復習問答集、刑事第1審手続の概要

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裁判所は、起訴状謄本を受け取れば何をすべきか
直ちに、それを被告人へ送付

公示送達できるか
出来ない

必要的弁護事件になる場合は
×、∞、3〜に当たる事件
即決裁判手続の申し立てのあった事件
公判前整理手続に付す事件
期日間整理手続に付す事件

37条により弁護人が付される要件
未成年者or70以上
耳が聞こえないor口がきけない
心神喪失or耗弱の疑い
その他の場合

弁護人を付ける手続は誰がするか
裁判所が職権で付する決定をするが、選任は裁判長がする

公判期日は誰が指定するか
裁判長

指定の際の注意点
期日が数日にわたる場合は、一括して指定し、かつ、短期間若しくは連続して指定すべき

変更は
裁判所

その要件
止むを得ないと認められる事由が有ること

被告人の召喚状送達は起訴状謄本送達前に出来るか
出来ない

召喚状の送達と第1回公判期日の間には、原則として少なくとも( )の期間猶予が必要
(5日、簡易裁判所の場合は3日)
罰条記載の誤りは、どのような場合に公訴提起に影響を及ぼすか
被告人の防御に実質的な影響を及ぼす時

起訴状1本主義(256Ⅵ)は明文で何を禁止しているか
予断を生じさせる恐れの有る書類などの添付、内容の引用

1本主義に反する起訴への措置は
無効な公訴提起として、控訴棄却の判決がされる(338④)

事件はいつ裁判所に継続するか
起訴状が現実に裁判所に提出され、書記官が受理した時

事件番号は何を見れば解るか
書記官が事件簿に記載した進行番号

事件の分配の基準は
予め定めた事務分配規定に従い、機械的に配分される

法定合議事件になる場合
法定刑が、1〜、∞、×の場合

裁定合議事件とは
単独事件でも、事件の複雑さなどから合議体で審理する旨の決定の有る事件

裁判員制度の対象事件は
×又は∞の懲役・禁固に当たる場合
法定合議事件で、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合(①は除く)

上の要件満たせば常に裁判員裁判か
裁判員への加害の恐れ有るとして、除外決定有れば裁判員裁判ではない

受訴裁判所は、起訴状につき何を審査するか
訴因の特定
余事記載の有無
訴訟条件の具備
訴因と罰条の一致
被告人が、原則、訴訟費用を負担する場合は
有罪の言い渡しを受けた場合

その例外は
被告人が貧困の為に費用の納付が出来ない場合


第2 公判手続

口頭で、公訴提起できるか
出来ない

その理由
手続の明確化と、被告人の防御権の保障のため

起訴状の記載要件
被告人の氏名等、特定できる事由
公訴事実
罪名
被告人の身柄拘束の有無

被告人の氏名不詳の場合は
人相、体格、指紋などや留置番号で特定する

公訴事実には何を明示すべきか
訴因

6何の原則
誰が
いつ
どこで
何を又は誰に対して
どの様な方法で
何をしたか

訴因はどの程度事実を特定すべきか
審判対象の明確化のため、最小限度他の事実を区別できる程度に特定

罪名は何を示すか
適用すべき罰条

罪名記載の趣旨
訴因の特定の為
刑事第1審手続の概要

第1 刑事訴訟記録の編成

訴訟記録とは
ここの訴訟事件に関し提出された書類を編成した物

5分方式とは
訴訟記録の編纂方式で、書類の種類によって5つに分けている

1分類から5分類まで説明
1分類─手続関係書類(第5に綴られるものは除く)
2分類─証拠関係書類
3分類─身柄関係書類
4分類─その他の書類
5分類─裁判員選任手続関係書類

証拠関係書類で、検察官請求分に付いて()()とに分けられるが、その意味
()は、犯罪事実に関する証拠で、被告人の供述証拠などを除いたもの
()は、被告人の供述証書や、前科関係の証拠の事

事件番号は( )を表記して記載される
年度、符合、番号

記録表紙の()の意味
地方裁判所の公判請求事件で有ることを表している

証拠調べを終えた証拠物の措置
遅滞無く裁判所に提出(許可あれば謄本の提出で可)
裁判所は、必要あれば領置し、なければ返還する

裁判所の押収番号は何を見ればわかるか
押収物総目録に記載された、押収した年度や番号

国選弁護人の報酬は訴訟費用か
訴訟費用に当たる
また、スーパーニッチな復讐問答集です。
 
素ネタは法曹会の本ですので、?のさいには同本を参考にしてください。
 

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