判例●選ダイジェスト

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52空知多神社事件
判旨
 ・憲法89条に違反するかは、当該宗教施設の性格、当該土地が無償で供される
  ことになった経緯、無償提供の態様、一般人の評価などを総合考慮して、社会
  通念に従い総合的に判断すべき。
 ・本件物件は一体として神道の神社施設、本件神社で行われる諸行事は伝統行
  事として親睦的な意味はあるものの、単なる世俗的な行事とはいえない。
 ・本件神社を管理しているのは町内会ではなく氏子集団で、宗教的行事を行うこと
  を主たる目的とした宗教的集団で「宗教上の団体」に当たる。
 ・一般人の目から見て、市が特定の宗教に対し特別の便益を図り援助していると
  評価されてもやむをえない。
 ・89条に違反するし、20条1項の禁止する特権の付与にも当たる。
 ・違憲状態の解消については、神社施設を撤去して土地を明け渡す以外にも適切
  な手段がある。他の手段が存在する場合には、市が本件物件の撤去及び土地
  明け渡し請求という手段を講じていないことは、財産管理上直ちに違法との評価
  を受けない。

40「君が代」起立・斉唱の職務命令と思想・良心の自由
 判旨
 ・卒業式などの式典での国歌斉唱での起立・斉唱は、一般的・客観的に見て式典
  での慣例上の儀礼的な性質。本件での職務命令も、特定の思想を持つことや禁
  止することを強制したり、特定の思想の有無について告白を強制することもない。
 ・個人の歴史観・世界観から由来する行為と異なる外部的行為を求められるので、
  間接的に思想・良心の自由に成約となる。
 ・間接的な制約が許されるかは、職務命令の目的及び内容、制限を介して生ずる
  制約の態様などを総合的に判断。
 ・本件職務命令は思想・良心の自由について間接的な制約になる面はあるものの、
  職務命令の目的や内容及び制約の態様などを総合的に較量すると、制約を許
  容しうる程度の必要性および合理性が認められる。

35国籍法違憲判決
判旨
 ・父母の婚姻により嫡出子の身分を得るか否かということは、子にとって自分の意
  思や努力にとっては変えられない事柄。そのような事柄で国籍取得の要件に区
  別を生じさせる合理性があるかは慎重に検討すべき。
 ・国籍法3条1項は、血統主義を基本にしつつ、日本国民と法律上の親子関係の
  存在に加えて我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて、そ
  れらを満たせば国籍取得を認めるもの。
 ・制定法当時は合理性のある規定であった。
 ・我が国を取り巻く国内的、国際的環境の変化により準正を国籍取得の要件をす
  るのは立法目的との間に合理的関連性は見出し難くなっている。
 ・父母の婚姻という本人にはいかんともしがたい身分行為がない限り生来的にも
  届けでも国籍を取得できないとするのは、立法目的との合理的関連性を超える
  手段である。
 ・違憲の瑕疵を除くため、3条1項について全部を無効とせずに過剰な要件を除い
  て合理的に解釈したものであり、裁判所が法律にない新たな国籍取得の要件を
  創設して立法作用を行ったものではない。


21住基ネットの合憲性
 判旨
 ・住基ネットの情報は、氏名、生年月日、性別及び住所の4情報に住民票コードと
  変更情報。
 ・4情報は一定の範囲で他社に開示されることが予定されている情報で、変更情
  報は移動前の本人確認のために使用するもの。秘匿性の高い情報でもないし、
  住基ネットが導入される前から市町村で利用され、必要に応じて他の行政機関
  に提供されてきた。
 ・住民票コードは、住基ネットでの本人情報の管理などのために割り当てられたも
  ので、そのための使用なら本人確認情報と秘匿性は異ならない。
 ・住基ネットによる本人確認情報は、正当な行政目的の範囲内で行われていると
  評価できるし、漏洩行為などは懲戒処分や刑罰で禁止されているし、法律は本
  人確認情報保護員会の設置することとしており、法令に基づかなかったり、不当
  に開示や公表される危険が生じているとはいえない。
 ・行政機関が住基ネットを利用・管理する行為は、本人の同意がなくても、個人の
  情報をみだりに開示または公表されない自由を侵害しない。
なんで+αかといいますと、例のやつに新しい版が出たからその足された分ですね。まぁ、大した量はないんでぼちぼちやっていきます。


14堀越事件
 事案
 ・公務員が新聞赤旗を配布したことに対する刑事事件。2審では無罪判決。


 判旨
 ・公務員に対する政治活動の禁止は、必要やむを得ない限度にすべき。
 ・「政治的行為」(国家公務員法102Ⅰ)とは、公務員の職務の遂行の政治的中立
  性を損なうおそれが現実的に起こり得るとして実質的に認められるものをいう。
 ・人事院規則も、政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものを禁止
  の対象にしている。
 ・中立性を損なうおそれがあるか否かは諸般の事情を総合的に判断すべき。
 ・本件罰則は、不明確でも過度に広範とも言えない。
 ・本件被告の配布行為は、被告が管理職的な地位にないし、職務とは無関係に、
  公務員で組織される団体の活動としての性格もなく、公務員による行為と認識さ
  れうる態様で行われたものでもない。
 ・本件行為は、本条の構成要件に該当しない。
 ・検察官が主張した猿払事件判決は事案が異なる判例で、上告理由にならない。

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