復習問答集、刑事第1審手続の概要

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弁論する場合、裁判所の許可は必要か
いらない(主任弁護人がいる場合でも、各弁護人は主任弁護人の許可は要らない)

刑事損害賠償命令事件が継続している場合、公判手続を同時に進行するか
しない
第1回期日は、有罪判決があったときに直ちに開く

判決の宣告は誰がするか
裁判長

主文の朗読は( )であるが、理由は( )でも可能
(必要的) (その要旨を継げるだけ)

有罪判決の告知した場合にほかに何を告げるべきか
被告人に、上訴期間や上訴申立書を差し出すべき機関を告知

保護観察に付した場合はどうか
保護観察の趣旨その他必要と認める事の告知をすべき

訓戒はいつ、何に付いてされるか
判決の宣告後、将来に付いて適当な事由に付いてされる

判決の宣告に、被告人や弁護人の出頭は必要か
被告人は原則必要、弁護人は出頭不要

被告人が例外的に出頭不要の場合とは
被告人が法人(283)
〜5(284)
出頭拒否(286条の2)
無罪などの判決をする場合(314Ⅰ但書)

控訴はいつから出来るか
判決宣告の日から
裁判長の処分への異議はどうか
異議申し立ては出来るが、申し立て事由は法令違反のみに限られる

公判前整理手続で請求しなかった証拠は証拠調べ請求できるか
原則出来ない
止むを得ない事由で整理手続て請求できなかった場合は出来る

被害者等による被害に関する心情その他被告事件に関する意見の陳述は、証拠となるか
証拠とはなるが、犯罪事実の認定の為に使用は出来ない

論告とは
検察官が、証拠調べが終った後にする、事実や法律の適用につき意見を言う事

求刑とは
情状を挙げて、科せられるべき刑罰の種類や量に付いて意見を言う事

求刑に付いて、判例はどう考えているか
求刑は、法律の適用に関する意見であり、何ら違憲・違法なことは無い

論告は必ずすべきか
陳述の機会を与えればよく、現実に行なわれる必要はない
また、必要と認めれば、論告の時間制限が出来る

被害者参加人等の法律や事実に関する意見陳述は、証拠となるか
ならない

弁論、最終陳述とは
被告人や弁護人の、検察官の論告・求刑に対応する意見。弁論は弁護人が、最終陳述は被告人がする

弁論の内容は
論告に対応するものとして、事実や法律の適用に関して行なうべき

最終陳述では何が述べられるか
法律に関する適用に付いては弁護人に委ね、事実に対する評価や心情、情状に関する意見が述べられるのが通常
被害者参加人などによる情状証人に対する尋問対象は
示談や謝罪など犯罪事実に関しない事項で、証人がすでにした証言の信用性を争う為の事項

証人尋問などの結果は、原則( )として記載される
(問答体)

要旨調書にする為の要件
訴訟関係人の同意、かつ、裁判長が相当と認めた時

被告人質問のさいに、宣誓はあるか
ない

被告人質問をする際には、証拠調べ請求続きはされるか
されない

被害者参加人などから被告人質問できる要件
被告人質問の申出を検察官にする事
被告人又は弁護人の意見を聞く
意見の陳述をする為に必要と認められる場合で、相当と認められる場合

被告人質問の範囲は
訴因の範囲であること

証拠調べに対する異議申し立てを認める趣旨
証拠調べて続き等での一方当事者の行き過ぎや過誤の是正

Q
証拠調べに対する異議の範囲は
証拠調べ全般に及ぶ

異議は、何を理由にする事が出来るか
・証拠調べに対する異議は、法令違反と相当でない事を理由に出来る
・証拠調べ決定に対する異議は、法令違反のみを理由に出来る
 
主尋問の対象は
立証すべき事項及びこれに関する事項
証人の供述の証明力を争う為の事項

反対尋問の対象は
主尋問に表れた事項、これに関連する事項
証人の供述の証明力を争う為の事項

再主尋問の対象は
反対尋問に表れた事項
証人の供述の証明力を回復する為の事項

尋問はどこまでが権利か
再主尋問

再反対尋問以降は( )が必要
(裁判長の許可)

尋問は原則として( )でやるべき
(一問一答方式)

書面や物を用いて尋問できる場合は
書面や物に関しその成立や同一性などにつき証人を尋問する場合(許可不要)
証人の記憶喚起をする場合に裁判長の許可を受けてする場合
今日人の供述を明確にする為に裁判長の許可を受けてする場合

それら証拠が証拠調べを終わっていない時は何をすべき
相手に異議にない場合を除き、相手に閲覧する機会を与える事

「相当でない」として許されない尋問とは
誘導尋問
誤導尋問
単なる意見を求める尋問
議論にわたる尋問
直接経験しなかった事実に付いての尋問

誘導尋問が許される場合
主尋問では・・・
実際的な尋問に入る前に準備的なことへの尋問
争いのないことが明らかな事への尋問
記憶喚起する為の尋問
その他特別な事情が有る時等

反対尋問では・・・
必要があれば可能
 
通常審理との違い
伝聞法則や証拠調べに関する諸規定が適用されない

刑の言い渡しに関しての特別な事は
原則として即決に言い渡し
懲役・禁固の刑を言い渡す時は執行猶予を付けること
事実誤認を理由に控訴できない

即決裁判手続が撤回される場合とは
同意の撤回がされた場合
有罪で有る旨の陳述の撤回がされた場合
即決裁判手続によるべきでないと認められる場合
同手続でするのが相当といえない場合

証拠調べ続きの流れは
冒頭陳述→検察官による甲号証拠の請求→それに対する相手の同意等→証拠調べ→乙号証の請求→取り調べ→被告人立証

冒頭陳述の目的
事件の全貌を明らかにして、訴訟指揮や相手の防御に資する為

冒頭陳述は検察官だけがするか
弁護人も検察官の冒頭陳述の後に出来る
公判前整理手続に付した場合は、弁護人は検察官の冒頭陳述に引き続きすべき

冒頭陳述は書面で出来るか
できない

証拠調べ請求で、(甲)()同時に請求できるか
出来る

証拠調べ請求の時何をすべきか
立証趣旨を明らかにすべき

その趣旨
証拠採否の参考
被告人の防御
 

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