復習問答集、紛争類型別の要件事実

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紛争類型別の要件事実はこれで終わりです。
 
もう少し、ちびちびとアップしようと思いましたが、私の勉強の都合から一気にアップしました。
 
最後のほうに、「おまけ」として相続と表見代理に付いて有りますが、その部分は「民事訴訟から考える要件事実」(和田吉弘 商事法務)から引用してあります。
 
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第6章
動産引渡請求

設例
Xが動産の所有を主張して、占有しているYに対して引渡を求める場合

訴訟物は
所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権

目的物返還請求権と執行不能となった場合の代償請求権の併合態様は
単純併合
現在と将来とに時点を別にしており、かつ両立する関係に有るから

請求原因事実は
Xの所有
Y占有

執行不奏功の場合の代償請求する場合の請求原因事実は
、②と
口頭弁論終結時の目的物の時価

代償請求は( )にあたる
(将来の給付の訴え)

抗弁として代物弁済を主張した場合の要件事実は
弁済に変えて所有権移転する旨の合意
債務者が①の時に所有権があったこと
合意による引渡

代物弁済を主張する場合、Yは( )を主張すべき
(消滅する債務の発生原因事実)

即時収得を主張する時の要件事実は
取引行為
それに基づく引渡

再抗弁には何があるか
・Yが取得時に前主の無権利につき悪意であったこと
・無権理につき過失があったことの評価根拠事実

再抗弁には何があるか
Y過失の評価障害事実

過失の判断基準は
・調査確認義務の存在
・調査確認義務の懈怠
(その際には、取引の実情や慣行、商習慣、従来の当事者の関係などを総合的判断する)

Yが解除前の第三者(545Ⅰ但書)に該当する場合、Yの主張はどのように構成すべきか
対抗関係として構成(判例)→2重譲渡と同じように構成すべき
AY売買契約と(Y対抗要件具備 or 権利主張)の要件事実は抗弁として位置づけられる

権利保護要件具備説からは、第三者の要件事実(AY売買契約 Y対抗要件具備)は再々抗弁に位置づけられる

判例の説に立つと、Yは自身が解除前の第三者であること主張立証すべきか
不要
解除前でも解除後でも対抗関係に立つから


第7章
譲受債権請求訴訟

設例
Xが、AY間の金銭消費貸借契約に基く貸金債権を弁済期後にAから買受けたとして、Yに対して貸し金の返還を請求する場合

訴訟物は
AY間の消費貸借契約に基く貸金返還請求権

要件事実は
譲受債権の発生原因事実
1の債権の取得原因事実

に付いて、単に契約中の債権譲渡部分の合意のみを取り出して主張することは出来るか
出来ない

譲渡禁止特約の抗弁事実は
禁止特約の締結
それにつき、譲受時のX故意又は重過失の評価根拠事実

それに付いての再抗弁事実は
Yが譲渡につき承諾の意思表示をしたこと

債務者対抗要件の抗弁とは
債権譲渡につき、譲渡・承諾無い限りXを債権者と認めない抗弁の事

それに対する再抗弁は
譲渡後の通知 or 承諾(前後は問わない)

仮に、YがA―X譲渡前に弁済していた場合に、その事実は抗弁として使えるか
使える

弁済の抗弁に対する再抗弁は
弁済に先立ち、譲渡後に、通知した or 弁済に先立ち、承諾

Yの異議をとどめない承諾

異議をとどめない承諾につき、なぜ単なる承諾では足りないか
抗弁喪失の効果は、単に承諾した事ではなく、異議をとどめないで承諾した事に有るから

異議をとどめない承諾に対する再々抗弁は
Xの悪意
(Xの過失に付いては、肯定説と否定説が有る)

Yが、債権がAからBへと2重に売買された事を主張する場合の抗弁事実は
BA間の売買契約
(Bへの譲渡につき)譲渡後の通知又は承諾
AX譲渡につき確定日付有る通知・承諾(権利主張)

