復習問答集、民事執行・保全法

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係争物に関する仮処分とは

特定物に関する給付請求で、対象物の物理的又は法律的変更により将来の権利実現が困難になる恐れが有る場合に、対象物の現状維持の為に必要な暫定的措置をとること
 

仮の地位を定める仮処分とは

債権者と債務者の間で権利関係に付き争いがあり、債権者の現在の地位における危険が生じる恐れが有る場合に、それを避ける為に必要な暫定的措置をとること
 

保全の内容として、現状維持を求めないものはどれか

仮の地位を定める仮処分
 

保全手続の特性は

・緊急性
・密行制
・暫定制
・付随制
 

オール決定主義とは

保全手続での裁判では、口頭弁論を経ないですることが出来ること
 

釈明処分の特則とは

裁判所は、期日において、事務処理者または補助人の中で相当と認める者に陳述させることが出来ること
 

仮差押の目的

金銭債権を保全する制度で、将来の債務名義にもと基く強制執行を保全する為、責任財産を仮に差し押さえる事
 

手続の管轄は

「本案の管轄裁判所」または「仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所」
 

「本案の管轄裁判所」に関しての判例は

本案が係属している場合にはその係属している裁判所の事で、本案訴訟を係属していない場合は「土地及び事物管轄の規程に従い本案の係属すべき第1審裁判所」になる
 

仮差押えの実体的要件は

①被保全権利
②保全の必要性
 

保全の必要性とは

非保全権利の存否が本案訴訟で確定されるまでの間の暫定的な措置が必要な事
 

手続き的要件は

①有効な申し立ての存在→保全の趣旨の記載
②訴訟要件の具備
 

担保不動産競売実行の要件は

①書面による申し立て
②法定文書の提出
 
法定文書には何があるか

・担保権の存在を証する判決
・公正証書
・登記事項証明書
 

競売の公信的効果とは

買受人の所有権取得の効果は、担保権の消滅・不存在に妨げられないと言う効果
 

担保不動産収益執行では、要件においては( )の規律が妥当し、手続においては( )の規定が準用されている

(担保不動産競売) (強制管理)
 

動産競売の開始要件は

①債権者による動産の提出
②動産の占有者が差押を承諾する旨の文書の提出
③執行裁判所の動産競売開始許可決定所の謄本の提出と、債務者に対する送達
のどれかがあればよい
 

手続には( )の規定が準用されている

(動産執行)
 

債権及びその他の財産権の担保権執行の開始要件は

・一般には、担保権の存在を証する文書の提出
・権利移転につき登記・登録を有する財産権に付いては、不動産担保権実行の場合と同様の法定文書の提出
 

手続には( )の規定が準用されている

(債権及びその他の財産権に対する強制執行の規程)
 
 
民事保全法
 

民事保全はいかなる制度か

本案の権利の実現に先立ち、権利者保護を図る目的で、裁判所がする暫定的措置
 

保全の種類

・仮差押え
・係争物に関する仮処分
・仮の地位を定める仮処分
 

仮差押とは

金銭支払いを目的とする債権で、債務者の財産状態が変る事で将来の権利行使が不可能や困難になる恐れが有る場合に、債務者の責任財産の適当なものを暫定的に差し押さえる措置をとること

換価手続には何が有るか

・差押債権者の取立て
・取り立て訴訟
・転付命令
 

取立ての要件は

①債権者の競合がないこと
②差押命令が送達されて2週間が経過する事
 

転付命令とは

債権等の支払いに代えて、差押債権を券面額で、債権者に移転させる制度
 

いつ効力が生じるか

命令が発せられ確定した時
 

何と同様の機能が生じるか

代物弁済
 

取立てや転付命令があっても配当されるときは

・第三債務者による供託があった時
・売却命令による売却があった時
・管理命令による管理があった時
 

非金銭執行での不動産の明渡しの執行方法は

執行官が、債務者の占有を排除して、債権者に占有を取得させる方法
 

動産執行の執行方法は

執行官が、目的物を取り上げて、債権者に引き渡す方法
 

目的物を第三者が占有している場合は

債務者の占有者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権行使を許す旨の命令を得ることで、引渡の強制執行をする
 

