復習問答集、紛争類型別の要件事実

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消滅時効を主張する場合の要件事実は
権利行使可能状態
その時からの期間経過
援用の意思表示

消滅時効の起算日は
初日を参入せず、翌日から

商行為により生じたとして5年の消滅時効を主張する場合は
の期間につき、債権が商行為により生じたものである事の主張立証が必要

商行為により生じた債権とは
債権がおよそ商行為により生じていればよく、当事者の双方や一方が商人である必要は無い

時効中断の再抗弁に対して、その時からの消滅時効の抗弁の関係は
中断の再抗弁に対する再々抗弁ではなく、別の抗弁に位置づけられる(選択的抗弁になる)

時効中断の再抗弁以外にどのような再抗弁があるか
時効援用件の喪失(承認、時効利益の放棄)


設例
XがY2(保証人)に対して、保証債務の履行の請求する場合

訴訟物は何か
保証契約に基づく保証債務履行請求権

元本と供に、利息や遅延損害金が請求されると、それらは別の訴訟物か
一つの訴訟物
「全ての物を包含する」

請求原因事実は
主たる債務の発生原因
Y2がXとの間で①の債務を保証する旨の合意
Y2の意思表示が書面でされること

が要件となる理由
446Ⅱが、保証意思が外部にも明らかになっている場合に限り、契約としての拘束力を認める趣旨だから(申し込み承諾ともに書面化される必要は無い)

主債務の利息の請求をしない場合には何になるか
一部請求になる

連帯の約定はどのように位置づけられるか
催告・検索の抗弁に対する再抗弁に位置づけられる

複数の保証人に全額請求する場合での、連帯の特約の性質は
請求原因事実として、原告が主張立証すべき
保証人には分別の利益が有るから


設例
XがY2に対して、Y1がY2の代理人として保証契約を締結したとして、保証債務の履行を請求する場合

要件事実はなにか
主たる債務の発生原因
XとY1のと間での保証の合意
意思表示が書面による事
顕名
代理権の発生原因事実

保証人の抗弁として何があるか
主たる債務の消滅時効の援用
主たる債務者の有する抗弁を援用
保証債務の時効完成

主たる債務者が時効援用権を喪失した事は再抗弁になるか
ならない
援用権の喪失は相対効だから

保証人は主たる債務者の債権の相殺で対抗できる(457Ⅱ)の意味
相殺できるとする説と、単に弁済を拒絶できる抗弁を有するだけとする説が有る

後説だと要件事実はどうなるか
自動債権の発生原因事実
権利主張
 
 
第2章
貸金返還請求及び保証債務履行請求訴訟

設例
XがY1に対して、消費貸借契約に基づき返還を請求する場合

貸金元本、利息、遅延損害金の請求をする場合、それらは同じ訴訟物か
別個の訴訟物

それぞれの訴訟物は
貸金元本  ─ 消費貸借契約に基づく貸金返還請求
利息     ─ 利息契約に基づく損賠請求
遅延損害金 ─ 履行遅滞に基づく損賠請求

貸金返還請求の要件事実は
金銭の返還の合意
金銭の交付
弁済期の合意
弁済期の到来

なぜ、弁済期の合意は抗弁ではないか
貸借型の契約にとっては、弁済期の合意は契約成立に不可欠だから

「返済の時期を定めなかった」時の要件事実は
・③の弁済期の合意の代わりに、弁済期は催告の時とする合意を、④の代わりに、催告と相当期間の経過を要件事実にする
(「弁済期の定めなく」との要件を要件事実として不要とする説も有る)

利息請求する場合の要件事実は
元本債権の発生原因事実
XがY1との間で利息支払いの合意をした事
一定期間の経過

なぜ②の要件が必要か
消費貸借契約は無利息が原則とされているから

特約なく利息を請求できる場合は
消費貸借契約当時どちらも商人であった場合

商事法定利率を請求できる場合
・どちらかが商人である場合
・絶対的もしくは営業的商行為による債権であった場合

法定利率を超える請求をする場合の要件事実は
原因関係
法定利率を超える約定の合意
期間経過

約定利率が利息制限法を超えている場合、その旨を抗弁として主張すべきか
当然無効なので主張はいらない

利息発生する期間は
消費貸借契約成立の日から元本完済すべき日まで

遅延損害金を請求するための要件事実は
元本債権の発生原因事実
弁済期の経過
損害の発生とその数額

法定利率分の損害金を請求する場合は
の期間経過だけで足りるが、通常はそれも省略する

法定利率を超える損害金の請求をする場合は
・法定利率を超える利息の合意の存在
・法定利率を超える遅延損害金の合意

相殺の抗弁を主張する時の要件事実は
自動債権の発生原因事実
請求債権につき相殺の意思表示

相殺は、元本に対する抗弁にしかならないか
相殺適状を生じた時以降の利息や遅延損害金への抗弁になる
相殺の遡及効

自動債権に同時履行の抗弁権が有る場合は
抗弁権の派生障害事実や消滅事実を併せて主張立証すべき

債権の性質が相殺を許さない場合は
一般にはその事実は再抗弁になるが、債権の内容から明白な場合は主張自体失当になる

相殺の意思表示に条件や期限を付けていた場合
条件や期限を付けていた事実が再抗弁になる(当然に失当にならない)
 
