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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。 アバターは相変わらず、散歩に出かけたまま帰ってきません。 お気に入りの写真も、どこへ行ってしまったのでしょう。 そんなわけで、みなさまは、新しいヤフブロに慣れたんでしょうか? なんか、変更点や注意点がわかったら、教えてくださいませね。 さてさてさーて。 今回も、健康保険のお話でござる。協会けんぽさんのお話ね。 っていうか、今回、タイトルがぜーーーんぜん決まらなくって、困ったわ(笑) 「一部負担金等の軽減特例措置の延長」 だと、いったいなんの話!?だし 「高齢受給者証の負担割合」 だと、それがどうしたの?だし。 結局 「高齢受給者証の負担割合の特例が延長に!」 にしたけど、すんごく長くて、個人的には、不満だし。 他にもいろいろ考えたけど、決まらなかったのよ。 「高齢受給者証の1割特例の延長」 ・・・あれ?これがよかった? ふぅ。キャッチフレーズって難しいものですね。 あ。前置き長すぎ(笑) ということで、本題。 対象は、 ・70歳〜74歳の被保険者 & 被扶養者で、 ・今持っている高齢受給者証の負担割合が 「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」 って印刷されている人。 負担割合が3割って書いてある人は、 「現役並み所得者」という扱いになるので、今回のお話の対象「外」です。 この「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」っていうのは、 その名の通り「一部負担金等の軽減特例措置」って呼ばれてるもので、 2割の負担を軽減して1割にしますよ、ただし24年3末までね。 ってコトだったの。 これが、今回、引き続き、平成25年3月31日まで延長されました。 ということで、3月下旬から、差し替えが始まりまする。 でも、今回は、 ご本人様や会社さんの方で、特にアクションを起こす必要はありませぬ。 今働いている人は、会社宛に。 任意継続の人は、ご自宅に。 「2割(ただし、平成25年3月31日まで1割)」 って印刷された、新しいものが届くので 今お手元にお持ちの受給者証と、差し替えをしてくださいね。 差し替えた後の、古い受給者証については、 基本的には、協会けんぽへご返送、なんだけど 東京は、「今回に限り」、細かく裁断して破棄してもいいよ、って書いてありました(笑)。 こういう話は、持ってる方のが詳しいことが多いと思いますが(笑)
とりあえず、 「延長になったのね〜。来年度1年もこのままなのね〜。」 ってのと、 会社の担当者さんと、任意継続してる方は、 「3月下旬に届くのね〜♪」 と、ちょと気にとめておいてくださいね。 |
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2012/3/13(火) 午後 11:11 [ - ]
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2012/3/14(水) 午前 4:40 [ うなわか ]