復習問答集、刑事第1審手続の概要

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公判手続に検察官は出席すべきか
必要

被害者などが参加できる要件
一定の事件(故意犯により人を死傷させた場合、強姦など)の被害者などである事
検察官に対する申し出
裁判所の許可

被告人が出席不要な場合は
被告人が法人の場合
軽微事件の場合(〜50万)
権利保護のために重要とはいえない場合

即決裁判手続をするか決定する為の期日の場合はどうか
被告人は必ず出頭すべき

訴訟指揮権は、本来( )にあるが、( )に( )に委ねられている
(裁判所) (包括的) (裁判長)

訴訟式に対する異議申し立ての要件
異議の理由が法令違反であること
簡潔に理由を示す事
直ちにする事

法廷警察権と訴訟指揮権の違い
法定警察権は事件の具体的内容と関わりなくされる

法廷警察権は誰が行使するか
裁判長、又は開廷した一人の裁判官

公判調書とは
書記官が、公判期日における手続の経過や結果につき記載した書面

作成目的
期日での手続が適法に行われたかを確認する為

手続の全てが記載されるか
されない
期日間整理手続とは
第1回公判期日後の事件の争点や証拠の整理手続

その手続では、( )の規定が準用される
(公判前整理手続)

期日前の勾留の処分は誰がするか
受訴裁判所を構成する裁判官以外の裁判官

実務ではどうか
令状専門の裁判官が行う

拘留に関する処分には何が含まれるか
保釈保証金の没収などの拘留に関する全ての処分が含まれる

拘留に関しての第1回公判期日とは
単に形式的に開催された第1回期日ではなく、冒頭手続が終った段階の事

その理由
予断排除の為

公判手続の更新が行なわれる場合
開廷後、裁判官の交代や新たに合議体に加わった裁判員がいる場合

上の要件があっても更新が無い場合とは
判決の宣告の場合

補充裁判員の目的は
新たな裁判員の補充により生じる審理の長期間の中断を防止する事

受訴裁判所とは
公訴の提起を受けた裁判所の事

裁判員裁判の構成員は
裁判官3名裁判員6名or裁判官1名裁判員4名

1−4になる場合とは
公訴事実に争いなく、裁判所が適当と認める時
 
裁判所は、請求に付いて査定する為に( )の意見を聞き、必要があれば( )を命じることが出来る
(相手方) (証拠の提出)

さらに、検察官に対しては( )の請求が出来る
(証拠の一覧表の提出)

それら証拠や一覧表は相手が謄写できるか
謄写も当然ながら閲覧も出来ない

裁判所の査定に不服があれば不服申し立てできるか
できる

公判前整理手続では関係人の出頭以外の方法が取れるか
出頭以外に書面の提出やそれらを摘示織り交ぜる方法が取れる

裁判員裁判の時に特に行える手続は
鑑定の経過および報告以外のもの(鑑定命令等)

公判前整理手続の期日は誰が決めるか
裁判長

期日の変更に付いてはどうか
裁判長

公判前整理手続に検察官や弁護士は出席すべきか
必ず出席すべき

被告人の出頭はどうか
任意

被告人を出席させた場合の最初の措置は
黙秘権告知

公判前整理手続を終結する際の手続は
裁判所は検察官や弁護人との間で、事件の争点及び証拠の結果を確認する事
 
期日間整理手続との違い
裁判所が積極的・主体的に関わる
必要があれば、証拠の提示を受けてその内容を確認する

開始要件は
裁判所が必要と認める事
検察官、被告人又は弁護人の意見を聞く事
決定で判断する事

裁判員裁判の時はどうか
必要的に公判前整理手続に付される

検察官が証拠開示する対象は
検察官請求証拠
類型証拠
主張関連証拠

〜③の要件
請求後速やかに閲覧機会を与えるべき
被告人又は弁護人の開示請求があり、開示が相当と認められる時
開示請求があり、相当と認められる時

類型証拠には何があるか
客観的証拠に当たるもの
被告人以外の供述録取書などに当たるもの
被告人の供述録取所に当たるもの

主張関連証拠とは
被告人側が明らかにした証明予定事実、その他の事実上、法律上の主張に関連するもの

検察官は②と③の証拠につき何が出来るか
必要とあれば、開示の時期、方法を指定し、又は条件をつけられる

裁判所は、証拠開示につき何をするか
争いがあれば裁定をする

また、関係人の請求があれば、( )、又は( )を付する
(開示の式方法を指定) (条件)
実務ではどうか
公判前整理手続に付されている事件を除き、1月程度の猶予期間を置く

裁判員制度の対象事件の場合、第1回期日が決まれば何をするか
裁判員選任手続を行なう期日を決め、候補者を呼び出す

呼出状は、選任期日の( )までに発送し、送達と選任期日の間には( )の猶予期間を置く
(6週間前) (少なくとも2週間)

公判期日が指定されると、誰に通知されるか
検察官、弁護人、補佐人
被害者参加人
刑事損害賠償命令事件の申立人

事前準備手続の趣旨
集中審理により適正迅速な裁判の実現

事前準備での裁判所の措置
第1回公判期日の指定
当事者に準備の進行につき問い合わせ、準備を促す事
検察官や弁護人との打ち合わせ

訴訟関係人のすること
証拠の収集、整理
証拠を相手に閲覧する機会を与える
開示証拠に付いて、同意又は異議の有無の見込みの通知
証人等の氏名や住所を相手が知る機会を与える事
第1回公判期日に証人予定者を在廷するように努力する事
訴因や罰条に付いての打ち合わせ

期日間準備とは
第2回以降の公判期日の為の準備手続

公判前整理手続の目的
公判審理の充実、迅速化

誰が主催するか
受訴裁判所

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