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Q
裁判所は、起訴状謄本を受け取れば何をすべきか
A
直ちに、それを被告人へ送付
Q
公示送達できるか
A
出来ない
Q
必要的弁護事件になる場合は
A
×、∞、3〜に当たる事件
即決裁判手続の申し立てのあった事件
公判前整理手続に付す事件
期日間整理手続に付す事件
Q
37条により弁護人が付される要件
A
未成年者or70以上
耳が聞こえないor口がきけない
心神喪失or耗弱の疑い
その他の場合
Q
弁護人を付ける手続は誰がするか
A
裁判所が職権で付する決定をするが、選任は裁判長がする
Q
公判期日は誰が指定するか
A
裁判長
Q
指定の際の注意点
A
期日が数日にわたる場合は、一括して指定し、かつ、短期間若しくは連続して指定すべき
Q
変更は
A
裁判所
Q
その要件
A
止むを得ないと認められる事由が有ること
Q
被告人の召喚状送達は起訴状謄本送達前に出来るか
A
出来ない
Q
召喚状の送達と第1回公判期日の間には、原則として少なくとも( )の期間猶予が必要
A
(5日、簡易裁判所の場合は3日)
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復習問答集、刑事第1審手続の概要
[ リスト | 詳細 ]
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Q
罰条記載の誤りは、どのような場合に公訴提起に影響を及ぼすか
A
被告人の防御に実質的な影響を及ぼす時
Q
起訴状1本主義(256Ⅵ)は明文で何を禁止しているか
A
予断を生じさせる恐れの有る書類などの添付、内容の引用
Q
1本主義に反する起訴への措置は
A
無効な公訴提起として、控訴棄却の判決がされる(338④)
Q
事件はいつ裁判所に継続するか
A
起訴状が現実に裁判所に提出され、書記官が受理した時
Q
事件番号は何を見れば解るか
A
書記官が事件簿に記載した進行番号
Q
事件の分配の基準は
A
予め定めた事務分配規定に従い、機械的に配分される
Q
法定合議事件になる場合
A
法定刑が、1〜、∞、×の場合
Q
裁定合議事件とは
A
単独事件でも、事件の複雑さなどから合議体で審理する旨の決定の有る事件
Q
裁判員制度の対象事件は
A
①×又は∞の懲役・禁固に当たる場合
②法定合議事件で、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合(①は除く)
Q
上の要件満たせば常に裁判員裁判か
A
裁判員への加害の恐れ有るとして、除外決定有れば裁判員裁判ではない
Q
受訴裁判所は、起訴状につき何を審査するか
A
訴因の特定
余事記載の有無
訴訟条件の具備
訴因と罰条の一致
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Q
被告人が、原則、訴訟費用を負担する場合は
A
有罪の言い渡しを受けた場合
Q
その例外は
A
被告人が貧困の為に費用の納付が出来ない場合
第2 公判手続
Q
口頭で、公訴提起できるか
A
出来ない
Q
その理由
A
手続の明確化と、被告人の防御権の保障のため
Q
起訴状の記載要件
A
被告人の氏名等、特定できる事由
公訴事実
罪名
被告人の身柄拘束の有無
等
Q
被告人の氏名不詳の場合は
A
人相、体格、指紋などや留置番号で特定する
Q
公訴事実には何を明示すべきか
A
訴因
Q
6何の原則
A
①誰が
②いつ
③どこで
④何を又は誰に対して
⑤どの様な方法で
⑥何をしたか
Q
訴因はどの程度事実を特定すべきか
A
審判対象の明確化のため、最小限度他の事実を区別できる程度に特定
Q
罪名は何を示すか
A
適用すべき罰条
Q
罪名記載の趣旨
A
訴因の特定の為
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刑事第1審手続の概要
第1 刑事訴訟記録の編成
Q
訴訟記録とは
A
ここの訴訟事件に関し提出された書類を編成した物
Q
5分方式とは
A
訴訟記録の編纂方式で、書類の種類によって5つに分けている
Q
1分類から5分類まで説明
A
1分類─手続関係書類(第5に綴られるものは除く)
2分類─証拠関係書類
3分類─身柄関係書類
4分類─その他の書類
5分類─裁判員選任手続関係書類
Q
証拠関係書類で、検察官請求分に付いて(甲)、(乙)とに分けられるが、その意味
A
(甲)は、犯罪事実に関する証拠で、被告人の供述証拠などを除いたもの
(乙)は、被告人の供述証書や、前科関係の証拠の事
Q
事件番号は( )を表記して記載される
A
年度、符合、番号
Q
記録表紙の(わ)の意味
A
地方裁判所の公判請求事件で有ることを表している
Q
証拠調べを終えた証拠物の措置
A
遅滞無く裁判所に提出(許可あれば謄本の提出で可)
裁判所は、必要あれば領置し、なければ返還する
Q
裁判所の押収番号は何を見ればわかるか
A
押収物総目録に記載された、押収した年度や番号
Q
国選弁護人の報酬は訴訟費用か
A
訴訟費用に当たる
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また、スーパーニッチな復讐問答集です。
素ネタは法曹会の本ですので、?のさいには同本を参考にしてください。
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