2重譲渡で、いずれの譲渡に付いても他人通知・承諾しかされていない場合の効果
債務者はいずれの譲受人にも弁済拒絶できる

なぜ、②の要件が必要か
対抗要件が具備されて始めて、譲受人相語感の優劣が問題になるから

第三者対抗要件具備による抗弁を主張する場合の要件事実は
BA間売買契約
確定日付ある通知・承諾

それに対する再抗弁は
AX間の確定日付有る通知・承諾

譲受人間で優劣の無い場合の効果
債務者に対していずれも債権全額を請求できる

Xの再抗弁に対してYはどの様な再々抗弁が出来るか
AB間の対抗要件具備がAX間の具備に先立つ事

この再々抗弁が改めて問題とされないことが多い理由
当事者がいつ対抗要件具備したか主張することで、前後関係が表れてくるから

債権の2重譲受人へ弁済した旨を主張する場合の抗弁事実は
BからAへの債権の取得原因事実
YB弁済

それに対して、Xは再抗弁としてなにを主張できるるか
弁済に先立ち対抗要件を具備した事

抗弁として、債権の準占有者に対する弁済を主張する場合の要件事実は
YB弁済
Bが準占有者である事を基礎付ける事実
Yの支払い時の善意
無過失の評価根拠事実

債務者が劣後譲受人に対する弁済につき無過失と言えるにはどのような事情が必要か
劣後譲受人を真の債権者と信じる事に止むを得ない事情が有ること


おまけ
金銭債務を相続したとして請求する場合の要件事実
金銭債権
被相続人の死亡
相続される関係

それに対する抗弁
他の相続人の存在(ほかに相続人がいないことをKgとする説も有る)
or
相続放棄等

表見代理(109)の請求原因事実
契約の存在
顕名
代理権授与表示

抗弁は
相手の悪意、有過失の評価根拠事実

110条の場合
〜③
善意・無過失の評価根拠事実

112条の場合
Kgは①〜③
Eは
代理権消滅
悪意・有過失の評価根拠事実


おしまい
 
 
第5章
賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求

訴訟物は
・終了原因ごとに訴訟物が異なるとする説
・終了原因いかんに関わらず訴訟物は1つとする説
がある

後者からの見解だと訴訟物は何か
賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権

賃貸借契約更新前の明渡請求と更新後の請求とは訴訟物が異なるか
異ならない

建物収去も請求する場合の訴訟物は
賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権1個
賃借人は契約上の義務として、契約終了により目的物を原状に戻して返還する義務を負っており、収去義務はそれに含まれるから

付帯請求として、明け渡しまでの賃料相当分を請求する場合は
目的物返還債務の履行遅滞に基づく損賠請求権
(ほかに、不法行為、不当利得に基づく請求が有る)

建物収去も求める場合の、原告の請求原因事実は
XYの賃貸借契約
それに基づく引渡し
③①契約の終了原因事実
引渡し後契約終了までに建物が付属させられ、終了時に付属していた

につき、賃貸人所有まで主張立証する必要あるか
ない

損賠請求する場合の請求原因事実は
〜③
損害の発生と数額

終了原因事実として、期間満了を主張した時は何を主張できるか
・契約期間の経過(契約期間が〜20年の時)
or
・20年の経過(契約期間が20年〜の時)

原告が建物所有目的を主張した場合の性質は
自白
建物所有目的は、被告の抗弁に当たる

被告が建物所有目的の抗弁を主張した場合に、原告がそれを否認しつつ「借地借家法による存続期間の経過」を主張した場合の、その主張と民法上の期間経過の主張との関係は
選択的な関係

