弁護士倫理

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弁護士倫理ーおわりに

34回にわたり続いた弁護士倫理シリーズは終わります。
 
多分、予備試験で聞かれる法曹倫理はこのくらいで十分足りるのではないかと考えています。
 
予備試験を受けられる方は、辰巳の実務基礎科目の本なんかも参考にこのブログを使って頂ければ、法曹倫理については十分及第点が頂けるのではないでしょうか。
 
試験に関係ない方がについては、全く何をやっているのかチンプンカンプンだったでしょうので、この場を借りて謝罪いたします(が、賠償はしません)。
 
次回からは、新しい復習問答集を予定していますので、宜しくお願い致します。
 

弁護士倫理34

 弁護士甲は、依頼者AからBに対する月末払いの分割払い債権の回収を受任した。
 甲は、月毎に回収した債権をしばらくはAに支払っていたが、平成16年12月頃に2ヶ月分の債権の回収をしたものの、それをAに秘匿して金銭を事務所の維持費などに流用した。
 その後、平成20年12月末日を経過した。なお、Aは甲に対する取立て委任を解除していない。
 
 
1 Aはその後、平成21年1月に、甲が流用した2月分が、実は回収されていたにも関わらず流用されたことを知ったので、甲の懲戒を申し立てた。懲戒請求手続は開始されるか。
 
 
2 Aの指摘を受けて、甲が流用した金銭を返還した後、3年を経過する前に綱紀委員会が調査を開始したものの、調査中に3年が経過した場合はどうか。
 
 
3 甲とAの間で流用金の返還について調停が成立して、その調停の成立から3年が経過した場合はどうか。
 
 
4 甲が分割で流用金を返還する旨の調停が成立していたものの、その調停条件を守らずに3年経過した場合はどうか。
 
 
1について。
 本問では、懲戒の事由である金銭の流用から懲戒の申し立てまで4年経過している。
 そこで、「3年を経過」(弁護士法63条)したとして、除斥期間が経過していないか。
 この点、懲戒の除斥期間の始期が明確でなく問題になるが、「懲戒の事由」との文言から、懲戒の事由に当たる行為が終了した時が始期に当たると解する。
 そして、本問では、資金を流用した時ではなく、流用金が変換されたり示談が成立したときに違法状態が解消され、懲戒の事由に当たる行為が終了したときに当たると言える。
 ただ、委任関係が終了した場合は、それにもかかわらず除斥期間が開始しないというのは、弁護士にとって極めて不安定な立場に置かれることから、委任関係が終了した時点でも除斥期間が開始されるものと解する。
 本問を見るに、懲戒を申し立てた21年1月には、甲はXに返還しておらず、また、調停が成立してもいない。
 よって、除斥期間は始まっておらず、期間経過していないので、懲戒請求は手続は開始される。
 
 
2について。
 本問においては、3年を経過する前に綱紀委員会の調査が開始されている。
 そこで、3年経過する前に「手続」が開始されたとは言えないか。
 この点、手続とは何を言うか明確ではなく問題となるが、弁護士法第8章は「懲戒」となっており、その中に綱紀委員会の調査手続きも規定されていることや、懲戒制度の公正な運用という観点から、懲戒委員会の調査手続きのみならず綱紀委員会の調査手続きも含むと解する。
 本問では、先に見たように、3年経過する前に綱紀委員会の調査手続きが開始されており、除斥期間は完了していない。
 よって、懲戒の手続きを開始することは可能である。
 
 
3について。
 本問では、調停が成立しているので、1で見たように除斥期間は開始している。
 よって、調停の成立から3年が経過しており、除斥期間は完了していることから、懲戒の手続きを開始することは出来ない。
 
 
4について。
 本問では、3年前に調停が成立しているものの、その条件が守られていない。
 そこで、条件が守られていない事が新たに「懲戒の事由」が有ったものと言え、それについては除斥期間は開始していない。
 従って、その条件が守られていないことについて、懲戒の手続きを開始することは可能である。
 

弁護士倫理33

 被害者Aは、加害者Bに対して不法行為による損害賠償請求をするために、甲弁護士法人に依頼して訴えを提起した。
 その後、甲弁護士法人に所属していた弁護士Xは、乙弁護士法人(社員数10名)に移籍した。その直後に加害者Bは乙弁護士法人にかかる事件について依頼をしてきた。
 
 
1 乙弁護士法人は、事件を受任してXに担当させることが出来るか。Xが甲弁護士法人に所属していた際に、事件について受任の話は聞いていたが担当することはなく、また、担当者からは相談を受けたことすらなかったものである。
 
 
2 Xが甲弁護士法人に所属中に、Aの代理人となっていたがそれを辞任して乙弁護士法人に移った場合、乙弁護士法人が受任して弁護士Yに担当させることが出来るか。
 
 
1について。
 本問では、Xは本問事件について受任の話は聞いていた事から、「自らこれに関与した事件」に当たり(基本規定63条1号2号)、65条5号にも該当するので、乙弁護士法人はBから事件を受任できないのではないか。
 ここで、「関与した事件」の意義について問題となるが、当事者の利益を保護しつつ職務遂行の公正を図り、弁護士に対する信頼を保護するという趣旨から、実質的に判断すべきであると解する。
 本問では事務所が受任した旨の話を聞いて入るものの、担当とはならず、また、担当者からは相談を受けたこともないのであるから、特に秘密を知り得たこともなく、実質的に見て関与はなかったと言える。
 よって、「関与した事件」に当たらず職務禁止事由に該当しないので、乙弁護士法人は事件を受任してXに担当させることが出来る。
 
