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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
ご無沙汰しております。 去年の12月から、配偶者が健康保険の扶養から削除されるときに、
国民年金3号の届出も必要になったのね。
んで、客先にその書類をお送りする際に、なんか補足でご説明差し上げよーって思って、
そういえば年金機構からわかりやすいリーフレット出てたよな〜と。 適当に「3号削除届」でググってみたら、ななんと
2007/3/29(木)って、うわ。約8年前の記事ですね。
なんだこののんきな文章〜〜と赤面したものの、今回書いてみた文章も、あんまし変わりなし。 人って、成長しないのね。。。(笑) さてさて、本題。
平成26年12月1日より、被扶養配偶者の扶養削除の際に、
国民年金3号についても届出が必要となりました。
「被扶養配偶者非該当届」というお名前です。 今までって、3号の喪失に関する届出は、さっきの記事に書いてある通り、
1死亡した時 2海外で就職したとき の2点だったの。 つまり、収入増とかで扶養からはずれても、はたまた離婚しても、
健康保険のお手続きはしても、 「3号じゃなくなったよ〜」っていう年金に関する手続きのはしなかったのね。 それが今回変わって、下記の場合、届け出が必要になりましたですよ。
1.第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合 2.離婚した場合 とはいえとはいえ、実際は。
まず、かなりの大多数であろう「協会けんぽ」の場合は、お手続き不要です。
あとは、被保険者さん本人が退職して、つられて被扶養者も失う場合も、不要です (これは、別に扶養異動届出すわけじゃないから、理解しやすいよね)。
最後に、3号さんが、就職して自分で2号になる場合も不要です (だって、2号になるからね)。
じゃ、いつ要るの?って考えると、えーと、健康保険組合(や、国保組合)の場合で
離婚。 または、収入増なんだけど、自分で厚生年金には加入できない場合(1号になる)ケースかな。 実際、まだあんまし手続きしたことないです。
でも、この「離婚」したけど、3号のまま残っちゃってるの、けっこう出くわします。
3号が二人いたりしてねぇ・・・重婚!?みたいな(ナイナイ 今後はそゆことが減るんですね。 ■日本年金機構からのお知らせはこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539 〜余談〜
今回は、ちょっと責任を感じて(笑)、更新してみましたが(*ノωノ)
残念だけど、多分、これからも、更新はできない…ような気がします。 が。なんの変りも無く、元気に社労士やってます! 相変わらず勉強三昧の日々ですし、でも、プライベートも存分に楽しんでます。
退職金制度の行方、障害者雇用の動向、マイナンバー法、メンタルヘルスチェックなどなど
法改正や、業界の動向にわーーって言いながら(笑)、やりがいのある毎日を送っています。 どうぞみなさまも、充実して、健康な毎日でありますように。
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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。 アバターさんがいなくなって、ども落ち着かないので、 何か適当に・・・と思ったんだけど、 いざ入れようと思うと、これがなかなかないものですね。 「みやらしいもの」で「好きなモノ」で「観た人が元気になるもの」。 要件としては、この3つくらいなんだけどね。 顔写真(←好きというわけではない)いれるわけにもいかないし、 京都の風景とかお庭とか瓦とか窓枠とかタイルとか入れてみたけど、 この大きさじゃ、なんというか、いまいちだったし、 いちお社労士ブログのつもりなので、ケーキいれるのもどうかと思うし、 にゃんこと暮らしてたらいきたいところだけど、あいにく独り暮らしだし。 ということで、暫定。 PCのぞいてたら出てきたハート。いつ作ったんだろ、これ。。。 