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先回のブログには、かつて無いほどのコメントを頂きありがとうございました。
仕事でPCを見ないうちに、たくさん頂きびっくりしました。
これからも、「判りやすく、サクッ」としたコメントを頂ければありがたく思いますw
では、本題に。
消費貸借契約に基づく返還請求で、判決書の「事実」の欄はどう書かれるかが要件事実の本に書いてありました(P56)。
こんな感じですね。
1請求原因 (1)原告は、被告に対し、平成19年4月1日、弁済期を平成20年3月31日として、100万円を貸し付けた。 (2)平成20年3月31日は到来した (3)よって、原告は、被告に対し、本件消費貸借契約に基づき、貸金100万円の支払いを求める。 2請求原因に対する認否
請求原因(1)は認める。 3抗弁
被告は、原告に対し、平成20年3月31日、本件消費貸借契約に基づく債務の履行として100万円を支払った。 4抗弁に対する否認
抗弁のうち、被告が原告に対し同日に100万円を支払ったことは認めるが、それが本件消費貸借契約に基づく債務の履行であったことは否認する。 「100万円の貸付」に[金銭の交付]が、「弁済期を…」に[返還の合意]と[返還期の合意]が、(2)が[弁済期の到来]が示されていて、原告の請求の要件事実が認められると言うことですね。 そして、[平成19年4月1日]は要件事実ではないけども、訴訟物の特定の為に必要と言うわけですね。仮に、原告と被告の間に貸付などの債権債務がこれひとつしか無い、と言うのであれば別に書かなくてもいいと言うわけですかね。
でも、仮にそうであったとしても、訴えの段階で貸した期日を書かないでいたら、裁判所から電話がかかってきそうな気がしますけど。
次に、2に関しては、(1)に関して自白が成立すると言うことですね。(2)は「顕著な事実」なので証明不要だから認否の対象にならず、(3)は結論だから認否はしないと言うことですね。
仮に、(3)について認めると、「請求の認諾」と言うことになりますわな。
3については、抗弁として[本旨に従った支払い]と[債権との結びつき]が書かれているという感じですね。
ここでも、支払期日は要件事実では無いものの、相手方と裁判所の訴訟行為を行い易くする為に必要と言うことでしょうね。
そして、4については、[本旨に従った支払い]については自白が成立し、[債権との結びつき]との結びつきについては否認した、ということがわかるという事ですね。
そこで、両者の攻撃防御は[結びつき]について行われ、裁判所の訴訟指揮(釈明権の行使)もそこに対して行われた、と言うことがわかるのですね。
以上、頭の整理の為のメモ書きです。
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