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細野豪志・原発事故担当相は6日記者会見し、原発を運転開始から40年で原則廃炉とし、東京電力福島第1原発事故のような過酷事故(シビアアクシデント)対策を事業者に義務付けることなどを盛り込んだ原子炉等規制法改正案の骨子を発表した。
原発の寿命を法律で明記するのは初めて。細野担当相は「規制のあり方の発想を思い切って転換する」と述べ、原発の安全規制を強化する姿勢を強調した。
ただし、条件を満たせば一定期間の延長は認める例外を設けており、具体的な判断基準の策定や運用が今後の課題となる。改正案は通常国会に提出する。
骨子によると、運転開始から40年を超えた原発は運転できないとする「40年運転制限制」を導入する。
例外的に事業者から申請があった場合には(1)施設自体の老朽化の評価(2)施設を保全できる技術的能力−−を審査し、問題がない限り延長を承認する。
40年で区切った理由について、細野担当相は「原発の老朽化についてさまざまな専門家の議論もあり、一つの線を引いた」と述べたが、具体的な根拠は明らかにしなかった。
例外的な延長については「相当厳しいというのが大前提」と説明したが、延長を認めるかどうかの審査基準については「今後、検討する」とした。
国内の商業原発54基のうち、40年を超えて運転しているのは関西電力美浜原発1号機、日本原子力発電敦賀原発1号機がある。
このほか、福島第1原発事故のような「想定外」への対応として、原子炉ごとのリスク評価と公表を義務づける。さらに、従来は事業者の自主的取り組みとされた過酷事故対策も法令の規制対象とする。
また、これまでは、運転の継続を前提に原発の耐震性の安全評価(バックチェック)を実施していたが、既存原発にも地震や津波に関する最新の知見を取り入れた基準への適合を義務づける「バックフィット制度」を導入する。
【関東晋慈】
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