司法試験短答過去問検討

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〔第14問〕(配点:2)
下記文章は,参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について,次の①ないし③を含む最高裁判所の判決の流れを述べたものである。文中における(ア)から(ウ)までの各記述(それぞれ下線部分)について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

①昭和58年4月27日大法廷判決,民集37巻3号345頁(最大較差   1対5.26倍)
②平成8年9月11日大法廷判決,民集50巻8号2283頁(最大較差   1対6.59倍)
③平成21年9月30日大法廷判決,民集63巻7号1520頁(最大較差   1対4.86倍)


①は,憲法が投票価値の平等を要求しているとし,投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらず,是正措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えていると判断される場合には違憲となると判示した。その上で,(ア)①は,地方選出議員の地方代表的性格は否定したが,半数改選制,参議院に解散を認めない二院制の本旨といった参議院議員選挙の特殊性を重視して,合憲とした。
その後,平成4年7月施行の参議院議員選挙において最大較差が1対6.59倍に及ぶに至り,(イ)②は,違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じているとしたが,是正のための合理的期間は徒過していないとして,合憲とした。
この②判決の後に施行された選挙は,最大較差が1対5倍前後であり,最高裁判所は著しい不平等状態が生じているという判断をしてこなかったが,較差是正のため国会における不断の努力が求められるなどの指摘がされてきた。
それらの判決の流れを受け,(ウ)③は,結論的には合憲としつつも,投票価値平等の観点からは大きな不平等が存し較差の縮小を図ることが求められること,そのためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となり,国会において速やかに適切な検討が行われることが望まれると判示した。

1.ア○   イ○   ウ○   2.ア○   イ○   ウ×   3.ア○   イ×   ウ○
4.ア○   イ×   ウ×   5.ア×   イ○   ウ○   6.ア×   イ○   ウ×
7.ア×   イ×   ウ○   8.ア×   イ×   ウ×

まず、①から③の判例がどの判例を指すかはわかる訳はないし、特に21年の判例は読んだこともないだろうから、知識で解くのは早々にやめる。

そこで、他の知識で検討していくと、

(ア)について、参議院選挙で地域代表性を認めた判例があることは芦部憲法に書いてあったので、地域代表性を否定しているこの肢は誤り推認する。

(イ)について、違憲状態+期間論は判例の常套だし、参議院選挙で違憲判決は出たことはないので、多分正しい(芦部憲法にこんなことが書いてあったような気もする)。

(ウ)について、速やかに検討云々なんて言っているかは知らないけど、この頃は最高裁もやかましいらしいのでこれくらいのことは言うだろうから、多分正しい。

以上から、×、○、○なので、正解は5になる。


①から③の判例年月日や最新判例にビビらない。また、衆議院選挙ではなく、参議院選挙のことを聞いていることを読み飛ばさない(←パニックになるとやりがち)。

〔第13問〕
天皇の地位又は権能に関する次のアからウまでの各記述について,明らかに誤っている記述をすべて挙げたものを,後記1から7までの中から選びなさい。

ア.天皇の国事行為に関する最高裁判所の判例によれば,内閣の「助言」とは内閣から天皇への事前の申出であり,「承認」とは天皇の行為が「助言」の趣旨に合致するものであると事後に認めることであって,いずれも閣議により決定しなければならないとされている。
イ.天皇の「象徴としての行為」を認める立場からは,天皇が全国植樹祭に出席すること及び魚類学の研究成果を公表することは,いずれも「象徴としての行為」に該当することとなるので,内閣の助言と承認により行われなければならない。
ウ.天皇に対する刑事訴追の可否については憲法上も法律上も明文の定めがないが,摂政や国事行為の臨時代行の委任を受けた皇族がその在任中あるいはその委任がされている間「訴追されない」とする法律の規定から類推して,天皇に対する刑事訴追は許されないものと解される。

1.アイウ       2.アイ       3.アウ       4.イウ       5.ア       6.イ       7.ウ

アについて、最高裁判決がどう言っていたかは記憶にないが、助言と承認は一度で足りると芦部憲法に書いてあったので、多分間違い。

イについて、「象徴としての行為」に記念植樹は含まれそうだけど、研究発表は個人でコツコとやったことの発表なので、象徴としての行為とはいえないだろうから、多分間違い。

ウについて、「許されないと解される」との文言や、摂政の規定の類推云々に特に間違いはなさそうだし、百選にもそんな事が書いって有ったようなきがするので、多分正しい。

以上から、アとイが間違いなので、正解は2になる。

〔第40問〕(配点:3)
行政組織に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。

ア.行政庁とは,国や地方公共団体の意思を決定し,対外的に表示する権限を有した機関であり,各省大臣,都道府県知事,市町村長など,独任制である点に特色をもつ。
イ.国家行政組織法第8条に基づく審議会の中には,調査審議し,不服審査を行う機関が存在するが,その議決が行政庁を法的に拘束することはない。
ウ.独立行政法人は,国から独立した法人格を有する主体として設立されたものであるが,国民に対し説明責任を負うことは国の行政機関の場合と何ら変わるところはないので,何人も独立行政法人の保有する法人文書の開示を請求することができる。
エ.国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関が建築確認を行った場合には,当該建築確認に関し,指定確認検査機関は行政庁に当たる。



