復習問答集、刑事第1審手続の概要

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復習問答集、刑事第1審公判手続の概要はこれで終わりです。
 
 
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次は、類型別用件効果論です。
 
保釈の請求権者は被告人や弁護人に限られるか
限られない。法定代理人や配偶者、兄弟姉妹なども出来る

保釈請求が失効する時とは
別の請求による保釈があったとき、勾留の執行停止、勾留の取消し、勾留状の効力が消滅した時

保釈するには検察官の意見を聞く必要があるか
有る

保証金を決めずに保釈できるか
出来ない

金額を定める為に考慮する事由
被告人の出頭を保証するに足る金額である事

保釈金は、請求者が支払うべきか
他の者でも良い

常に保釈金でないといけないか
有価証券や適当と認める者の保証書に変える事を許す事も出来る

保釈を取り消す時は、必ず保釈金を没収すべきか
裁量で、全部又は一部を没収する

保釈する時に、何らの制限が出来るか
住居の制限やそのほか適当と認める条件を付けられる

保釈の取消しは常に職権でするか
検察官の請求によりすることも有る

保釈が失効すれば、誰が被告人を収容するか
検察官の指揮により、検察事務官、司法警察職員、刑事施設職員がする

判決で刑の言渡しがされる場合とは
犯罪の証明があったときで、刑の免除をする場合を除いて

未決勾留日数は全て本刑に算入されるか
されない

実務での運用は
起訴後のものの内、審理に必要な合理的期間を控除した日数を算入する事が多い

訴訟費用の負担を命じられると、必ず支払うべきか
訴訟費用失効免除の申し立てをして、それが認められると支払い不用

「罪となる事実の摘示」にはどの程度摘示すべきか
事件の同一性及び法令適用の事実上の根拠を確認できる程度でよい
 
勾留の執行停止の要件
裁判所が適当と認めた時
被告人を家族や保護団体になどに委託し、又は被告人の住居を制限する

勾留の執行停止は申し出でされるか
申出ではなく、職権でされる

勾留状の失効する場合
勾留期間の満了
無罪、刑の執行猶予などの裁判の告知があったとき
それ以外の終局裁判が確定した時

勾留を取り消す場合
勾留の理由又は必要が無くなった場合
勾留による拘禁が不当に長くなった場合

保釈とは
保釈保証金の納付を条件に、被告人の身柄拘束を解く制度

保釈金を納めさせる趣旨
被告人の逃亡や罪証隠滅の防止

権利保釈(必要的保釈)とは
保釈請求があったときに、例外事由が認められない時にされる保釈

その例外(89条)とは
1〜を犯したとき
10〜の有罪判決を受けた事が有る時
常習として、3〜を犯したとき
証拠隠滅の恐れ有る時
被害者などを畏怖させる恐れ有る時
氏名、住所不明

職権保釈とは
裁判所が適当と認められる時にする保釈

義務保釈とは
勾留による拘禁が不当に長くなった時にする保釈
検察官に被告人勾留の請求が出来るか
出来ない

求令状の意味
被告人に対する勾留につき、職権発動を促す意味

被疑者勾留を受けた者が、同一の事実で起訴された場合、被告人としての勾留手続が行われるか
行なわれない

勾留の実態的要件
相当な犯罪の嫌疑
住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのどれかが有ること
勾留の必要性(相当性)

手続き的要件
事件の告知、勾留質問
弁護人選任権の告知
被疑者勾留の場合は、適法な逮捕手続きの先行など、勾留までの手続が適法にされたこと

被告人を勾留した時は、誰にその旨を告知すべきか
・弁護人に告知
・弁護人がいない時は、法定代理人や配偶者などから被告人が指定する者
・それらもいない時は、被告人の申出により指定する者

勾留状は誰が執行するか
検察官の指揮で、検察事務官又は司法警察職員が執行する

被告人拘留の期間は
公訴提起から2ヶ月

期間は更新できるか
1月ごと、原則として1回のみ更新可能

例外としてその制限を受けない場合は
・1〜
・常習として3〜
・証拠隠滅の恐れ
・住所、氏名不詳
禁固以上の刑に処する判決があった場合
控訴提訴期間(14日)はいつから起算されるか
判決宣告の日から

自然確定とは
上訴の定期期間の終了による確定の事

判決で禁固以上の刑の宣告あった場合の、付随的効果は
・保釈又は勾留の執行停止は効力を失う
・拘留の期間の制限及び必要的保釈の規程の適用は無い

無罪や免訴、公訴棄却、罰金又は過料等の判決が宣告された場合は
勾留状は効力を失う

公訴棄却判決されても、上記の効果がない場合は
338条4号(公訴の手続違反による無効)の場合

押収したものに付いてはどうなるか
・没収の言渡しがないときは、押収を解く判決があったとされる
・被害者に還付する旨の判決が有る場合も有る

判決には、常に判決書きが必要か
必要

例外的に不要の場合
調書判決(地裁、簡裁の判決で、上告などの申し立てがなく、14日以内に謄本の請求がないこと)

決定、命令の宣告に付いてはどうか
調書への記載で足りる

判決の宣告に判決書きは必要か
不要(判決書きの作成年月日と、宣告のそれとが一致しない)

判決書き作成の目的は
判決の内容を証明する為

被告人勾留の目的
被告人の公判廷への出頭を確保
証拠隠滅の防止
 

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