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この仮処分は、裁判所が強制的に執行できるか A 出来ない、任意の履行を期待するしかない Q
仮差押えに対する不服申し立には何があるか A ・保全異議 ・保全取消し ・即時抗告 ・保全抗告 Q
保全異議とは A 保全命令に不服の有る債務者が、裁判所に不服申し立てすること Q
申し立てがされることで執行は停止されるか A 当然には停止されない Q
異議の申し立てに付いての裁判は A 決定でされる Q
裁判所は当事者の意見を聞く必要はないか A 口頭弁論か審尋の期日を経る必要が有る Q
決定ではいかなる判断が示されるか A 保全命令の認可、変更、取消しのいずれか Q
保全取消しとは A 保全命令が出た後、本案の不定期や事情の変更が生じた場合に、債務者の申し立てで命令を取り消す手続 Q
即時抗告とは A 保全命令を却下した裁判所に、債権者が不服を申し立てる手続 Q
期間制限は有るか A 告知を受けてから2週間の不変期間内にすべき Q
即時抗告の裁判に不服が有る場合は、債権者は更に抗告できるか A 出来ない Q
保全抗告とは A 保全異議または保全取消しの裁判に対して、債権者または債務者がする上訴の事 Q
期間制限は A 2週間の不変期間内 Q
保全抗告を受けた裁判所は、再度の考案で対応できるか A 出来ない、直ちに事件を抗告裁判所に送付すべき Q
裁判は( )でおこなわれ、( )が必要 A (決定手続) (口頭弁論または当事者が立ち会える審尋の期日を経る事) Q
保全抗告の裁判に対し、更に上訴できるか A ・原則は出来ない ・高等裁判所のした保全抗告の決定に対し、最高裁判所に許可公告する事は出来る Q
特別事情による仮処分命令の取消しとは A 仮処分命令により償う事の出来ない損害が生じる恐れが有るなどの特別の事情が有る時に、債権者の申し立てで、裁判所が、債務者が担保を立てることを条件として、仮処分命令を取り消す事 Q
原状回復の裁判とは A 保全命令が取り消される場合に、裁判所が債権者に対して原状回復を命じる事 おしまい |
復習問答集、民事執行・保全法
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占有移転の仮処分をされると、債務者はその不動産の使用は出来なくなるか A 使用は出来る Q
当事者恒定効とは A 仮処分執行後に占有を取得した第三者には、債務者に対する債務名義で持って、強制執行が出来るという効力 Q
承継占有者とは A 仮処分執行後に債務者の占有を承継した者 Q
非承継占有者とは A 仮処分執行後に、承継に因らずに占有を取得した者 Q
承継占有者の場合、( )当事者恒定効が及び、非承継占有者の場合は( )当事者恒定効がおよぶ A (仮処分執行につき、善意・悪意を問わず) (悪意の場合のみ) Q
それらの善意・悪意に付いて誰が証明責任を負うか A 善意につき、承継占有者が負う(∵悪意の推定が有るから) Q
当事者を特定しないで仮処分命令が出せる場合とは A 仮処分の執行前に債務者を特定する事が困難な特別の事情が有る時 Q
不動産の処分禁止の仮処分の執行方法は A ・不動産の登記請求権を保全する場合は、処分禁止の登記をする ・所有権以外の権利を保全する場合は、処分禁止の登記とともに、保全仮登記をする ・建物収去土地明渡請求権を保全する目的で建物の処分禁止の場合は、処分禁止の登記をする Q
職務執行停止・代行者選任の仮処分とは A 取締役の選任または解任の効力が争われる時に、、登記上の取締役の職務の執行を停止して、本案訴訟の確定に至るまで職務代行者を選任する仮処分の事 Q
その効力は A ・取締役は当然に職務権限を失う ・この命令に反して職務を行なっても、その行為は無効 ・後に仮処分が取り消されても、遡及効はない Q
地位保全の仮処分とは A 債権者が従業員や学生などの特定の法律上の地位に有ることを暫定的に定める仮処分の事 |
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例外的に審尋が不要な場合 A 審尋の期日を経ることで、仮処分命令の申し立ての目的を達成できない場合 Q
裁判所が申し立てを認めるときは( )がされ、認めないときは( )をする A (仮処分命令) (却下の裁判) Q
命令は送達が必要か A 双方に送達が必要 Q
執行は送達後でないと出来ないか A 送達前でも可能 Q
裁判に自己拘束力が生じるか A 生じる Q
その例外は A 保全異議または保全取消しの申し立てがされた時は、命令を出した裁判所が命令の変更や取消しが出来る Q
