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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。 完全に闇にまぎれて潜んでおりますが、生きてます( ̄∇ ̄o)ゞ ということで、こっそり、じゃなくて、しれっと更新( ̄m ̄〃) さてさーて。 夏の節電対応とかで、ちょと注目を集めたかな? って感じの「計画的付与」。 いつものことですが、わかりやすいように(?)、ざっくりと書いていきますので お手続きの際は、ちゃんと確認してくださいね。 さてさて。 会社にお勤めしてる方が、入社してから6か月、 たくさん欠勤したりしないで、ふつう〜に勤務して行くと、 10日間の年次有給休暇が発生します。 フルタイムさんじゃなくて、パートさんやアルバイトさんの場合は、 比例付与って言って、日数は減りますが、やっぱり発生はします。 これは、労働基準法にちゃんっと定められた働く人の権利でございます。 みやは、毎年1日残して、ほぼ完全消化しておりますが(笑)、 みなさまは、いかがでしょうか? 厚生労働省調査によれば、有給休暇の消化率って、50%未満とのこと。 取れないのか取らないかはおいとくとして、あんまりいい状況とは言えませぬね。 会社さんの立場では、一昔前は 「働いてないのに、お金を払うなんて・・・」 ということで、渋る経営者さんも居ましたけれども 今は、むしろ、リスク管理的な面から、 どんどん取ってもらった方が安全、という流れになっておりまするね。 というところで、消化率を高めるために出てくるのが、この「計画的付与」。 年次有給休暇って、本来は、働く人が、自分の自由で取得できるものですね。 それを「この日に休みなさい!」って、強制できてしまう、 という、なかなかパワフルな仕組みなのです。 「夏休みが、日にちが決められてて、かつ、有休を使う形になっている」 とか 「7月〜9月の間に、有休使って、3日連続休まないといけないんだよね」 みたいに、決められてる会社さん、ありませんか? それは、たぶん、この計画的付与を実施してる会社さんだと思いまする。 労働者が自由に決められるハズなのに、無理やり消化させられちゃうなんて、 有給休暇の本来の趣旨からすると、なんだかちょっぴり邪道なイメージ(笑)? でも、もともとは、周囲に気遣う日本人の特性として、 休むと他の人に迷惑かけちゃうし・・・とか みんなとってないから、自分だけなんて取りにくいなぁ・・・ みたいな状況も、取得を阻む大きな一因だよね、ってコトもあって 昭和63年の労働基準法の改正時に、設けられたとのことです。 ま、パワフルな制度なだけに、会社が勝手に出来てしまうわけではなくて、 労使ともに、やりましょうって合意する、労使協定が必要になるし、 そもそも、少なくとも5日は、対象外で、労働者の自由になるよ、ってコトにもなってます。 イメージつきましたか? んでは、以下、具体的なお話を。 ◆計画的付与を導入するためには 1.就業規則に、計画的付与をすることがあるよ って書いておく。 んで、実際にやるときに 2.労使協定で、この期間にこの日数、こんな風にやろうね って決める。 の2段階が必要になりまする。 ◆どんなのがあるのかしら? 計画的付与は、一般的には、下記3種類です。 (1)みんなで休む、一斉付与方法 (2)班とかグループ別でする、交替制付与方法 (3)「年次有給休暇付与計画表」を作る、個人別付与方法 これは、字面で、だいたいイメージつきますね。 (1)の一斉付与は、さっきもかいた夏休み。 特別休暇の方で3日あるような場合。今年の8月だったら 11・12が土日、13・14・15が特別休暇のお盆休み、16・17の木金を計画的付与して、18・19は土日 みたくして、9連休にする、てなもの。 企業の節電対応策として、昨年、導入したところも多かったんじゃないかなと思います。 (2)の交代制は、工場とかで、全体をとめるわけにはいかないんだけど 稼働量自体は薄くしても大丈夫だよ、的な場合に使います。 (3)の個人別は、運用は、それなりにめんどくさいけど、 周囲に気兼ねして休みにくいの〜的なパターンには、一番効果がありますね。 個人がそれぞれ、この日に休みたいです〜って希望を出して 上の人がどれどれって計画表作ってみて、 お仕事に影響ないかな?とか、この日変えられない?とか、必要に応じて各個人と調整したりして できあがり!みんなこの計画表通りに休むんだよ、となるものです。 ◆ちょい注意1 導入に際して、ちょいと気をつける部分は、 「そもそも有給休暇が足りない人」の取扱い。 例えば、目的が、単なる消化率の向上で、導入したのが個人別の場合は、 単純に、適用除外にしちゃえばいいと思います。 でも、1の一斉付与を導入した場合、有給休暇が残ってない人は、 強制的に2日間、会社がお休みになっちゃうわけで〜 2日間、欠勤になっちゃうわけで〜・・・え!? となってしまうわけです。 大きな会社さんだと、特別休暇を与える場合もあります。 もし与えない場合は、「会社都合」の休業になりますので60%の休業補償が必要となりまする。 ◆ちょい注意2 もひとつ。 ・時季指定権(労働者が、有給休暇を取得したい日付を指定) ・時季変更権(会社側が、日にちを変更することができる) がどっちも使えなくなること。 ってことは、 「超困ったことが起こっても、変えられないわけ?」 と、心配する人もいるよね。 ってことで、労使協定の中に、あらかじめ 「ど〜ぅしても困ったときは、変更することもあるかもよ」 って盛り込んでおくことで、回避できるようになっています。 この一文忘れちゃうと、ど〜うしても変更したい場合は、 今の労使協定を破棄して、もう一回新しい労使協定を結ばないといけないの。 仲のいい中規模な会社さんなら、なぁなぁでいけるかもだけど(そんなコト言っちゃいけない)、 労働組合とかのしっかりしてる感じだとけっこう大変かもですので、お気をつけくださいませ。 以上、「有給休暇の計画的付与」のお話でした☆ ◆岡山労働局にわかりやすい説明がありました。 法的・手続き的に正しく知りたい方は、こっちを見てね。 http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html ◆関連通達
昭63.1.1基発1号(4.年次有給休暇(3).年次有給休暇の労使協定による計画的付与) |
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よかった、お元気だったんですね
ちなみに有給、消滅したことありませ〜ん
2012/5/16(水) 午後 10:19
夏季休暇の一部を有給休暇で、という会社がちらほらあるようですが。
それって「計画的付与」なんでしょうか?
(入所しても、まだまだ手続業務ばかりなもので不勉強ですみません)
2012/5/16(水) 午後 10:20
お久しぶりです。
有給休暇ですか。
いつも有効に使っていました。
長期休暇も有効に利用していました。
2012/5/16(水) 午後 10:38
ご無沙汰しております。いわゆる「計年」というやつですね。
郵政民営化前後に総務課の非常勤職員をやってましたので、
個人別の年休の割り当てがあったのを思い出しました。
追伸 アバター復活おめでとうございます。
2012/5/17(木) 午後 5:08
お久しぶりです。
有給ってなんですか?
という感覚はまずいのでしょうね。
たぶん、事務屋が夏期休暇等に適当に割り振ってくれているんだと思いますが、自分で意識したことないですf^^;
2012/5/17(木) 午後 11:36
有休・・・鬼のようにたまっている。
2012/5/18(金) 午後 11:46 [ - ]
みやさん
しばらく書き込みがありませんが、
引っ越しされたのでしょうか?
2012/6/12(火) 午後 10:58