復習問答集、民訴第1審手続の解説

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Q
公務員が作成した文書についてはどうか

A
公務員が職務上作成したものと外観上認められれば、真性な公文書と推定される


Q
書証の証拠調べの方法

A
法定での閲読


Q
書証の証拠調べが終わると、書証はどうされるか

A
裁判所は原本を返還して、写しを記録に閉じておく


Q
弁論準備手続で電話会議を使える場合は

A
当事者の一方が期日に出席をしている場合


Q
弁論準備手続での傍聴はどうか

A
裁判所は相当と認めるものの傍聴を許せる
当事者が申し出たものは、支障が生じる場合を除き、傍聴が許される


Q
書面による準備手続での電話会議には、片方の出席が必要か

A
不要


Q
弁論準備手続に付する際には当事者の意見が聞かれるが、裁判所はその意見に拘束されるか

A
拘束されない


Q
弁論準備手続は片方の立会がなくても出来るか

A
出来ない、双方の立会が必要


Q
本人や代理人の他に、誰の出席が求められる場合があるか

A
企業の担当者などの、準当事者


Q
弁論準備手続での証拠調べは何に対してできるか

A
文書、準文書


Q
自白擬制は弁論準備手続に準用されているか

A
されている


Q
期日外釈明は、裁判官自らすべきか

A
書記官にさせることが出来る
 
 
Q
書証の成立の真否の問題とは

A
書証の形式的証拠能力の問題


Q
いかなる場合に真性に成立したと言えるか

A
文書が、挙証者によって作成者と主張されている者の意思により作成されたと認められるとき


Q
書証の成立の真否に関して何が活用できるか

A
書証認否書


Q
相手が、成立の真正を認めた場合、その自白は裁判所を拘束するか

A
拘束しない


Q
2段の推定とは

A
私文書は、本人や代理人の署名・押印があれば成立の真正が推認される(228Ⅱ)

その推定のためには、本来は署名・押印の真性を証明する必要がある

しかし、印影と印章の一致の証明があれば、上記の真性が事実上推定される

Q
書証とは

A
文字やその他符号で記載される文書に記載された、特定人の思想内容を、証拠資料とする証拠調べ


Q
書証の申し出の方法

A
文書の提出
文書提出命令の申立
文書送付の属託の申立


Q
書証提出の際、何をすべきか

A
立証趣旨を明らかにすべき


Q
書証の申立をする時までに何をすべきか

A
写しの提出
文書の標目、作成者、立証趣旨を明らかにした証拠説明書の提出(ただし、文書の記載から明らかな場合は不要)


Q
裁判所は、証拠の申出があれば必ず取り調べるべきか

A
必要性や関連性がないと判断すれば、証拠調べ不要


Q
「顕著な事実」や「よって書き」に対して、被告は認否すべきか

A
不要


Q
単純否認は認められるか

A
認められず、その理由も記載すべき(理由付き否認)


Q
その理由は

A
争点をより明確にするため


Q
被告の答弁により、反論する必要のある原告は何をすべきか

A
速やかに、答弁書記載の事実への認否や再抗弁事実を具体的に記載し、立証事実ごとの重要な事実や証拠を記載した準備書面を提出すべき


Q
間接事実、補助事実は証明の対象となるか

A
主要事実を証明する手段として、証明の対象となる


Q
本証、反証とは

A
本証とは、証明責任を負う当事者からの立証の事
反証とは、証明責任を負わない当事者からの立証の事
 
Q
答弁書とは

A
被告の最初に提出する書面で、本案の申立について記載されている


Q
答弁書には何を記載するべきか

A
訴状に記載された事実への認否、抗弁事実、重要な間接事実、証拠


Q
添付書類は

A
重要な書証の写し


Q
書証の添付は必ずすべきか

A
添付できないことに付きやむを得ない事由があるときは、答弁書の提出後速やかに裁判所に提出すれば足る


Q
被告が、答弁書で以て原告の請求を認諾すれば、裁判所はどうするか

A
その旨を調書に記載して、訴訟を終了させる


Q
権利自白が例外的に認められる場合は

A
所有権
 

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