仮処分命令で仮処分解放金額を定められる場合は A ①係争物に関する仮処分で有ること ②保全すべき権利が、金銭の支払いを受ける事で行使の目的を達成できる事 Q
仮処分命令を出す時、裁判所は債権者に担保を出させる事が出来るか A できる Q
それは常に金銭でないといけないか A 金銭以外に、裁判所が相当と認める有価証券の供託、支払保証委託契約の締結でも可能 Q
その担保に対し、債務者は何が出来るか A 債権者に対して、違法な仮処分命令や仮処分執行手続により損害賠償請求が出来る場合に、他の債権者に先立って弁済を受けることが出来る Q
仮処分執行手続は、原則として( )の例による A (仮差押えの執行または強制執行) Q
占有移転禁止の仮処分とは A 物の引渡や明け渡しの保全の為、その物の現状維持を目的として、債権者に対して占有移転を禁止したり執行官がその物の保管をしたりする仮処分 Q
不動産に関して仮処分をされた際に、執行官が行なう事は A ①不動産が執行官の保管中であること示す公文書を、債権者と債務者立会いの下に、建物に掲示する ②その公示書の毀損などに対する法律上の制度を債務者に告知する |
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仮差押えの効力は A 目的物に対する処分禁止の効力が有る Q
その効果は絶対的か A 相対的効力しかない Q
仮差押えの取消しの要件は A ・義務的取消し─債務者が解放金額の供託を証明したとき ・裁量的取消し─仮差押えの続行につき必要な特別の費用を債権者が予納しない時、民保32条2項による担保提供がない時 Q
取り消し決定に対して不服申し立てできるか A 執行抗告が可能 Q
執行抗告すれば、取消しの効果は停止するか A 停止しない Q
仮処分には何があるか A ・係争物に関する仮処分 ・仮の地位を定める仮処分 Q
仮処分の申し立ての要件は A ①申し立ての趣旨を明らかにすること ②被保全権利の存在が有ること ③保全の必要が有ること Q
疎明の対象は A ②と③ Q
①に付いては何を記載すべきか A 係争物に関する仮処分命令、ないし、仮の地位を定める仮処分命令を定める旨の表示 Q
②に付いて何が被保全権利となるか A ・係争物に関する仮処分の場合は、特定物に付いて引渡し、登記手続きなどの特定の給付を求める権利 ・仮の地位を定める仮処分の場合は、債権者・債務者間の権利関係でそれにつき争いがあるもの Q
③について、なにを疎明すべきか A ・係争物〜については、対象物の現状変更で将来の権利実行が不可能か困難になる恐れが有ること ・仮の地位〜に付いては、権利関係に付いて争いが有ることで、債権者に著しい損害または急迫の危険が生じる恐れがあって、そのために暫定的な措置が必要である事 Q
審尋の期日を経ないと出来ない仮処分はどちらか A 仮の地位を定める仮処分 |
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保全手続では任意的口頭弁論の手続が取られているが、実際には裁判所はどうしているか A 書面審理または債権者の審尋をしている Q
( )に付いては疎明で足りるが、( )に付いては証明が必要 A (非保全権利及び保全の必要性) (訴訟要件) Q
裁判の形式は A ・常に決定手続でされる ・訴訟要件または実体要件が欠けるときは申し立ては却下され、要件が満たされる時は仮差押えの宣言がされる Q
宣言をする時、不動産に付いては目的物の特定が必要だが、動産の場合はどうか A 特定は不要 Q
仮差押え解放金とは A 仮差押え命令で、債務者が仮差押えの停止や取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭の事 Q
裁判所が開放金を定めるのは任意か A 必要的 Q
決定は、原則として( )で行なうが、( )でも可能 A (決定書の作成) (調書決定) Q
債権者に担保の提出をさせる(立担保命令) 趣旨は A 債務者の損賠請求権の担保、債権者による濫用的申し立ての禁止 Q
担保提出は必ず定めるべきか A 任意(「発することができる」) Q
立担保命令に債権者が応じないとどうなるか A 申し立てが却下される Q
仮差押え執行手続の特色 A ①執行文付与は原則不要 ②執行期間が債権者への仮差押命令の送達から2週間 ③仮差押え命令が債務者に送達される前でも執行可能 Q
執行の方法は A ・不動産に対しては、仮差押えの登記の方法と強制管理の方法がある(両者併用可能) ・動産に対しては、執行官の目的物の占有 ・債権その他の財産権に付いては、第三債務者への債務者への弁済を禁止する命令を発する方法 |