 
2について。
 本問では、Xは代理人として「関与した事件」に該当する。
 しかし、65条5号は「社員」に限っており、使用人弁護士は含まれていないので、Xが使用人弁護士であるならば同条の適用はなく、弁護士法人乙としては事件を受任することは出来る。
 ただ、「社員等」(64条1項)であるXが27条の規定により職務を行ない得ないので、担当できる弁護士が原則として存在しない。
 よって、事実上、原則として乙弁護士法人は事件を受任することは出来ない。
 しかし、「職務の公正を保ちうる事由」(同但書)があれば、禁止は解除されるので、その場合にはYに担当させることができるので、乙弁護士法人は事件を受任することが出来、弁護士Yに担当させることが出来る。
 次に、Xが社員弁護士出会った場合について検討すると、その場合には65条5号の適用があるので、原則として乙弁護士法人は事件を受任することは出来ない。
 しかし、①職務を行ない得ない弁護士が社員の総数の半数未満であり、②業務の公正を保ちうる事由があれば、例外的に受任することが出来る(同但書)。
 まず、乙弁護士法人は社員数10名であり、①の要件は充たす。
 次に、②の要件について検討すると、職務の公正や信頼を保護するという同乗の趣旨から、利益相反行為をチェックできる体制があり、他の弁護士に秘密が漏れないように体制を確立していることが必要であると解する。
 本問では、かかる体制があるかは明確でないので、この体制が乙弁護士法人に整っていれば、乙弁護士法人は事件を受任することが出来る。
 そして、27条但し書きの要件を満たせば、Y弁護士に担当させることも出来る。

弁護士倫理32

 X弁護士法人は、東京に主たる事務所があり、名古屋に従たる事務所を有している。
 東京事務所において、遺産分割事件を相続人Aから受任し、弁護士甲を指定社員として担当させることにした。その直後に、他の相続人(被相続人は同じ)Bから、名古屋事務所において、土地の境界紛争事件について依頼があり、勤務弁護士乙に担当させようと考えている。
 
 
1 X弁護士法人又は弁護士乙が個人として受任することが出来るか。
2 境界紛争事件の相手方が、東京事務所の顧問先会社であった場合はどうか。
 
 
1について。
 まず、弁護士法人が受任する場合について検討する。
 本問では、名古屋事務所においてBから事件を受任しようとしているが、X弁護士法人の問題であることにはかわりがない。
 そこで、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」(弁護士法30条の18 3号 基本規定65条)に当たり、原則として事件を受任することは出来ない。
 しかし、「受任している事件の依頼者」(同条但し書き)であるAが同意した場合は、例外的に受任することが出来る。
 つぎに、弁護士乙が受任する場合について検討する。
 乙が勤務弁護士である場合は、相続事件について乙は何ら関与していないので職務禁止とはならず(基本規定27条3号参照)、個人として受任することが出来る。
 しかし、乙が社員の場合は、原則として受任することはできないが、他の社員の承諾があれば、例外的に受任することが出来る。
 
 
2について。
 本問の土地境界紛争事件の相手方が顧問先であるので、「継続的な法律事務の提供を約しているもの」(基本規定66条1号)を相手方にしていることになる。
 そこで、原則として事件を受任することは出来ない。
 しかし。Bとその顧問先会社の同意があれば、例外的に受任することが出来る(同条但書)。 

弁護士倫理31

 X弁護士法人に努めている弁護士甲は、Aの依頼を受けてBに対する「あ事件」を提訴した。その継続中に、相手方BからX弁護士法人に努めている弁護士乙に対してCに対する「い事件」に依頼があった。以下の場合に、X又は乙は、事件を受任することが出来るか。
1X法人が、あ事件とい事件の双方を行う場合。
2あ事件はX法人、い事件は乙が行う場合。
3あ事件は甲、い事件はX法人が行う場合。
4あ事件は甲、い事件は乙が行う場合。
 
 

1について。
 X法人はあ事件を受任している。
 そこで、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」(65条3号)に当たり、原則としてい事件を受任することは出来ない。
 しかし、例外的に「受任している事件の依頼者」(同条但書)である、Aの承諾があれば、い事件についても受任することが出来る。
 
 
2について。
 本問において、あ事件はX法人が受任している。
 そこで、相手方からの依頼にあたり、乙はい事件にについて受任できないようにも思えるが、規定は、当該社員等が自ら関与しているものに限っている(63条4号括弧書き)。
 そこで、同条により受任を禁じられることはない。
 また、弁護士甲が「他の社員」(64条)に当たり、職務を禁じられるとも思えるが、あ事件とい事件は別の事件であり、63条1号や2号に該当しない。
 そこで、同条により受任を禁じられることはない。
 よって、乙は事件を受任することが出来る。
 
 
3について。
 本問では、あ事件を甲が受任していることから、65条5号によりX法人は原則として事件を受任できないように見える(27条3号参照)。
 しかし、同条は文言上「社員」弁護士に限っており、使用人弁護士は含まれていない。
 そこで、甲が使用人弁護士である場合には同条の適用はなく、い事件をX法人は受任することが出来る。
 いっぽう、甲が社員弁護士である場合には、X法人は原則として事件を受任できない。
 しかし、「職務の行い得ない社員が…法人の社員の半数未満であり、かつ、…業務の公正を保ちうる事由」(同条但書)があれば、例外的に受任ずることが出来る。
 
 
4について。
 本問では、「他の社員」(64条1項)である甲は、い事件について「27条」(同条)3号に該当する。
 そこで、乙はい事件を原則として受任することは出来ない。
 しかし、「職務の公正を保ちうる事由」があれば例外的に事件を受任することが出来る。

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