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実際に試験の場で使えることを目的とした実践的な過去問検討です。
予備校の解説本では、「これを抑えておくべき、あれを抑えておくべき」などと色々と書いてありますが、それを真に受けてやっていますと、100年たっても勉強が終わらなくなってしまします。
なので、基本的な勉強のみを抑えただけで(それでも莫大な量)、後は現場思考を磨いていこうと思いまして、検討してみました。
〔第3問〕(配点:2)
出版物の頒布等の仮処分による事前差止めの許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決,民集40巻4号872頁)に関する次のアからウまでの各記
述について,当該判決の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№5])
ア.裁判所の事前差止めは,思想内容等の表現物につき,その発表の禁止を目的として,対象となる表現物の内容を網羅的一般的に審査する性質を有するものではあるが,裁判所という司法機関により行われるものであるから,憲法第21条第2項前段の「検閲」には当たらない。
イ.裁判所の事前差止めは,表現行為が公共の利害に関する事項の場合は原則として許されないが,表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白で,かつ,被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは,例外的に許される。
ウ.公共の利害に関する事項についての表現行為に対し事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際には,口頭弁論又は債務者の審尋を行い,表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることが原則として必要である。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×
検討
アについて、検閲に当たらないことは知っているが、その理由まではよく知らない。なので、理屈で考えていくが、まず、北方ジャーナル事件は候補者の暴露話を書いた雑誌の差し止めについての事件なので、表現物と発表の禁止の部分については多分正しい。
しかし、網羅的一般的云々については、別事件の税関での差し止めについての事件で、判例は税関での審査ですら網羅的一般的な審査ではないと言っているので、当事者の訴えで審理が始まり、権利保護のために判断が下される裁判所での審査についてもそれに当たらないと考えるのが素直を思われる。
なので、この肢は多分間違い。
イについて、ここは知識として知っている、この肢は正しい。
ウについて、ここも知識として知っている、なのでここも正しい。
以上から、☓、○、○なので、5が正解。
正答率が30%台なので間違っても合否に関係しない。
「網羅的一般的な」という、勉強していてもよくわからない所に違和感が持てていると正解にたどり着きやすのかも。 |
司法試験短答過去問検討
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〔第2問〕
法人の剰余金又は残余財産に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。 1.株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは,その効力を有しない。 2.社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは,その効力を有しない。 3.一般社団法人の社員総会は,社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。 4.解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において,その一般社団法人の社員総会は,その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。 5.設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは,その効力を有しない。 1について、会社の所有者たる株主に配当金や残余財産の分配を全くしないのはマズかろう、ということで多分正しい。 2から5について、社団法人の規定が民法にあったときはいくらか勉強したが、法律が変わってから放置なのでよくわからない。 しかし、一般社団法人というのは、確か公益法人であったはず。とすると、剰余金の配当を社員にするのはまずいはず。 そこで、3は多分正しい。 残りの肢については、一番これはマズかろうと評価できるのは、清算して残余財産の分配先が決まらない場合の決議について効力がないとする4と言える。 よって、誤りなのは4になる。 一般社団法人に関する法律は受験生にとって手薄になりがち、というかハナからやる気が無い法律。 知識で解こうと頑張らない方がいいかも。 |
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〔第22問〕
