|
21事件 米国LLCの「法人」該当性(不服審判所裁決)
税法においては、「法人」の定義がされていない。
そこで、租税法上の「法人」の概念に付いては、民法や商法と言った私法上の概念を借用して同義の物として取り扱うべき。
法人は、権利を有し義務を負う能力を法律上有している者を言うと理解されている。
米国LLCに付いては、ニューヨーク州法で「独立した法的主体で有る」とされているので、LLCは「法人」にあたる。
24事件 課税物件の帰属(東京高裁判決)
親子が協力して1個の事業を営んでいる場合の所得の帰属が誰であるかは、誰の勤労であるかを基準としないで、誰の収入に帰属するかで判断すべきであり、ある事業による収入は、その経営主体にある者に帰属すると判断すべき。
従来は父親が単独で営んでいた事業に子供が新たに加わった場合においては、特段の事情の無い限り、父親が経営主体であって子供は単なる従業員として支配されていると理解すべきである。
|
判例セレクト租税法
[ リスト | 詳細 ]
|
13事件 租税徴収法における法人格否認の法理の適用(神戸地裁判決)
滞納者の財産を差し押さえる国の地位は、強制執行での差押権者の地位と類するもの。
租税債権の成立に付いては権力関係であるものの、その執行に付いては特別の規定が無い限り私債権とを区別する必要はない
法人格の否認の法理は一般条項に基くものであって、租税法律主義での「法律」に内在していると言える。
本件のような場合に課税できないのでは、却って税の公平負担に反する事になり妥当ではない。
Xは、信義側上、XとA社が別の法人格で有ると主張できず、XはA社の国税支払い債務に付いて責任を負うべき。
19事件 私法上の方形式の選択と課税(東京高裁判決)
租税法律主義の下においては、法律の根拠なく、当事者の選択した法形式を通常用いられる法形式に変更し、それに対応する課税要件が充足されたものとして取り扱う権限が課税庁に認められてはいない。
実質的に見ても、みなし譲渡課税以外に付いては資産の増加益に対する課税が繰り延べられる事も已むを得ないものとする法制が取られている。
なので、今回の取引に付いても譲渡所得に対する税負担が軽減される事となったとしても、軽減された部分に対する税負担は後に繰り延べられる事を法は予定している。
|
|
まぁ、いつもの誰得的なシリーズですなw
セレクトの基準は
ベーシック税法(有斐閣アルマ)と百選掲載の判例で被っているもので、そこから、争点が憲法、行政法と言えるものを控除して、百選の中で個人的に必要かな?と思った裁判例をを加えたものです。
裁判例等をそのまま掲載する事はせずに解りやすく書き直してあります。
ですから、判例の高貴な文体が好きで、判例や学問的な深い理解がしたい人にはお勧めしません。サクッとよんで、試験に必要な所だけ欲しい、と言う人向けで書いてあります。
|