アについて、行政庁は独任制以外にも合議制の機関も有るから間違い。

イについて、国家行政組織法8条と言うのはよく解らないが、不服審査を行なう機関まで有りながら決議が行政庁を拘束する事はないというのはおかしい。
よって、多分誤り。

ウについて、独立行政法人に文書開示請求できるか知識としては抑えていないが、独立行政法人は公共団体の変形とのイメージから多分請求できるはず。
よって、多分正しい。

エに付いて、検査機関は建築基準に適合するか判断し、確認(この場合は許可に近いイメージ?)した旨を表示するので、一応行政庁の要件には当たる。
よって、多分正しい。

以上から、×、×、○、○なので、2、2、1、1になる。


知識で解けるのはアの肢くらい。知識で解けなくても、落ち着いて他の手段でといてやる。

〔第36問〕(配点:3)
次のアからエまでの各事例におけるXが行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合,各事例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを,それぞれ後記1から4までの中から一つ選びなさい。

ア.出入国管理及び難民認定法に定める退去強制事由に該当するとされた外国人Xが,入国管理局の主任審査官から退去強制令書の発付を受けた事例
イ.市立の高等学校の校長が,身体に障害を有する入学希望者Xに対し,同校の全課程を無事に履修する見通しがないとして,その入学を不許可とした事例
ウ.市議会議員選挙が近々予定されている時期に,市長が,同市の住民基本台帳に住民として記載されているXは,生活の本拠でない場所を住所として届け出ているとして,職権により,Xの住民票を消除しようとしている事例
エ.パチンコ店を経営するXが,公安委員会から,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業許可の取消しを受けた事例

1.処分の執行の停止の申立て
2.処分の効力の停止の申立て
3.仮の義務付けの申立て
4.仮の差止めの申立て

仮の救済を額面通り受け取らないで、「とりあえずヤメて欲しい(やって欲しい)事」と優しく考えて答えを導きだしてやる。

アについて、Xとして取り敢えずヤメてほしい事は、退去強制令書が執行されて自分が国外に放り出されること。そこで、執行の停止の申立が仮の救済に当たる。
よって、1。

イについて、入学希望者Xとして取り敢えずやって欲しいことは、入学させてほしいこと。そこで、2から4の申立の中で一番そのニーズに近そうなのは、義務付けの申し立て。
よって、3。

ウについて、Xが取り敢えずヤメてほしいことは、住民票の削除。2と4から選ぶと、処分の効力の停止よりも差し止めの申立の方がしっくり来る。
よって、4.

エについて、残りの2が入る。また、営業許可の取り消しを喰らったXとして取り敢えずヤメてほしいことは、取り消しの効力が生じること(効力が発生すると、営業できなくなる)だから、2を入れてもおかしくはない。
よって、2

以上から、アに1、イに3、ウに4、エに2が入る。


難しい用語は難しいまま考えず、やさしい概念に脳内変換してやる。

〔第24問〕(配点:2)
行政指導に関する次のアからウまでの各記述について,法令に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。

ア.国土交通大臣が,その所掌事務について,全日本トラック協会のような関係業界団体の長に対して発する通達は,国家行政組織法第14条第2項の通達には該当せず,行政指導であると解される。

(参照条文)国家行政組織法
第14条   (略)
2   各省大臣,各委員会及び各庁の長官は,その機関の所掌事務について,命令又は示達するため,所管の諸機関及び職員に対し,訓令又は通達を発することができる。

イ.行政庁が建築基準法違反の建築物に対して除却を命ずることができる場合に,行政庁が自主的な除却を求める行政指導を行うことなく除却命令を発するのは違法である。
ウ.ある市では生活保護の不正受給対策として,申請書を提出しようとした者に対して,まず窓口指導を行い,生活保護法の定める保護を必要とする見込みの低い者に対しては申請書を返戻して審査に入らない運用をしているが,窓口指導に従わない意思を明確にしている者に対しても申請書を返戻するのは,行政手続法第7条に反し違法である。

1.ア○   イ○   ウ○  2.ア○   イ○   ウ×  3.ア○   イ×   ウ○
4.ア○   イ×   ウ×  5.ア×   イ○   ウ○  6.ア×   イ○   ウ×
7.ア×   イ×   ウ○  8.ア×   イ×   ウ×

アについて、国家行政組織法に言う「訓令・通達」は内部機関への命令や法令解説の見解をいい、全日本トラック協会は国土交通省の内部機関ではない。
よって、ただしい。

イについて、行政指導なく除去命令する事は違法、と書いてあるが、そう言い切ってしまうのはヘンなので、多分誤り。

ウに付いて、手続法7条がどんな法律かは忘れたが、指導に従わないものに書類を返戻するのは感覚的に違法と言いうるので、多分正しい。

以上から、○、×、○なので、答えは3になる。


条文知識がなくても、今までの勉強のストックからの常識で解ける問題は多い。


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