原告が借地借家法の期間経過を主張した場合の終了原因は
XY、賃貸借契約につき建物所有を目的とする合意をしたこと
借地借家法契約などの期間の経過

建物所有目的とは
土地の賃貸借の主たる目的がその地上に建物を所有する事に有ることを言う

所有目的を否定(肯定)した事例は
否定例:資材置き場として貸した場合、ゴルフ練習場として貸した場合、バッティング練習場として貸した場合

肯定例:自動車学校の校舎や事務室を立てるために貸した場合

一時使用(借地借家法25)の意義
一時使用の合意と、借地借家法等の適用が不要といえる客観的合理的事情の有る場合

この説からの要件事実は
一時使用の合意の存在
一時使用といえる評価根拠事実
(この主張は、再抗弁に当たる)

再々抗弁として何が言えるか
一時使用と言える事への評価障害事実

評価障害事実には何があるか
・期間満了後に契約の更新又は更新協議が出来るとの約定の存在
・多額の権利金の授受

契約締結後の事情は障害事実に当たるか
あたらない

黙示の更新(民619Ⅰ)の性質は
法律上の事実推定

黙示の更新の要件事実は
期間満了後の使用継続
賃貸人が①の事実を知った事
知ってから相当期間の経過
期間内に異議を述べなかったこと

再抗弁として何が主張できるか
更新合意の不成立

借地借家法に基づく土地使用継続による法定更新の抗弁の要件事実は
存続期間満了後の使用継続と建物の存在

原告の再抗弁の要件事実は
遅滞なく異議を述べたこと
更新拒絶するに付き正当事由有ることの評価根拠事実

契約に付き存続期間の定めがない場合の賃貸借終了原因は
解約の申し入れ
②①の後の1年経過

契約の終了原因として存続期間の満了を主張し、抗弁として黙示の抗弁を主張され、更に原告が解約の申し入れをした場合の、期間の満了と解約の申し入れの主張の関係は
別個の請求原因になる

終了原因として解除が主張された場合の要件事実は
一定期間の経過
614条所定の期間経過
賃料の催告
相当期間経過
解除の意思表示

賃料前払い特約が有る場合は
①②に代わり、特約の存在とその特約の期間経過を主張すればいい
 
 
第4章
不動産登記手続請求訴訟

登記請求権とは
権利者が義務者に対して、登記官に対する登記申請と言う公法上の意思表示をすべき事を求める権利の事

設例
XからYへの所有権移転登記がされている場合に、XがYに対して、Xがその不動産の所有権を取得しておりY名義の登記は不実であるとして、抹消登記手続きを求める場合

訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権(所有権移転登記/抹消登記/請求権)

要件事実は
Xの所有
Y名義の所有権移転登記が有ること

抹消登記請求の変わりに移転登記の請求をする事が出来るか
判例・実務は認めている

そのときの訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

設例
Xが、Y名義の不動産につき、時効取得を原因として、Xへの移転登記手続きを求める場合

訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

登記原因の日付はいつか
時効の起算日
遡及効

要件事実は
X所有
Y名義登記

につき、長期収得時効を主張する時の要件事実は
有る時点での占有
そのときから20年経過した時の占有
時効援用の意思表示

時効期間はいつから起算されるか
占有開始の翌日から
初日不参入の原則(140)

短期収得時効(162Ⅱ)を主張する場合
有る時点での占有
その時点から10年経過した時点での占有
占有開始時の無過失の評価根拠事実
援用の意思表示

抗弁の「所有の意思がないこと」に付いて何を主張すべきか
・他主占有権原(性質上、所有の意思のないとされる占有取得の権原)
・他主占有事情(客観的に見て、他人の所有権を排除して占有する意思がなかったと解される、占有に関する具体的事実)
のどちらか

