みやは社労士勉強中♪

元気です!今年はキャリアコンサルタントを勉強しまする。

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定年再雇用

「今度ね、定年になって、そのまま再雇用する人がいるんだけどね」
と、客先の担当者様からお電話が入った。
「かしこまりました。労働時間や、お給与に変更ありますか?」
「うん。そのままフルタイムで働くんだけど、給与が10万くらい下がるんだ」
なるほど。
役職手当とかが消えるタイプですかにゃ。

「では、雇用保険は、特に必要ありませんね。
 社会保険は喪失と取得のお手続をしますので、
 通常の喪失や取得の手続の時にご用意いただくものを一式、お送りいただけますでしょうか」
と、お伝えすると
「ずーと居るのに、手続がやっぱりいるの?」
と、少々驚かれた様子。
続けて、
「例えば契約社員の人なんか、1年ごとに契約更新しても、そのたびに手続したりしないよね?」
と。
あ。なるほど。
面白い発想だけど、言われてみれば、おんなじように見えるのかも。

えと。
定年再雇用で1日もあけずに、働き続けるみたいな場合、
雇用関係ってのは、「そのまま続いてる」って、見るの。
だから、原則的には、手続って、特に発生しないんだけど。

でも、例えば、労働時間が短くなる場合。
月・水・金の3日出社で、週24時間労働になったみたいな場合とか
月〜金まで毎日くるけど、1日5時間労働で、週25時間とかみたいなケースね。

この場合、「雇用保険」は、週30時間未満になったら、
"短時間被保険者"になるから、一般から短時間への「区分変更届」を出すことになる。
さらにさらに週20時間未満になるんだったら、雇用保険の被保険者ですらなくなっちゃうから、
喪失の手続をすることになる。

「社会保険」は、他の一般労働者のおおむね4分の3未満になると、対象外になっちゃう。
例えば、週の所定労働時間が、1日8時間×5日の40時間の職場だったら、
30時間未満の労働者になった場合、社保は喪失する形になる。
("おおむね"なので、あんまりつっこまないでね笑)

次に、今回みたいに、労働時間は変更ないけど、お給与が変わるよって場合。

この場合、雇用保険は、特に手続なし。
(「60歳の賃金登録」とか「高年齢雇用継続給付」は、からんできますけどね。)

で。社会保険。
社会保険料の標準報酬の変更は、何度も書いてるから、くどいんだけど(笑)
 1 年に一回の「定時決定」
 2 固定的賃金が大きく変動した場合の「随時改定」
 3 育児休業から復帰した場合の、「育児休業等終了時改定」
の3つがあって。

今回みたいに、
(。・_・。)ノ「固定的賃金がおおきくかわったよ」
っていうときの変更は、2の随時改定にあたるよね?

 1.固定的賃金に変動があって
 2.変わった月から連続3ヶ月、
   支払基礎日数が20日以上(今年の7月から17日に変わります:受験生は覚えちゃダメですよ)
 3.結果、等級が2等級以上変わった場合

が、随時改定の要件だから。

たとえば、1月に10万円降給があった場合、
1月・2月・3月特に大きく休まず、普通に働いてたら、4月に随時改定。
4ヶ月目の4月になって、やっと、保険料がさがるのね。
つまりそれまでの1・2・3月の3ヶ月は、
安くなった給与で、高いままの保険料を払うという、ちょび苦しい月間なのだ。

でーも。
これ、通常の随時改定の時は、これで仕方がないんだけど、
定年退職の継続再雇用の場合、なんと♪特例があるの。

それが、「定年再雇用の同日得喪」。(←って呼んでるんだけど、これって共通語?)