そうやって考えると、アバターってよくできてたものだったんですね。 とはいえ、なくなってしまった以上、 これから、みんながどんな風にするか、楽しみなりよ。ふふふ。 みやも、もちょっと考えますぞ♪ そんなこんなで、本題! ひ〜〜〜さしぶりのお菓子日記♪ (o ̄▽ ̄)ノ「きなこもちBOX」 でかい箱モノチロルさんですな。 中身は三種類で ・きなこもち黒蜜仕立て 2008年 ・焼ききなこもち 2009年 ・きなこもちきなこパウダー入り 2011年 このきなこもちシリーズ、2003年にデビューなんだって。 これ出た時、衝撃だったよね。ほんとおいしかった。 確か、好評すぎて、すぐに発売中止になっちゃったんだよね。 中面には、きなこちの歴史が載っていて(笑) これ以外に、京きなこ黒蜜仕立てが2007年にあったみたい。 ・・・と、ここまで書いてきて気づいたんだけど、 もしや、けっこう写真撮ってあるんじゃ? ということで、検索検索。 数えてみたら、チロルだけで、37記事も書いてたよ(ノ∇≦*) おまけ。 「10周年記念」って書いてあるけど よ〜くよむと、「2013年に10周年を迎えます」って。 ・・・フライングじゃね?( ̄m ̄〃)
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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
少しずつ復帰?モードにはいろうとしてみてます。
多分、すぐに冬眠するでしょうけど・・・。 ということで、短めつぶやきヴァージョン。
10月も半ばになっていまさらですが、9月から厚生年金保険料率が変わってマス。
H24.8まで 1000分の164.12(折半:82.06)
H24.9から 1000分の167.66(折半:83.83) 折半、はみはみ!ってかわいすぎる。。。るる。。。
たいていの会社さんは、保険料は、翌月引きでしょうから、
10月に支給のあったお給料から、変わってると思います。 先月までより、ちょっと増えてると思うから、ちゃんと確認してね。 あ。とはいえとはいえ。
9月には、社会保険の定時決定があったので、7・8月に随時改定の人以外のほとんどの人は
9月に、社会保険料の等級が変わってると思います。あ。一緒の人もいるけど。(どっちやねん) ということで、10月の給与明細は、一味違うのです( ̄m ̄〃)
自分の等級がいくつになって、だから保険料はこうなるのね、っていうのを
年に1回くらいは、まぢまぢと見てみてくださいね。 ではまた〜(*ノωノ)
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どもっ。みやです。
これって、ちゃんと投稿できてるのか、 パソコンでみないと、不安なりなぁ。 んーと。 今度は、写真つけてみるなり。 11月にね、みやははと京都旅行へ行くから、 (なんと、一年ぶりだよ!長かった。。。) 写真がアップできるとね、 いつも途中で終わっちゃう旅行記が、 少しは楽になるんじゃないかと目論み中♪ ということで、 どことなくお菓子の家みたいになっちゃった、新しい東京駅の写真なぞ。 とぅっ! |

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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。 完全に闇にまぎれて潜んでおりますが、生きてます( ̄∇ ̄o)ゞ ということで、こっそり、じゃなくて、しれっと更新( ̄m ̄〃) さてさーて。 夏の節電対応とかで、ちょと注目を集めたかな? って感じの「計画的付与」。 いつものことですが、わかりやすいように(?)、ざっくりと書いていきますので お手続きの際は、ちゃんと確認してくださいね。 さてさて。 会社にお勤めしてる方が、入社してから6か月、 たくさん欠勤したりしないで、ふつう〜に勤務して行くと、 10日間の年次有給休暇が発生します。 フルタイムさんじゃなくて、パートさんやアルバイトさんの場合は、 比例付与って言って、日数は減りますが、やっぱり発生はします。 