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復讐問答集、民訴第1審手続の解説はこれで終わりです。
先月中には終わりたかったのですが、だらだらと試験直前まで続けてしまいました。
PDF版が欲しい人は、内緒コメでお願いします。
A4横で8ページです。電子版なので、PDFからコピペして事由にカスタマイズする事が出来ます。
なお、欲しい方は、以下の点に注意してくだい
①アドレスはすてメールでお願いします。
②コメントは、上に書いたように内緒コメントでお願いします。
③主は担保責任は負いません。
④主にリアル世界で会えば、財力に見合った何かをおごる事
次は、刑事公判手続の解説の復讐問答集を予定しています。
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復習問答集、民訴第1審手続の解説
[ リスト | 詳細 ]
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Q
言い渡しをする裁判官についてはどうか
A
関与していなくても良い
Q
判決の言渡は原則何に基づくか
A
判決原本
Q
その例外には何があるか
A
調書判決
Q調書判決には何を記載するか
A
主文と、理由の要旨を記載
Q
判決の当事者への送達は何時までにされるか
A
言渡後2週間以内
Q
上訴の起算点は
A
当事者が判決書の送達を受けた時から起算する
おしまい。
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Q
証人尋問の順番は
A
・申出者、相手方、裁判所の順番
・双方が申し出た証人は、裁判所が尋問順序を決定する
Q
当事者尋問の際、宣誓は必要か
A
任意(「させることが出来る」)
Q
証人尋問より先に当事者尋問が出来るか
A
原則できない
例外として、①裁判所が適当と認めて、②当事者の意見を聞けば、当事者尋問を先にできる
Q
尋問を受けた当事者は、旅費、日当等を請求できるか
A
出来ない
Q
証人の陳述を調書に記載する他に、どんな記録方法があるか
A
録音テープ等への記録
Q
和解の利点
A
・紛争の早期における最終的、抜本的解決ができる
・条理、実情にかなった解決ができる
・債務の自発的な履行が期待できる
Q
8年改正でできた、和解についての新しい制度とは
A
・和解条項案の書面による受諾の制度
・裁判所などが定める和解条項の制度
Q
書面による受諾の制度では、双方出席なくても和解できるか
A
他の当事者が期日に出席して、和解条項を受諾することが必要
Q
判決は、いつ効力を生じるか
A
言い渡し
Q
当事者の出頭は必要か
A
不要
Q
判決は弁論の終結日から( )以内にすべき
A
(2ヶ月)
Q
判決をする裁判官は、口頭弁論に関与している必要があるか
A
ある
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Q
書面の提出以外の方法は
A
口頭による確認の方法、確認事実を調書に記載しておく方法
Q
弁論準備手続を終えた当事者は、口頭弁論期日で何をすべきか
A
弁論準備手続の結果の陳述
その後の証拠調べで証明すべき事実を明らかにする
Q
準備手続終了後に、新たに攻撃防御の方法を提出できるか
A
出来る
Q
その際、何をすべきか
A
相手の求めがあれば、提出できなかった理由を説明すべき
Q
終局判決はいつすべきか
A
事件が裁判をするのに熟したとき
Q
和解はいつすべきか
A
訴訟のどの段階でも出来る
Q
実務ではいつされるか
A
①争点整理段階、②重要な人証の取り調べ後、③弁論終結可能の段階、④弁論終結後の段階などで和解勧告が行なわれる
Q
弁護士は、和解をするに際して特別の授権は必要か
A
必要
Q
集中証拠調べの意義
A
・証拠調べのための準備の回数が少なくて済む
・同じ証人に対して重複した質問をしなくて済む、対質が可能
・心証形成が比較的容易になり、新鮮な心証で適切な判断ができる
Q
証人尋問においては、最初に何をすべきか
A
人定質問
Q
証人の宣誓は任意か
A
義務(「させなければならない」)
Q
後に尋問する証人の退廷は必ずすべきか
A
充実した尋問のために、在廷させることも出来る
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Q
弁論準備手続に付する際には当事者の意見が聞かれるが、裁判所はその意見に拘束されるか
A
拘束されない
Q
弁論準備手続は片方の立会がなくても出来るか
A
出来ない、双方の立会が必要
Q
本人や代理人の他に、誰の出席が求められる場合があるか
A
企業の担当者などの、準当事者
Q
弁論準備手続での証拠調べは何に対してできるか
A
文書、準文書
Q
自白擬制は弁論準備手続に準用されているか
A
されている
Q
期日外釈明は、裁判官自らすべきか
A
書記官にさせることが出来る
Q
期日外釈明で( )の釈明をした場合は、その内容を相手に通知すべき
A
攻撃防御の方法に重要な変更が生じる場合
Q
裁判所は、当事者がした抗弁の順番に拘束されるか
A
拘束されない
Q
その例外は
A
相殺の抗弁は最後に判断すべき
Q
人証の申し出には、何を提出させるか
A
証拠申出書
Q
証拠申出書に記載ない人証でも申し出が出来る場合は
A
相手方が予想できた人証
Q
尋問事項書には( )に記載しなければいけない
A
(個別具体的)
Q
人証の申出は( )を明らかにしなければならない
A
(尋問に要する見込みの時間)
Q
集中証拠調べの原則とは
A
人証の尋問は、出来る限り、争点や証拠の整理が終わった後に集中して行うべきとする原則
Q
人証の尋問はいつ行うべきか
A
整理手続の終了又は終結後の最初の口頭弁論期日
Q
証拠の申出があれば、必ず採用すべきか
A
必要ない場合は、却下できる
Q
一度採用した証拠は必ず取り調べるべきか
A
必要性が消滅すると、採用を取り消すことが出来る
Q
弁論準備手続の終了にあたり、裁判所は何をすべきか
A
その後の証拠調べで証明すべき事実を、当事者と確認する
必要があれば、整理結果を要約した書面を提出させる
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