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Q
証言能力の無い者の証言に証拠能力は認められるか
A
認められない
Q
証人の権利と義務
A
義務─出頭、宣誓、証言
権利─証言拒絶権、旅費や日当の請求権
Q
旅費や日当などを請求できなくなる場合は
A
正当な理由なく証言を拒否した場合
Q
証言を拒否できる場合とは
A
①自己や一定の近親者が刑事訴追を受けたり有罪判決を受ける恐れの有る場合
②医師、薬剤師などが職務上知りえた秘密
Q
拒否権の放棄は可能か
A
可能
Q
宣誓を欠く証言に証拠能力は認められるか
A
原則認められない
宣誓の趣旨は理解できないが、証言能力ある者の場合は宣誓無く証言できる
Q
正当な理由無く宣誓や証言を拒絶した場合の不利益とは
A
過料、費用の賠償、刑罰の制裁
Q
証人の付添い人の適格は
A
不安や緊張の緩和に適当な者
Q
証人と被告人との遮蔽の要件は
A
①被告人の面前での証言は精神の平穏を著しく害する恐れが有って、裁判所が相当と認める時
②訴訟関係人の意見を聞く事
③弁護人の出頭が有ること
Q
傍聴人と証人との遮蔽の要件は
A
裁判所が相当と認める時
Q
ビデオリンクの要件
A
①証言者が同一構内にいること
②強姦罪の被害者の他、裁判官や訴訟関係人のいる場所では精神の平穏を著しく害される恐れが有ると認められる場合
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復習問答集、刑事第1審手続の概要
[ リスト | 詳細 ]
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Q
公判前整理手続に付した事件の特例は
A
弁護人がいないと開廷不可
検察官の冒頭陳述の後に弁護人も陳述する
裁判所は整理手続の結果を明らかにする
Q
同手続に付すと、新たに証拠調べ請求できるか
A
原則不可、止むを得ない事由があれば出来る
Q
裁判所はどうか
A
必要と認めれば、職権で証拠調べ出来る
Q
証拠等関係カードとは
A
証拠調べの経過を記載した書面
Q
その書面で何がわかるか
A
どのような証拠調べ請求があったか
それに対する相手の意見はどうか
証拠調べに関し決定があったか
期日に証拠調べが行なわれたか
Q
同カードは何に分かれるか
A
検察官請求分、弁護人請求分、職権分
Q
証拠書類と証拠物たる書類の違い
A
証拠書類は書面の記載内容だけ問題になる
証拠物たる書類は、内容のほか存在や状態も証拠になる
Q
取調べの方法
A
証拠書類は朗読or要旨の告知
証拠物たる書類は、それに展示もされる
Q
証人とは
A
裁判所や裁判官に対して、自己の直接経験した事実を供述する第三者
Q
証人適格は誰にあるか
A
法律に特別の定め有る場合を除いて「何人」にも有る
Q
共同被告人の場合は
A
手続を分離したら証人適格が有る
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Q
立証趣旨に拘束力が認められる場合
A
立証趣旨により証拠能力に差異が出る時
特に立証趣旨を限定して同意している場合
Q
証拠調べ請求は口頭でも出来るか
A
規則上は可能
Q
実務ではどうか
A
書面を提出している(証拠等関係カードと同じ書類を使っている)
Q
証拠調べ請求あれば、裁判所は何をするか
A
相手方や弁護人の意見を聞く
Q
職権で証拠採用するときは
A
検察官や被告人、弁護人の意見を聞く
Q
326Ⅰの明文上の同意権者は誰か
A
検察官と被告人
Q
同意の効果
A
証拠能力の付与
Q
同意は公判調書に記載すべきか
A
すべき
Q
自白調書の証拠能力の有無を争う時は、何をすべきか
A
任意性を疑わせる事情を具体的に指摘すべき
Q
証拠決定をする為には何が出来るか
A
提示命令を出す事が出来、必要な範囲で内容を確認できる
Q
証拠決定後の措置は
A
証拠調べの範囲や順序、方法を決める
Q
その時に必要な事は
A
検察官、被告人又は弁護人の意見を聞く事
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通常審理との違い
A
伝聞法則や証拠調べに関する諸規定が適用されない
Q
刑の言い渡しに関しての特別な事は
A
原則として即決に言い渡し
懲役・禁固の刑を言い渡す時は執行猶予を付けること
事実誤認を理由に控訴できない
Q
即決裁判手続が撤回される場合とは
A
同意の撤回
有罪で有る旨の陳述の撤回
即決裁判手続によるべきでないと認められる場合
同手続でするのが相当といえない場合
Q
証拠調べ続きの流れは
A
冒頭陳述→検察官による甲号証拠の請求→それに対する相手の同意等→証拠調べ→乙号証の請求→取り調べ→被告人立証
Q
冒頭陳述の目的
A
事件の全貌を明らかにして、訴訟指揮や相手の防御に資する為
Q
冒頭陳述は検察官だけがするか
A
・弁護人も検察官の冒頭陳述の後に出来る
・公判前整理手続に付した場合は、弁護人は検察官の冒頭陳述に引き続きすべき
Q
冒頭陳述は書面で出来るか
A
できない
Q
証拠調べ請求で、(甲)と(乙)同時に請求できるか
A
出来る
Q
証拠調べ請求の時何をすべきか
A
立証趣旨を明らかにすべき
Q
その趣旨
A
証拠採否の参考
被告人の防御
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Q
冒頭手続はどこまでか
A
人定質問
起訴状の朗読
黙秘権などの告知
被告人や弁護人の陳述(罪状認否)
Q
第1回公判期日前に、検察官が証人尋問請求できる要件
A
226条
犯罪捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者で、
取調べに対し、出頭や供述を拒んだ者
227条
公判で異なる供述をする恐れで、
供述が証明に欠かせない者
Q
第1回公判期日前に、検察官は証拠保全請求できるか
A
被告人や弁護人は出来るか、検察官は出来ない
Q
その要件
A
保全しないと証拠使用が困難になる場合
Q
簡易公判手続をするための要件
A
1〜、∞・×以外の事件
被告人の有罪で有る旨の陳述
裁判所が同手続ですることが相当でないと認めない事
検察官や弁護人の意見を聞く
Q
簡易公判手続と英米法系のアレインメントとの違い
A
有罪の陳述により直ちに有罪の裁判がされない
Q
通常審理との違い
A
伝聞法則の適用無い
証拠調べに関し、簡易迅速な手続が取れる
Q
簡易公判手続が取り消される場合
A
出来ないのものであった場合 or 同手続が相当でないものであった場合
Q
即決裁判手続をする為の要件
A
争いのない軽微な事件
公訴と同時にされる被告人の書面による同意(弁護人がいれば、その同意か意見保留が必要)
検察官が請求すること
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