光江の裁判記録(再生可能エネルギーの普及・脱原子力)

地球温暖化防止を目指して、国(エネ庁と公取)を相手に訴訟しました。1人vs50人(国の指定代理人)の争いでした。

裁判(エネ庁・公取)

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13日に上告受理申立理由書を提出しました。

裁判所がどんな場所なのかが分かった気がします。

裁判所とは、「合理性」を争うところ・・・。

進まない原子力政策を京都議定書の目標達成の中心に据えて、合理的なわけがありません。

再生可能エネルギーの可能性が総電力の14倍近くある中で、電力会社に1.35%程度しか買取させないPRS法が合理的なわけがありません。

裁判の本質を知ったとき、私は「勝った」と強く確信しました。

こうゆう状態になると、もう最高裁の表面的な勝ち負けも気にならなくなります。

本質がすべてです。

後は、争いの記録をわかりやすく本にまとめるだけです。

公取の裁判の判決

昨日、公取の裁判の判決がありました。

結果は敗訴。

判決は「公正取引委員会の行う政策調整は、国家機関間の行為であって、それが行政事件訴訟法3条6項に規定する処分に当たらない」「公正取引委員会が行う政策調整は、公益のために行われるものであって、ここの国民の具体的権利利益のためにされるものではない」というものでした。

過去の判例には、「処分」には「行為」が含まれると記されていまし、それは書面で説明しました。

公益性についても、私の政策調整の要望は「原子力のコストの虚偽性」、「電力会社における再生可能エネルギーの買取目標の低さ」、「夜間1.80円/kwhでしか買われていない他社の風力発電への仕打ち」、これらを何とかして欲しいというもので、公益そのものです。

みんなちゃんと書面に記しているのに、裁判所は理解力がなさ過ぎます。

今回は、最高裁に上告するのはやめます。

上告しないことで、「裁判所に訴えることの無意味さ」を実感したことを本に書いてPRしていきたいと思います。

公取裁判の章のテーマは「国家権力の失墜」。

もう1つのエネ庁の裁判は、最高裁がどうゆう対応をしてくるのか見たいので続けます。

上告受理申立書提出

思わず削除してしまったので、もう一度掲載します。



19日、エネ庁の裁判における「上告受理申立書」を提出してきました。

上告には2つの方法「上告提起」と「上告受理申し立て」があるようにです。

「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法。

「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法。

まさに、私の場合は、地裁の判決の判例違反と法令の解釈をテーマに高裁で争ってきましたので、「上告受理申立て」がぴったりです。

裁判所で受付はしてくれましたが、最高裁は地裁や高裁みたいにすぐに法廷には入れないようです。

なんと選別されるのです。

平成21年度の司法統計では、上告受理申立総数2,763件。不受理2,636件。

受理されない場合もあるのです。

しかも、結果が出るまで、大半は2ヶ月程度のようですが、5年というのもありました。
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B21DMIN55~57.pdf

待つ方からみたら、気が気じゃないです。

とりあえず、今は理由書の提出に力を注ぎたいと思います。

今日、エネ庁の裁判の判決が高裁ありました。

結果は、敗訴。

しかしながら、その内容は私を喜ばせるものでした。

「原審における主張の繰り返し」「裁判所の採用しない独自の見解」・・・。
http://www.patent-eco.net/kousai-hannketsu.pdf

誰が見てもおかしい国の主張をそのまま採用してきたのです。

私の主張は一貫しているため、主張は地裁の頃から当然変わりません。

そして、地裁の判決に反論したがために28頁もの控訴理由書を提出し、新たな判例も10つも出しました。

それを・・・。

将来、本を出版する予定の私にとっては、負けたときの判決としてはこれ以上のものはないです。

この判決文は100万円の価値はあります。

わかりやすく高裁の腐敗を世に知らしめることができます。

人寄せパンダ的判決文です。

まー、最高裁ではどうしても勝たなきゃいけないので、負けはここまでにしたいものですが・・・。

今後は、最高裁へ上告します。

今日、公取の方の裁判が高裁でありました。

国の答弁書は、エネ庁の答弁書と一字一句まったく同じでした。
(公取の答弁書) http://www.patent-eco.net/jftc-kousai-toubennsyo.pdf
(エネ庁の答弁書) http://www.patent-eco.net/kousai-toubennsyo.pdf

相手はまるでやる気がないようです。

ちなみに、被控訴人指定代理人は7人で、地裁と同じメンバーは2人、5人が入れ替わっていました。

この状況で私が負けたら、誰がみてもおかしいと思うはずです。

まったく同じ反論・・・。

今回の裁判官は、地裁の裁判長と違って、すごく真面目に考えてくれそうにも見えました。

何かしら勉強させてもらえそうです。

次回はすぐ判決です。

判決は、9月15日(水)13:20〜 高裁825号法廷で下されます。

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