担保執行と強制執行の違い

強制執行は債務者の一般財産が目的になるが、担保執行は担保となっている財産のみが目的物になる
 

担保執行には何が有るか

・不動産担保権の実行
・船舶競売
・動産競売
・債権及びそのほかの財産権の担保権の実行
 

不動産担保権の実行には何が有るか

競売と収益執行
 

執行に債務名義は必要か

不要、担保権の存在を証明する一定の文書の提出でよい
 

不動産内覧制度とは

不動産の買受予定者に、不動産の立ち入りを認めて、見学させる制度
 

不動産の売却制度には何があるか

・入札
・競り売り
・特別売却
 

買受人はいつ所有権を取得できるか

代金を納付した時
 

不動産引渡命令制度とは

買受人が、債務者以外の買受人に対抗できない占有人に対して、裁判所の引渡命令により、引渡の強制執行が出来る制度
 

裁判所は、原則( )に基いて配当すべき

(配当表)
 

配当表に因らず配当できる場合は

債権者が1人のとき、または、複数でも全部の弁済が出来るとき
 

その場合は誰が手続をするか

裁判所書記官
 

不動産執行での強制管理とは

不動産を裁判所の選任する管理人に管理させ、そこから生じる収益でもって、債権の満足を図
る制度
 

動産執行は何により開始されるか

執行官の差押
 

不動産執行との違い

申し立て段階から個別的な特定は不要
 

それゆえの特別な制限は

・超過差押が禁止
・債権の満足に役立たない物の差押の禁止
 

配当表に基かず配当できる場合は

・債権者が1人の時
・全部弁済が可能な時
・当事者間で協議が調っている場合
 

債権に対する強制執行で、債務者や第三者を審尋すべきか

不要
 

差押の効果

・債務者は、取立てなどの処分が出来ない
・第三債務者は、債務者に弁済できない
 

債務者が異議の申し立てをすると、執行は停止されるか

されない(別途、執行停止などの措置をするよう裁判所を促すべき)

付与の訴えがされる場合は

条件成就や承継執行文付与の際に、それを証明する文書を債権者が提出できない場合

付与に対する異議の訴えがされる場合は

条件成就執行文や承継執行文付与がされた場合に、それに異議の有る債務者がする

違法執行に対しての救済手段は

・執行抗告─執行裁判所の裁判に対する上訴
・執行異議─執行抗告が出来ない場合や執行官の執行処分に対する不服申し立て

不当執行に対する救済手段は

請求異議の訴え─債務名義は有効に成立したものの、後の事情の変化により、債務者が執行の不許を求めてする訴え
第三者異議の訴え─目的物につき、所有権等の譲渡や引渡を拒否できる権利を有する第三者が、強制執行の不許を求めてする訴え

強制執行の停止とは

法律上の理由により、執行機関が、執行を開始・続行しない事

金銭執行で不動産を差し押さえる場合の手続の流れは

強制執行の申立─競売の開始決定─差し押さえる旨の宣言─開始決定の債務者への送達・登記の属託

差押の効力はいつ発生するか

開始決定が送達された時(差押の登記が送達前にされた時は、登記のとき)

差押の登記は、誰が属託するか

裁判所書記官

差押の効力が生じたときに、書記官は何をすべきか

配当要求の終期を定め、仮差押権者などに終期までに債権を届けるように催告

売却手続段階で裁判所は何をすべきか

・現況調査
・不動産の評価
・基準額の決定
・物件明細書の作成

売却の為の保全処分とは

債務者などが価格減少をするような行為をする時に、申し立てにより、裁判所が価格減少行為の禁止や占有移転の禁止等の保全処分を命ずる事

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