手続は、普通の喪失と取得のような感じ。

例えば12月31日に定年退職で、1月1日に再雇用という契約の場合。
12月31日退職(1月1日喪失)の社保の喪失届に、健康保険証を添付して、喪失。
1月1日取得の社保の取得届に、年金手帳と扶養が居る場合は通常の扶養の添付書類をつけて、取得。
んでもって、おまけに、「定年がわかる書類」(通常は、就業規則のコピーとか)もつけて。
んで、それぞれの備考欄に、「定年再雇用による同日得喪」ってめもめも“〆( ̄  ̄*) して、
クリップでまとめて、届出すればok♪

そうすると、1月の保険料から、すぐに、お安い給与に見合ったお安い保険料になる、という仕組み。

「・・・ということになっているんです」
と、ながな〜がとご説明差し上げて、ご納得いただいて、無事お電話終了。

ε- ( ̄∇ ̄A) ふぅ。飲み物とってこよっと。

閉じる コメント(21)

buffaさん、こんばんは。それは、みやの、文章能力がないだけかも(笑)。実際は、会話形式で進めるので、もっともっと行きつ戻りつな感じですよ〜。ここまではわかるかな?って言うのを絶えず確認しながら進めますので、メールやFAX(や、このブログの)文章で読むよりも、うーんとわかりやすいと思います。最後には、「なるほどねぇよくわかったよ」って言っていただく事を心がけてます♪

2006/6/18(日) 午前 1:36 みや。

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またまた良い勉強になりました♪それと健保の改定の支払基礎日数が17日に変わったんですよねぇ。こないだの算定基礎の説明会で「週休2日制の企業が増えた絡み」って言ってました。確かに試験では混同して間違えないようにしないとヤバイヤバイ(汗)

2006/6/18(日) 午前 7:21 はづき

うちの父親は自営業なので関係ないのですが、最近周囲の友達のお父さんたちが再雇用で勤務時間が大幅に減ったりしてるようです。そのときに、会社の人事や社労士さんにこんな手続きをしてもらってるんですね〜。

2006/6/18(日) 午後 4:59 まつ。

はじめまして。なんかややこしそうな手続き( ̄〜 ̄;)使用者がうっかりして手続き遅れたら、その「定年再雇用の同日得喪」?って、言う特例受けれずに、使用者並びに被用者が高い保険料収めて損するわけなんですか?

2006/6/18(日) 午後 7:04 [ sli*156* ]

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みやさん、素晴らしい! 社労士のなんたるかは全然分からないけど、この文章の言っていることはとても良く分かりました。文章力ありますよ〜♪

2006/6/18(日) 午後 9:51 ヨーコ

はぴこさん、こんばんは。そぅです〜。7月の算定からなので、ご注意くださいませ。あと、土曜日に出勤したときに知ったのですが(汗)、欠勤があった場合の、日数の数え方が変わってましたね。今までは31日で1日欠勤なら、30日になってたけど、所定日数確認して、例えば22日だったら、21日って書くってやつ。めんどくさくなりました・・・(w_−;

2006/6/19(月) 午前 1:52 みや。

まつ。さん、こんばんは。定年(や、再雇用)のときには、た〜〜くさんの手続きが発生しますので、きっと人事の人(や、社労士さん)が、資料作ったり、説明したりして、がんばってくれてると思います♪気持ちのいい一区切りにして欲しいですものね。

2006/6/19(月) 午前 1:55 みや。

どないじーにょさん、こんばんは。これは、会社さんにとっても、折半分の保険料がさがるので、お得な話ですゆえ、知っていたら忘れるってことは、あんましないと思いますけどねぇ。。。ただ、法律自体を知らない事業主さんも意外といらっしゃるので、そこはなんとも言えません。そういうアドバイスの為に、専門家としての社労士が居ます、とも言えますし、やっぱり働く人も、自分でも、いろいろ勉強されることは必要カナ?って思います。

2006/6/19(月) 午前 1:58 みや。

yohkoさん、こんばんは。あ〜ありがとぅございますぅ〜♪できるだけわかりやすいように、例を多くして、余分なところは削って、文章入れ替えて・・・と構成を考えてるんですけど、自分ですら、後から読む気になれないような文章も、実はあったりと、試行錯誤の毎日です(笑)。めっちゃ励みになります♪でも、わかりにくいコトがあったら、それもびしっとご指摘くださいませ♪