行政行為に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.最高裁判所の判例によれば,課税処分のように第三者の保護を考慮する必要のない処分は,明白な瑕疵を有していなくても,当然無効となる場合がある。 イ.道路交通法に基づく自動車運転免許を受けた者が酒気帯び運転等の道路交通法に違反する行為をしたことを理由として,この者の運転免許を取り消す処分は,学問上の「職権取消し」に当たる。 ウ.最高裁判所の判例によれば,特定の者Aによる個室付浴場の営業を阻止しようとする町が,児童福祉法にいう児童福祉施設の周囲200メートル以内においては風俗営業等取締法(現在の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。以下「取締法」という。)によって個室付浴場の営業が禁止されることに着目し,Aの個室付浴場の開業予定地から200メートル未満の場所において児童福祉施設の設置の認可申請をした場合において,知事が当該申請を容れて行った認可処分に行政権の濫用に相当する違法性があるものとされるときは,Aは,当該処分の取消しを求めることなく営業を開始・継続したとしても,他に取締法に違反するところがなければ,取締法違反の罪によって処罰されない。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× アについて、この肢については、そんな事を言っている判例があるので、正しい。 イについて、学問上の職権取り消しは、行政行為が違法だった時のこと。この肢の免許付与自体には何ら違法性はない。 なので、これは学問上の撤回に当たるので、間違い。 ウについて、こんな判例があるかは知らない。しかし、違法な行政行為に基づき刑罰を科されるなんという、踏んだりけったりな話はない。 なので、多分正しい。 以上から、○、×、○なので、正解は3になる。 ウについて、よく知らない判例であり、かつ長文であるが、ちゃんと読めば常識的な感覚で正誤は導き出せる。 |
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〔第20問〕(配点:2)
地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,aはある見解を要約したものであり,bはそれぞれの見解から導かれる結論である。bがaの結論となるものには○を,結論とならないものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.a.地方自治の保障は,いわゆる「制度的保障」を意味し,憲法第92条にいう「地方自治の本旨」とは,国の法律をもってしても侵すことのできない地方自治制度の核心的部分の保障を意味する。 b.この見解によれば,制度の現状が保障されるので,都道府県を廃止して,道州を導入することは,憲法第92条に反する。 イ.a.「地方自治の本旨」とは,国の全域が法律で定める地方公共団体の区域に区分され,その各区域における公共事務が,多かれ少なかれ国から独立に,その地方公共団体の事務として,その住民の参与によって処理される体制を意味する。 b.この見解によれば,立法政策の当否は別として,市町村だけを地方公共団体としたり,都道府県を統廃合したりすることが,「地方自治の本旨」に反するわけではない。 ウ.a.憲法第92条及び第94条により,地方公共団体には自治権の一環として課税権が与えられている。地方公共団体の課税権に関する地方自治法第223条,地方税法第2条の規定は,それを確認している規定である。 b.この見解によれば,地方公共団体の課税権の税源をどこに求めるか,ある税目を国税とするか地方税とするかなどについての具体化は,法律に委ねられている。 (参照条文)地方自治法 第223条 普通地方公共団体は,法律の定めるところにより,地方税を賦課徴収することができる。 (参照条文)地方税法 第2条 地方団体は,この法律の定めるところによつて,地方税を賦課徴収することができる。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× アについて、現行の制度が地方自治制度の核心部分というわけではない。 よって誤り。 イについて、市町村は、公共団体の区域に区分され、そこでの公共事務が少なかれ国から独立し、住民の参加により運営されているので、aの要件をbは満たしている。 よって、結論となるので、正しい。 ウについて、課税権の税源との言葉の意味を知らないが、漢字の感じから、どこに課税するかの話ではなくそもそも公共団体に課税する権限があるのかどうか、という話であると推論できる。 とすると、憲法92条や94条により課税権が与えられているとするaのはなしと矛盾する。 よって、結論とならないので、誤り。 以上から、×、○、×なので、正解は6になる。 ウの「課税権の税源について」との文言を、勝手に「課税権の財源」と脳内変換しない。財源と脳内変換すると、何に課税するかの話と理解してしまい、正誤を間違える。 |
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〔第18問〕(配点:2)
司法権の範囲ないし限界に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○を,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.自分の居所から遠く不便となることから地方裁判所及び家庭裁判所の支部を廃止する最高裁判所規則が違憲であるとして,その支部の管轄区域内の居住者が取消しを求める訴えは,法律上の争訟に当たらない。 イ.国家試験における合否の判定は,学問上又は技術上の知識,能力,意見等の優劣,当否の判断を内容とする行為であるから,濫用にわたらない限り当該試験実施機関の裁量に委ねられるべきである。 ウ.衆議院の解散に対する有効無効の判断は,たとえ法律上可能であっても裁判所の審査権の外にあり,主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府,国会等の政治部門に任され,最終的には国民の政治判断に委ねられている。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× アについて、そんな判例は知らないが、常識的に関して、裁判所の支部が廃止されても、個人の権利・利益を具体的に侵害することはないので、多分正しい。 イについて、国家試験における合否判定について裁判所の審査は及ばないと判例がすることは、芦部憲法にも書いてあるので、正しいようにも思える。 しかし、「濫用に当たらない限り」という部分が引っかかる。この点、芦部憲法にそんなことが書いてあったと記憶はないし、また、試験の合否の判定と裁量の乱用とは理屈的につながらないので、判例はそんな事は行っていないと推論する。 よって、多分間違い。 ウについて、これは苫米地事件のまんまなので、正しい。 以上から、○、×、○なので、正解は3になる。 正答率は低い問題だが、芦部憲法に書いてある知識+推論で解ける。 |





