みやは社労士勉強中♪

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行政事件訴訟法の改正

ずーぃぶん前に、社労士の書庫で、自分で書いておいて↓
「2枚目は本人へ」(扶養異動届の2枚目のお話です)
http://blogs.yahoo.co.jp/miya_ne2002/4424462.html
すっかり忘れてたんだけど、(ノ∇≦*)

今になってやっと、
   (|||ノ`□´)ノオオオォォォー!!このことなのねっ
って、わかった!・・・かも?(弱。

社保に、扶養異動届をだすと、この4月から、
小さいおまけみたいな紙がついて返ってくるようになった。

題名は、
 『行政事件訴訟法が改正されたことに伴い、
  行政不服審査法による審査請求について
  次のとおりになりましたのでお知らせいたします』

以前、記事にしたときは、どこが変わったのかよくわからなかったんだけど、
っていうか、前段を意識して、はて。。。r(・x・。)? とか言ってたんだけど、
これは、実は、後段の部分がポイントだったんだね(汗


「なお、認定(不認定)の取消の訴えは、
 この健康保険被扶養者(異動)届の控を受けた日の
 翌日から起算して6ヶ月以内に、国を被告として提起できます。
 (この届の控を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、
  認定(不認定)があった日から1年を経過すると訴えを提起できません。)」

行政書士の講座の予備校に行ってる友達に、
「3ヶ月が6ヶ月になったんだよ〜、ここ、法改正だよ〜」
って、土曜日に聞いたばかりなのだ。

その台詞と、今日、社保から戻ってきたこの紙が
おやつを食べているときに、ぴしっとつながったんだよねぇ(ΦωΦ)ふふふ・・・・


・・・っていうか、ここ、ふつうに試験範囲なんじゃ?w( ̄∇ ̄;)w 
ということで、行政事件訴訟法の改正を調べてみた。

適当なHPから拾ってきたから、内容については責任もてません  ヾ( ̄o ̄;)

 1 救済範囲の拡大

  ア 取消訴訟の原告適格の拡大
  イ 義務付け訴訟の法定
  ウ 差止訴訟の法定
  エ 確認訴訟を当事者訴訟の一類型として明示

    週末、DAI−Xの模試をといていて、この「義務付け訴訟」が記述で出てきたの。
    これなに?って思ってたんだけど、新しくできたヤツだったんだねぇ。
    知らないハズだよ。。。

 2 審理の充実・促進

  裁判所が、釈明処分として、行政庁に対し、
  裁決の記録や処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる制度を新設する。

 3 行政訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするための仕組み

   ア 抗告訴訟の被告適格の簡明化
    訴訟手続を簡明にするため、被告を行政庁から、
    処分をした行政庁の所属する国又は公共団体に改める。

       あ。これが、さっきの記事で、Tomさんがコメントに書いてくれたこと?カナ?

   イ 抗告訴訟の管轄裁判所の拡大
    国を被告とする抗告訴訟は、
    原告住所地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所にも訴え提起を可能にする。

  ウ 出訴期間の延長
   「処分があったことを知った日から3か月」とされている
    取消訴訟の出訴期間を6か月に延ばす。

        これこれこれ〜。覚えたもん♪
 
  エ 出訴期間等の情報提供(教示)制度の新設
    処分をする際、その相手方に対し、
    取消訴訟の被告、出訴期間、不服申立前置等に関する
    情報提供をする制度を新設する。

 4 本案判決前における仮の救済制度の整備

   ア 執行停止の要件の緩和
    執行停止の要件について、損害の性質のみならず、
    損害の程度や処分の内容及び性質が適切に考慮されるように
    「回復の困難な損害」の要件を「重大な損害」に改める。
 
           おろ。この言い回し、けっこう覚えたのに。。。

   イ 仮の義務付け・仮の差止めの制度の新設
     一定の要件の下で、裁判所が、行政庁に対し、処分をすべきことを仮の義務付け、
     又は処分をすることを仮に差し止める裁判をすることができる制度を新設する。

初めて知ったことばっかりじゃん(ノ∇≦*)

                 きっとこれで、2点アップ( ̄  ̄) (_ _;)

閉じる コメント(8)

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そうそう、取消訴訟が3ヶ月から6ヶ月になったんですよね。これユーキャンの通信教育の教本が3ヶ月になってて、でも買ったばかりの六法全書が6ヶ月になってて「あれ?ユーキャン違ってるじゃんヽ(`Д´)ノプンプン」って思ってた…。他のネタは今再確認?しますた…(´ヘ`;)2点UPするはず…

2005/10/18(火) 午後 7:10 [ 考え中 ]

Tomさん、こんばんは〜♪みや、法改正情報、ま〜ぢでヤバイっす(ノ∇≦*)って、自覚をやっと持ちました(っていうか、存在を忘れてた。)今日、本屋さん行って見たんだけど、もう本自体があんまし売ってないのん。どぅしよぅ(ノ∇≦*)

2005/10/19(水) 午前 0:30 みや。

そうなんですよね〜・・・改正点どっかから出そうですね!あと「行政書士法」も思い切り変わってます(行政書士法人、使用人行政書士、罰則等)もチェックしてみてはいかがですか?

2005/10/19(水) 午前 0:34 yasu6874

ユーキャンだと、毎月送られてくる小冊子に改正点やらアドバイスが書いてあるものは、「社労士講座」の時にかなり使えました。皆さん、慌てずに、風邪を引かずに、週末の試験最善を尽くしてくださいね♪(まさまさ)

2005/10/19(水) 午前 1:24 [ mas*_k*20*2 ]

YANGさん、こんばんは。行政書士法人は、社労士法人と通じるところがあるといいなぁ(ノ∇≦*)。罰則も変わってるんですか!ありがとぅございます。ちょびとチェックしてみます〜♪

2005/10/19(水) 午前 1:27 みや。

まさまささん、こんばんは。通信教育とか、講義とかのいいところって、時間の経過にしたがって、情報が入ってくるってところですよねぇ。

2005/10/19(水) 午前 1:32 みや。

ちなみに、「宅建」と「マン管」は、独学です。あと、語学系は確実に独学です。(まさまさ)

2005/10/19(水) 午前 8:27 [ mas*_k*20*2 ]

語学系は、市販の教材や、テレビラジオと、勉強手段にはことかかないのがいいですね。会話のレッスン、楽しいんですけどね。

2005/10/19(水) 午後 8:14 みや。

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