みやは社労士勉強中♪

元気です!今年はキャリアコンサルタントを勉強しまする。

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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

アバターは相変わらず、散歩に出かけたまま帰ってきません。
お気に入りの写真も、どこへ行ってしまったのでしょう。

そんなわけで、みなさまは、新しいヤフブロに慣れたんでしょうか?
なんか、変更点や注意点がわかったら、教えてくださいませね。

さてさてさーて。

今回も、健康保険のお話でござる。協会けんぽさんのお話ね。

っていうか、今回、タイトルがぜーーーんぜん決まらなくって、困ったわ(笑)
「一部負担金等の軽減特例措置の延長」
だと、いったいなんの話!?だし
「高齢受給者証の負担割合」
だと、それがどうしたの?だし。

結局
「高齢受給者証の負担割合の特例が延長に!」
にしたけど、すんごく長くて、個人的には、不満だし。

他にもいろいろ考えたけど、決まらなかったのよ。
「高齢受給者証の1割特例の延長」
・・・あれ?これがよかった?

ふぅ。キャッチフレーズって難しいものですね。

あ。前置き長すぎ(笑)
ということで、本題。

対象は、
 ・70歳〜74歳の被保険者 & 被扶養者で、
 ・今持っている高齢受給者証の負担割合が
  「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」
って印刷されている人。

負担割合が3割って書いてある人は、
「現役並み所得者」という扱いになるので、今回のお話の対象「外」です。

この「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」っていうのは、
その名の通り「一部負担金等の軽減特例措置」って呼ばれてるもので、
2割の負担を軽減して1割にしますよ、ただし24年3末までね。
ってコトだったの。

これが、今回、引き続き、平成25年3月31日まで延長されました。

ということで、3月下旬から、差し替えが始まりまする。

でも、今回は、
ご本人様や会社さんの方で、特にアクションを起こす必要はありませぬ。

今働いている人は、会社宛に。
任意継続の人は、ご自宅に。

「2割(ただし、平成25年3月31日まで1割)」
って印刷された、新しいものが届くので
今お手元にお持ちの受給者証と、差し替えをしてくださいね。

差し替えた後の、古い受給者証については、
基本的には、協会けんぽへご返送、なんだけど
東京は、「今回に限り」、細かく裁断して破棄してもいいよ、って書いてありました(笑)。

こういう話は、持ってる方のが詳しいことが多いと思いますが(笑)
とりあえず、
「延長になったのね〜。来年度1年もこのままなのね〜。」
ってのと、
会社の担当者さんと、任意継続してる方は、
「3月下旬に届くのね〜♪」
と、ちょと気にとめておいてくださいね。

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ワタシのヤフブロは特に何の影響もないのはなにゆえ(^ω^)。

2012/3/13(火) 午後 11:11 [ - ]

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(・ロ・)ホー('ロ')ホーー!!!

2012/3/14(水) 午前 4:40 [ うなわか ]


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みや。
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