2006/6/19(月) 午前 2:01 みや。

わかりやすい説明ですね。納得できます。これからは同じ職場でも再雇用やら再任用などが普及してくると、この人はどこまでいいのかなあ〜って大変ですが、保険制度もしっかり理解しないといけないですよね。また来ます。

2006/6/19(月) 午前 7:34 zen*en*110

お客様の疑問、私もそう思ってしまいます〜(;^ω^)・・・でも記事を拝見して、「ああ、そりゃそうだなぁ〜」と納得出来ました☆

2006/6/19(月) 午前 8:55 [ NYANKORO ]

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うちも最近、定年者の再雇用を始めましたが半年〜1年は間を空けてます。ちょいずっこいですけどもね^^;

2006/6/19(月) 午前 9:22 [ c1491jp ]

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いろいろと勉強になります。特に定年65歳にむけて 努力しなければならないですね。

2006/6/19(月) 午前 9:46 ウエスト

いつも本当に勉強になります^^ 特に実務話は「次は何かなぁ〜」とワクワクしながらアクセスしています。中小企業では特例を知らないケースも多そうですね。専門家の大切さを感じます。

2006/6/20(火) 午前 9:20 [ han*mbl*ec*smos ]

zenzenさん、こんばんは。ありがとぅございます♪雇用継続は、しばらくどたばたしそうですよねぇ。法改正とか、うっかりしてるとあやふやになっちゃうので、みやも、気を引き締めて(笑)おベンキョしていきます♪

2006/6/21(水) 午前 1:23 みや。

にゃんころさん、こんばんは。みやにとっては、「そういう考え方になるのかっ」ってめっちゃ新鮮でした。何を疑問に思うのか、こういう率直な発想に出会えるので、電話に出るのって怖いけど(泣)、勉強になるんですよね。早く余裕で、出られるようになりたいにゃ(ノ∇≦*)

2006/6/21(水) 午前 1:26 みや。

c1491jp さん、こんばんは。間をあけるって、えと、ぜんぜんイメージできないんだけど、退職して半年後とかに再雇用ですか?不思議・・・。あ。それは、雇用保険の失業給付を貰い終わったら、再雇用・・・とかのため??とっても興味あります!

2006/6/21(水) 午前 1:27 みや。

divingquiz2466さん、こんばんは。そぅですねぇ。でも、みやがお話させていただいた会社さんだと、65歳までの定年延長を導入したところは、少ない印象があります。やっぱり、再雇用制度の導入が多いですね。いずれにしても、一人一人が働きやすい、そういう選択肢が増えるといいですよね。

2006/6/21(水) 午前 1:29 みや。

雪山人さん、こんばんは。そぅですねぇ。中小企業さんだと、本業が忙しくて、わざわざこういう業務に、人を割けないことが多いですものね。「自分が知っていることで、お役に立つことができる」。そう考えると、このお仕事に就けて、とても幸せだなぁって感じます。まだまだ専門家だなんておこがましいですけど、このまま精進していきたいなぁと思います。雪山人さんも、ステキな専門家になってくださいね♪

2006/6/21(水) 午前 1:41 みや。

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定年後の再雇用で正社員時代と同じ仕事をしているのに、賃金が減ったのは違法だとして、横浜市の運送会社で働くトラック運転手の男性3人が、正社員との賃金の差額分計約415万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は13日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。佐々木宗啓裁判長は「正社員と同じ業務をさせながら賃金水準だけを下げるのは不合理で、労働契約法違反だ」と述べた。

同法は2013年4月の改正で、雇用期間に期限がある社員と正社員との間で不合理な労働条件の格差を設けることが禁止された。原告側弁護団によると、運送業界では同様の雇用形態が少なくないが、定年後の再雇用を巡って同法違反を認めた判決は初めてという。弁護団は「不合理な賃金格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価している。

2016/5/13(金) 午後 10:08 [ 世の中の傘 ]


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