復習問答集、民訴第1審手続の解説

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Q
訴状副本の目的

A
被告への送達
送達で、解除、取り消しなどの意思表示の効力に付き、疑義が生じないようにするため


Q
訴状の受付書記官は、訴状を受け取ると何をすべきか

A
訴状に付き不備や過誤がないか点検をする
不備などがあれば、追完や補正を求める


Q
追完や補正の要求は強制か

A
任意


Q
追完や補正がされなかった場合はどうするか

A
書記官は、不備などを付箋で明らかにして、事後の措置を配てんを受ける裁判官に委ねる


Q
(ワ)の意味

A
地方裁判所の民事通常訴訟事件の意味


Q
事件名とは

A
表紙の「事件の標目」の欄の記載のこと
 
 
Q
間接、補助事実の主張展開の意義

A
的確な争点などの理解及び立証活動に役に立つ


Q
事情に主張立証責任はあるか

A
ない


Q
電話番号やFAX番号を訴状に記載する趣旨

A
事実上の連絡、電話会議による準備手続、ファックスによる書類送達のため


Q
ファックスによる送達は、例外的なものか

A
原則として許されている


Q
添付書類として、
不動産に関する事件には(①)
人事訴訟では(②)
手小切訴訟では(③)
が必要

A
登記事項証明書
戸籍謄本
手形・小切手の写し

 
Q
法律要件分類説とは

A
各個の法規における構成要件の定め方を前提として、その要件の一般性、原則性、例外性、立証の困難などを考慮して、主張立証責任の分配を考える立場


Q
具体的にはどうか

A
権利の発生の点は、これを主張しようとするものの主張立証責任とする
権利の発生障害、消滅、阻止の点は、権利の存在を否定し又はその行使を阻止しようとする者の立証責任とする


Q
訴状には、主要事実以外に何が記載されることがあるか

A
間接事実、補助事実、そのいずれにも当たらない事実


Q
それらをなんと呼ぶか

A
事情
実務では、間接事実、補助事実以外の事実を事情と呼ぶことがある


Q
事情の役割

A
その紛争の全体像を理解するために役に立つ

 
Q
果実や損賠請求などを附帯請求した場合、それらの価格は訴額に算入されるか

A
されない


Q
付帯請求と主たる請求は同一の訴訟物か

A
異なる訴訟物


Q
実質的記載事項(規則53条)には何があるか

A
主要事実
重要な間接・補助事実
証拠


Q
その場合の注意点

A
主要事実についての主張とその他の事実についての主張とを区別して記載すること


Q
規則53条の目的

A
紛争の全体像を早期に提示させて、相手に的確に反論をしやすくさせること
 
Q
物権の特定方法

A
権利の主体と権利の内容


Q
債権の特定方法

A
権利義務の主体、権利の内容、発生原因


Q
発生原因まで必要とする趣旨

A
債権が相対的、非排他的な権利だから、発生原因が異なれば別個の権利だから

Q
訴訟費用の裁判の申し立ては訴訟物の請求か

A
訴訟物の請求ではない、付随的申立にあたる


Q
訴訟費用の裁判は申し立てが必要か

A
職権でするので、不要


Q
仮執行の宣言は、申立がないと出来ないか

A
職権ですることも可能


Q
実務ではどうか

A
申立がないと、付さないことが多い

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