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民事訴訟法第1審手続の解説
Q
第1審手続きは何によって開始されるか。
A
訴え提起
Q
訴え提起は、原則として何で行われるか
A
訴状を裁判所に提出すること
Q
その例外は
A
1、簡易裁判所における口頭での訴え
2、訴え提起前にした和解が不調に終わった場合の訴訟への移行(当事者双方の申し立てが必要)
3、督促異議の申し立てによる訴訟への移行
Q
訴状において、当事者は何で特定されるか
A
氏名の記載
Q
住所記載をする趣旨は
A
裁判書類の送達の便宜
Q
訴状に、法定代理人(会社の代表者)を記載する趣旨
A
現実の訴訟追行者を明確にするため
Q
物権の特定方法
A
権利の主体と権利の内容
Q
債権の特定方法
A
権利義務の主体、権利の内容、発生原因
Q
発生原因まで必要とする趣旨
A
債権が相対的、非排他的な権利なので、発生原因が異なれば別個の権利だから
Q
訴訟費用の裁判の申し立ては訴訟物の請求か
A
訴訟物の請求ではない、付随的申立にあたる
Q
訴訟費用の裁判は申し立てが必要か
A
職権でするので、不要
Q
仮執行の宣言は、申立がないと出来ないか
A
職権ですることも可能
Q
実務ではどうか
A
申立がないと、付さないことが多い
Q
果実や損賠請求などを附帯請求した場合、それらの価格は訴額に算入されるか
A
されない
Q
付帯請求と主たる請求は同一の訴訟物か
A
異なる訴訟物
Q
実質的記載事項(規則53条)には何があるか
A
主要事実
重要な間接・補助事実
証拠
Q
その場合の注意点
A
主要事実についての主張とその他の事実についての主張とを区別して記載すること
Q
規則53条の目的
A
紛争の全体像を早期に提示させて、相手に的確に反論をしやすくさせること
Q
法律要件分類説とは
A
各個の法規における構成要件の定め方を前提として、その要件の一般性、原則性、例外性、立証の困難などを考慮して、主張立証責任の分配を考える立場
Q
具体的にはどうか
A
権利の発生の点は、これを主張しようとするものの主張立証責任とする
権利の発生障害、消滅、阻止の点は、権利の存在を否定し又はその行使を阻止しようとする者の立証責任とする
Q
訴状には、主要事実以外に何が記載されることがあるか
A
間接事実、補助事実、そのいずれにも当たらない事実
Q
それらをなんと呼ぶか
A
事情
実務では、間接事実、補助事実以外の事実を事情と呼ぶことがある
Q
事情の役割
A
その紛争の全体像を理解するために役に立つ
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復習問答集、民訴第1審手続の解説
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などという、剃刀の刃も入らないのではないかと言うくらいのニッチーな復習問答集です。
「司法研修所監修、民事訴訟第1審手続の解説」の復習問答集なので、「?」があるときは、その本を参照してください。
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