 
履行遅滞解除の抗弁に対し、どのような再抗弁が出来るか
・目的物引渡しの履行不能
・催告後、解除の意思表示前の引渡しの提供
・Xに帰責事由なし

目的物引渡しの履行不能はYの抗弁にもなるか
なる

抗弁として、瑕疵担保責任を主張する場合、何を主張立証すべきか
売買契約時に、一般人の注意力では発見できない瑕疵であった事を、基礎付ける事実
解除の意思表示

それに対する再抗弁は何か
・Yの悪意or過失の評価根拠事実
・除斥期間

抗弁として、手付解除を主張した時の要件事実は
手付としての交付の合意
現実の交付
解除のため、手付返還請求権の放棄の意思表示
契約解除の意思表示

倍返しの際の要件事実は
手付としての交付の合意
現実の交付
倍額の現実の提供
解除の意思表示

手付解除の抗弁に対して違約手付けであったとの再抗弁は認められるか
認められない
違約手付けであることと解約手付である事は両立するから

再抗弁としては何があるか
・解除権留保しないとの特約をした
・解除の意思表示に先立つ履行の着手


設例
買主Xが売主Yに対して売買契約に基づき目的物の引渡しを求める場合

訴訟物は何か
売買契約に基づく目的物引渡し請求権

請求原因事実は何か
XがYとの間において売買契約を締結した事

債権者が相当期間を定めた催告をして、債務者が催告期間内に代金を支払わない時には契約を解除する、との意思表示はどう理解すべきか
債権者に、債務者が催告期間内に支払わなかった事を主張立証させるのではなく、「催告期間が経過すれば契約解除する」との停止期限付解除の意思表示と理解すべき

Yが、抗弁として、停止期限付解除の意思表示をした場合の要件事実は
代金支払いの催告
催告の際、期間経過したときに解除するとの意思表示をしたこと
催告期間の経過
催告前の目的物の提供

無催告解除特約をしていた場合、抗弁としての要件事実は何か
支払い期限の経過
無催告解除特約の存在
解除の意思表示
解除の意思表示前の目的物の提供

支払期限が定められていない場合は
の特約の存在を主張立証しなくても良い
(①催告、②相当期間の経過,③解除の意思表示、④③前の目的物の提供が必要)

弁済の再抗弁をする場合の要件事実は何か
支払期日以降、解除の意思表示到達前に、代金の弁済の提供をしたこと
 
 
第1章 
売買契約に基づく代金支払請求訴訟及び目的物引渡し請求訴訟

設例
売主Xが買主Yに対して売買契約に基づき代金の支払いを求める場合

設例の訴訟物は何か
売買契約に基づく代金支払い請求権

民法5752(引渡しからの利息請求)の請求をする場合の訴訟物は
・法的性質を遅延損害金と考えれば、代金支払い債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権
・法的性質を法定利息と考えれば、法定利息請求権

遅延損害金説からの発生原因事実は
売買契約の締結
代金支払い債務の履行期の経過
XがYに契約に基づく引渡しの提供
④②以降の履行期の経過

どうして③の主張が必要か
同時履行の抗弁権の存在が履行遅滞の違法阻却事由に当たっているから

法定利息請求説からは
売買契約の締結
目的物の引渡し

代金600万円の内、200万円の支払いを受けたと主張した場合、200万円の弁済を受けたとの主張は請求を特定する上で必要か
数量的な分割に基づく一部請求でも請求は特定されるので、かかる主張はいらない
200万弁済を受けたとの部分は、単なる事情に過ぎない

請求原因として何を主張すべきか
XがYとの間で売買契約を締結した事(目的物と、代金額又は代金の決定方法)

支払期限はどのような性質があるか
売買契約の付款に過ぎない

付款は誰が主張立証すべきか
それによって利益を受ける物が主張立証すべき(抗弁説)

目的物の引渡しに付いてはどうか
同時履行の抗弁に対しての再抗弁になる

同時履行の抗弁権は事実抗弁か
権利抗弁である

同時履行の抗弁権を主張する場合、目的物引渡し債務と代金支払い債務が同時履行の関係に有ることを主張立証すべきか
不要(∵請求原因でその関係が基礎付けられているから)

同時履行の抗弁権に対してどのような再抗弁が出来るか
・先履行の合意の再抗弁
・反対給付の履行の再抗弁

弁済の抗弁を出す場合、何が要件事実か
債務の本旨に従った給付
その給付がその債権に付いてされた事

第三者弁済の無効は、誰が主張立証すべきか
その無効を主張する者(Yは当事者が反対の意思を表示していない事を主張立証する必要は無い)

履行遅滞による解除の抗弁をする場合、何を主張立証すべきか
目的物の引渡しの催告
催告後の相当期間経過
解除の意思表示
催告以前の代金の提供

Xの帰責事由はどうか
Xが自分に帰責事由がないことを主張立証すべき

の解除の意思表示の際、解除原因を明示すべきか
いらない

の主張立証はなぜ必要か
同時履行の抗弁権の存在が履行遅滞の違法阻却事由に当たるから
 
復習問答集の新しいシリーズです。
 
ネタ本は類型別なので、?のさいはその本を参照してください。
 

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