判例●選ダイジェスト

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181裁判員制度の合憲性
 ・国民の司法参加に係る制度の合憲性は、具体的な制度が、適切な刑事裁判を
  実現するための諸原則に抵触するか否かによって決すべき。
 ・裁判員制度制度の仕組みを考慮すれば、「公平な裁判所」における法と証拠に
  基づく適正は裁判が行われることは制度的に十分保証されおり、裁判官が刑事
  裁判の基本的な担い手とされているので、憲法が定める諸原則を確保する上で
  の支障はない。
 ・裁判官が時として自分の違憲と異なる結論に従わざるをえない結果となったとし
  ても、それは憲法に適合する法律に拘束される結果なので、憲法違反となること
  はない。
 ・裁判官を裁判の基本的な担い手として、法律に基づく中立公平な裁判の実現が
  図られているので、こうした点から憲法違反となる事はない。
 ・裁判員裁判は特別裁判所には当たらない。
 ・裁判員の職務は「苦役」には当たらない。

204租税法律における遡及的立法
 ・憲法84条は、課税関係における法的安定性が保たれる趣旨を含むと理解する
  のが相当。
 ・法律で一旦定められた財産権の内容が、後の法律によって変更されることの憲
  法適合性は、諸事情を総合的に勘案して、その変更が当該財産権に対する合
  理的な制約として容認されるものかどうかによって判断すべき。
 ・暦年途中の租税法律の変更とその暦年当初からの適用で納税者の租税法規上
  の地位が変更され、課税関係における法的安定性に影響が及びうる場合でも、
  同様に理解すべき。



これでおしまいです。PDF版が欲しい人はコメント欄に内緒でどうぞ。

158一人別枠方式の合理性
 ・一人別枠方式は人口の少ない県に居住する国民の意志を十分の国政に反映さ
  せるため、との説明には合理性があるとは言いがたい。
 ・一人別枠方式の意義は、新しい選挙制度の導入際して人口比例に基づいての
  み議席配分すれば、人口の少ない県の定数が急激かつ大幅に削減されること
  になり、国政における安定性や継続性を確保する必要が有ること。
 ・一人別枠方式の合理性には時間的限界があり、新しい選挙制度が定着し安定
  的に運用されるようになった時点で、合理性は失われる。
 ・遅くとも本件選挙時には投票価値の平等に反する状態にはなっている。
 ・しかし、憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというものではな
  い。

139障害基礎年金と受給資格(学生無年金障害者訴訟)
判旨
 ・国民年金制度は、具体的にそのような立法制度を講じるかは立法府の広い裁量
 ・もっとも、何ら合理的な理由のない不当な差別的取扱いをする時は、別に14条
  違反の問題がある。
 ・任意加入を認めて、国民年金に加入するかどうかを20際以上の学生の意思に
  委ねるとした措置は著しく合理性を欠くとはいえず、不当な差別的取扱とはいえ
  ない。
 ・無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じるかは、立法府
  の裁量の範囲内で、その立法をしないことが著しく合理性を欠くとはいえない。ま
  た、無拠出年金の受給に関し20歳以上の学生と20歳前障害者との間に差異
  が生じても、何ら合理的な理由のない不当な差別的取扱とはいえない。

89事件条例の広範性(広島市暴走族追放条例事件)
判旨
 ・本条例が文言通りに適用されると、規制の対象が広範囲に及び、21条1項及び
  31条との関係で問題はある。
 ・本条例の全体から読み取れる趣旨や本条例の施行規則などを総合すれば、「暴
  走族」は、本来的な暴走族の他に、服装、旗、言動等で暴走族に類似した集団
  に限られるものと解される。
 ・このように限定的に解釈すれば、暴走族の集会などが公共の平穏を害してきた
  し、規制に係る集会が直ちに犯罪とされることなく、中止命令に違反した場合に
  初めて処罰するという段階的な規制をしていることに鑑みると、規制目的の正当
  性、手段としての合理性、利益の均衡の観点に照らして、21条1項、31条に反
  してはいない。

63集合住宅へのビラ投函と表現の自由
判旨
 ・本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性ではなく、『人の看取する
  邸宅』に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問わ
  れている。
 ・被告が立ち入った場所は、防衛庁の職員や家族が私的な生活を営む場所であ
  る集合住宅の共用部分及びその敷地であり、防衛庁・自衛隊が管理している。
  一般に人が自由に立ち入れる場所ではない。
 ・表現の自由の行使のために立ち入ったとしても、管理権者の管理権を侵害する
  し、私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害する。
 ・本件被告人の行為を刑法130条前段罪に問うことは、憲法21条に反しない。

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