設例
X所有名義の不動産につきY名義の抵当権設定登記がされている場合に、XがYに、抵当権設定登記の抹消を求める場合

訴訟物は
所有権に基く妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消請求権

要件事実は
Xの所有
Y名義の抵当権設定登記の存在

登記の推定力はどのように理解されるか
権利取得原因事実を事実上推定する効力のみしかなく、主張立証責任に影響はない

に付いてXは何を主張すべきか
登記の原因となる、債務者、債権者などの表示内容を具体的に主張すべき
Yに、登記内容に合致した実体関係を解りやすくする為

登記保持権原の抗弁を主張する時の要件事実は
非担保債権の発生原因事実
そのための抵当権設定契約
契約時のX所有
登記が②の契約に基づくこと

実体と符合しない登記の効力は
権利の同一性を害さない場合は有効

の要件はなぜ必要か
抵当権設定契約が物権契約だから

請求原因でXの所有につき権利自白が成立すると、抵当権設定契約時のX所有が基礎付けられるか
基礎付けられない

登記は手続き的に適法でないと有効にならないか
判例は、
「・偽造文書による登記申請は不適法、登記申請行為には表見代理の適用はない
・偽造文書により登記がされても、実体権利関係に符合して、かつ、登記義務者には登記を拒める事情がなく、登記権利者が登記申請が適法と信じる正当の理由有る時は、義務者は無効の主張できない」
としている。

Xの再抗弁には何があるか
弁済、消滅時効等

設例
X名義からY1名義に所有権移転登記がされた上で、更にY2のY1に対する債権を被担保債権としてY2名義の抵当権設定登記がされている場合

Y2に対する訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての抹消登記の承諾請求権

なぜ、Y2に抹消登記手続を命じた確定判決では駄目か
その確定判決が、登記の抹消申請に必要な添付書類である「裁判の謄本」(不登法68)に該当しないと、実務上されているから

Y1に対して、抹消に替わる移転登記手続きを請求する場合のY2に対する訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権

XのY2に対する請求原因事実は
X所有
Y1登記名義
Y2名義の登記
その登記が、Y1が所有名義人で有る時にされたこと

Y2の94Ⅱの第三者の主張の前提は
売買の抗弁、通謀虚位表示の再抗弁が前提となる抗弁

善意の第3者はどのように位置づけられるか
法廷承継取得説からは、予備的抗弁に位置づけられる
順次取得説からは、再々抗弁に位置づけられる

判例は
法廷承継取得説を前提としているものと思われる

予備的抗弁としては、何を主張立証すべきか
Y1・Y2非担保権発生原因事実
抵当権設定契約
契約の際の善意
登記が契約に基づくこと
(これらは抗弁(E)に位置づけられる)

設例
AからY名義の所有権移転登記が有る場合に、XがAから所有権を取得したとして、Yに所有権移転登記を求める場合

訴訟物は
所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権

Xの請求原因事実は
X所有
Y名義の登記

Yの抗弁としては何があるか
対抗要件の抗弁
所有権喪失の抗弁

設例
Y名義の登記が有る土地を、Xが買ったとして、Yに所有権移転登記手続を求める場合

訴訟物は
売買契約に基づく所有権移転登記請求権
(物権的、物権変動的請求でも可)

債権的登記請求をした場合の請求原因事実は
XとYの売買契約
 
 
第三章 所有権に基づく不動産明渡訴訟

設例
XがYに対し、所有権に基き土地の明け渡しを求める場合

訴訟物は
所有権に基づく返還請求権としての不動産明渡訴訟

通常、付帯請求として何を請求するか
所有権侵害の不法行為に基く損賠請求権に基き、不動産の使用収益を妨げられた事による損害金の請求

継続的不法行為は( )であり、損害が( )
(全体として一つの損賠請求) (日々発生する)

明渡請求の請求原因事実は
Xの所有権
Yの現占有

占有権限の性質は
抗弁としてYに主張立証責任が有る

不動産の所有について、何を主張すべきか
Xの所有権取得原因となる具体的事実

X又は前主の所有に付いて権利自白が成立した場合はどうなるか
Xは、X又は前主の所有権取得原因となる具体的事実を主張立証する必要は無い

YがXの過去の所有を認めて、所有権喪失の抗弁を主張した場合の、Xの要件事実は
Xもと所有
Y現占有

なぜ、Xもと所有で足りるか
X以外の者の所有権取得原因事実が立証されない限り、Xの所有権は現在も存続しているものとして扱われるから

XがAから所有権を承継取得したと主張し、YがAのもと所有権を権利自白したうえで、A―Y承継取得と対抗要件具備の抗弁等を主張した場合の、Xの要件事実は
Aもと所有
A・X売買契約
Y現占有

