復習問答集、民事執行・保全法

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執行文にはいかなるものがあるか
・単純執行文
・条件成就執行文
・承継執行文

条件成就執行文が付与される要件
債権者が、条件事実の到来した事を称する文書の提出

承継執行文が付与される要件
・債務名義に記載された当事者以外の者に、執行力が及ぶ事が付与機関に明らかな場合
・債権者が、執行力が及ぶ事を証する文書を提出した場合

金銭債権の執行方法は
差押―換価―配当

配当の原則は
按分に配当する平等主義

非金銭債権はどのように分けられるか
物の引渡し(明渡し)の強制執行
作為・不作為の強制執行
意思表示の強制執行

それぞれの執行方法は
に付いては、直接強制か間接強制
に付いては、代替が出来るならば代替執行か間接強制、代替が出来ないなら、間接強制
に付いては、意思表示の擬制

の典型例は
登記手続き請求における登記官への意思表示

直接執行とは
国家機関が、強制的に債務の内容を実現する、強制執行の方法

間接執行とは
不履行に対して強制金を科す事で、債務者に心理的圧迫を加え、給付を促す方法

代替執行
債権者が債務内容を実現させ、その費用を、債務者から取り立てる方法

執行文の付与に対して、いかなる救済手段があるか
・異議の申し立て
・執行文付与の訴え
・執行文付与に対する異議の訴え

異議の申し立ては、( )時は債権者が行い、( )時は債務者が行う
(執行文付与を拒絶された)  (執行文の付与をされた)
 
民事執行法

民事執行とは
国家権力による民事上の強制手段

民事執行にはいかなる方法があるか
強制執行、②担保執行 ③形式的競売 ④財産開示手段

強制執行とは
請求権の満足の為、個別の債務名義で行なわれる、執行手段

担保執行とは
抵当権や質権又は先取特権の実行により、目的財産を換価して、被担保債権の満足を図る手段

執行機関には何があるか
・執行裁判所
・執行官

執行裁判所の担当は
複雑な法律判断を含む行為

執行官の担当は
事実的要素の多い行為・実力行為にわたる行為

何故2つの機関に分かれているか
それぞれの機能的特性を発揮させ、執行の迅速性と実効性を確保する為

強制執行の要件は
・実体的要件として、債務名義と執行文
・手続的要件として、申し立てと訴訟要件の具備
・そのほかに、「債務名義の正本が、予め、又は同時に債務者に送達」されていること

債務名義とは
給付請求権の存在を明らかにし、執行機関による執行の基本となる、文書

執行文とは
債務名義の執行力を公証する文言

執行文の付与手続は誰がするか
・執行証書は原本を保存する公証人が担当
・それ以外の債務名義は、事件の記録の有る書記官が担当

どのように記載されるか
債務名義の正本の末尾に付記される
 
また、「誰が見んねんw」シリーズです。
 
まぁ、これくらいをマスターしておけば、予備試験の口述や新司の択一は大丈夫だと思います。
 
 

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