主張せよ、ということが問われると、「ヘラヘラ踊ってる奴なんて知らんがなw」という心の声と闘いながら詭弁を弄しないといけませんからねえw

いかに「カラスは白い鷺は黒い」をしれっとやれるかが味噌になる、ということなんでしょうな。

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http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/07/21/2012072100558.html


新型の欠点、思いつくままに

①ポリエステル&コットン製→コットンはいいけど、ポリはよく燃える。難燃性加工をしていないと、肌にくっついてブチブチと燃える。

②ボタンではなくジッパーで止める→泥や小石が噛むとそこからジッパーが上がらなくなる。普段はいいけど戦闘中焦って上げ下げすると、そうなる可能性が高い(特に陸軍)。噛まなくても、錆(汗で錆びる)で動かなくなる可能性が高い。また、ボタン留めとは違って通気性に欠ける。

③袖の形状→袖捲りを禁止するのはいいけど、袖の形状が手首にしっかりくっついている(カッターシャツの袖的な感じ)ので、通気性が悪い。仮に、袖捲りを認めても、袖の形状から腕の太い兵士は上腕二頭筋が引っかかるので、しっかりと袖捲りできない。

④全体的に体にフィットする形状→見た目はいいが余裕が無いので、中に防寒対策の為の重ね着ができない。また、激しく動く時はフイットする形状は結構ストレスになる(ジャージみたいに伸縮性があればいいけど、多分ない)。通気性が悪いのは言うに及ばず。

⑤迷彩→仮に3軍同じ迷彩なら、活動する場所が違うのに同じ迷彩だと却って目立つことになる。デジダル柄でも、海軍は艦船に馴染む迷彩を、空軍は滑走路などに馴染む迷彩にすべきかも。


こんな感じですかね。

http://www.moj.go.jp/content/000099740.pdf

いつも、試験問題の表紙に不正受験への措置としてこんなことが書いてありますが、ハッタリじゃないのw?などと気楽に考えていました。

でも、出ているんですねぇ。3年間の受験禁止ですか、おそロシア。

そおいえば、マコッちゃんは論文で試験官に静止をされても書き続けたなんて言っていたことがあったように記憶していますが、仮に今の世ならば受験禁止措置を受けて、伊藤塾を開くなんてことはとても出来なかったんだろうなぁ。



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