Yが、対抗要件具備による所有権喪失や対抗要件の抗弁を主張する場合の抗弁事実は
A・Y売買契約
Y対抗要件具備

A・Y売買契約
権利主張

YがXの所有を認めた上で、占有権原の抗弁を主張した場合の請求原因事実は
X現所有
Y現占有

Xは所有権取得原因事実につき主張する必要はあるか
ない、請求原因として現在所有を摘示するだけでよい

Yが占有権原として賃貸借契約を主張する時の、抗弁事実は
X・Y賃貸借契約
それに基くX→Yの引渡し

Xが、Yの占有として、現在(口頭弁論終結時)の占有を主張すべき理由
物権的請求権は、物権に対する妨害が有る限りその物権から不断に発生すると言う実体法的認識と合致するから

占有は( )な事実なので、当事者に争いのないときは( )で足りるが、争いの有る場合は( )を主張すべき
(抽象度の高い概括的)
(単に占有を摘示するだけ)
(民法180条や181条にあたる具体的事実)

180や181条にあたる具体的事実は間接事実か
主要事実にあたる

不法行為に基く損害賠償請求権の要件事実は
権利侵害
②①につきYの故意・過失
損害の発生とその数額
④①と③との因果関係

につき、通常何が主張されるか
賃料相当額

口頭弁論終結以後の分まで請求する時に必要な要件は
「あらかじめ請求する必要性」が要件になる

YがX・A間の売買を理由として所有権喪失の抗弁を主張する場合は、代金の支払いまで主張すべきか
売買契約の締結までで足りる
契約の成立で所有権が移転するから

売買契約の主張はどの程度まで主張すべきか
代金額又は代金額決定の方法まで主張すべき
民法555条

履行遅滞による解除を主張する場合の要件事実は
代金支払いの催告
催告後、相当期間の経過
解除の意思表示
催告以前に、解除者が目的物の提供をしたこと

なぜ、④の要件が必要か
同時履行の抗弁は、履行遅滞の違法性阻却事由になるか

「催告期限内に履行がないと解除する」との意思表示はどう理解されるか
催告期限を過ぎれば解除するとの、停止期限付解除の意思表示と解釈される(解除者が「履行がない」事を立証する必要がなくなる)

対抗要件に関する抗弁は誰がどのような事実に付いて負うか
被告が、「正当な利益を有する第三者」で有ることを基礎付ける事実と
対抗要件の有無を問う問題として争うとの権利主張を負う(権利抗弁説)

他の説は
・正当な利益を有する第三者で有る事のみを主張立証すれば足りるとする説(第三者抗弁説)
・正当な利益を有する第三者+対抗要件を具備していない事とする説(事実抗弁説)

占有権原に付いての要件事実は
占有権原の素となる契約
その契約に基づく引渡し

設例
Xが、Yに対し、所有権に基づき建物集居土地明け渡しを求める場合

訴訟物は
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権1個
建物収去は土地明け渡しの手段ない履行態様だから

他説は
2個の訴訟物と考える説や、請求権の内容は侵害の態様に応じて変化するとする新1個説がある

請求原因事実は
Xの土地所有
Yの占有

建物収去部分に付いてはどうなるか
訴訟物に準ずるものとして審判の対象になる

Yの建物を所有権を喪失した旨の事実は、抗弁になるか
なる
しかし、Yが自らの意思で建物の登記をし、いまだ登記名義を保有している場合は抗弁にならない
 

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