これは、労働基準法にちゃんっと定められた働く人の権利でございます。 みやは、毎年1日残して、ほぼ完全消化しておりますが(笑)、 みなさまは、いかがでしょうか? 厚生労働省調査によれば、有給休暇の消化率って、50%未満とのこと。 取れないのか取らないかはおいとくとして、あんまりいい状況とは言えませぬね。 会社さんの立場では、一昔前は 「働いてないのに、お金を払うなんて・・・」 ということで、渋る経営者さんも居ましたけれども 今は、むしろ、リスク管理的な面から、 どんどん取ってもらった方が安全、という流れになっておりまするね。 というところで、消化率を高めるために出てくるのが、この「計画的付与」。 年次有給休暇って、本来は、働く人が、自分の自由で取得できるものですね。 それを「この日に休みなさい!」って、強制できてしまう、 という、なかなかパワフルな仕組みなのです。 「夏休みが、日にちが決められてて、かつ、有休を使う形になっている」 とか 「7月〜9月の間に、有休使って、3日連続休まないといけないんだよね」 みたいに、決められてる会社さん、ありませんか? それは、たぶん、この計画的付与を実施してる会社さんだと思いまする。 労働者が自由に決められるハズなのに、無理やり消化させられちゃうなんて、 有給休暇の本来の趣旨からすると、なんだかちょっぴり邪道なイメージ(笑)? でも、もともとは、周囲に気遣う日本人の特性として、 休むと他の人に迷惑かけちゃうし・・・とか みんなとってないから、自分だけなんて取りにくいなぁ・・・ みたいな状況も、取得を阻む大きな一因だよね、ってコトもあって 昭和63年の労働基準法の改正時に、設けられたとのことです。 ま、パワフルな制度なだけに、会社が勝手に出来てしまうわけではなくて、 労使ともに、やりましょうって合意する、労使協定が必要になるし、 そもそも、少なくとも5日は、対象外で、労働者の自由になるよ、ってコトにもなってます。 イメージつきましたか? んでは、以下、具体的なお話を。 ◆計画的付与を導入するためには 1.就業規則に、計画的付与をすることがあるよ って書いておく。 んで、実際にやるときに 2.労使協定で、この期間にこの日数、こんな風にやろうね って決める。 の2段階が必要になりまする。 ◆どんなのがあるのかしら? 計画的付与は、一般的には、下記3種類です。 (1)みんなで休む、一斉付与方法 (2)班とかグループ別でする、交替制付与方法 (3)「年次有給休暇付与計画表」を作る、個人別付与方法 これは、字面で、だいたいイメージつきますね。 (1)の一斉付与は、さっきもかいた夏休み。 特別休暇の方で3日あるような場合。今年の8月だったら 11・12が土日、13・14・15が特別休暇のお盆休み、16・17の木金を計画的付与して、18・19は土日 みたくして、9連休にする、てなもの。 企業の節電対応策として、昨年、導入したところも多かったんじゃないかなと思います。 (2)の交代制は、工場とかで、全体をとめるわけにはいかないんだけど 稼働量自体は薄くしても大丈夫だよ、的な場合に使います。 (3)の個人別は、運用は、それなりにめんどくさいけど、 周囲に気兼ねして休みにくいの〜的なパターンには、一番効果がありますね。 個人がそれぞれ、この日に休みたいです〜って希望を出して 上の人がどれどれって計画表作ってみて、 お仕事に影響ないかな?とか、この日変えられない?とか、必要に応じて各個人と調整したりして できあがり!みんなこの計画表通りに休むんだよ、となるものです。 ◆ちょい注意1 導入に際して、ちょいと気をつける部分は、 「そもそも有給休暇が足りない人」の取扱い。 例えば、目的が、単なる消化率の向上で、導入したのが個人別の場合は、 単純に、適用除外にしちゃえばいいと思います。 でも、1の一斉付与を導入した場合、有給休暇が残ってない人は、 強制的に2日間、会社がお休みになっちゃうわけで〜 2日間、欠勤になっちゃうわけで〜・・・え!? となってしまうわけです。 大きな会社さんだと、特別休暇を与える場合もあります。 もし与えない場合は、「会社都合」の休業になりますので60%の休業補償が必要となりまする。 ◆ちょい注意2 もひとつ。 ・時季指定権(労働者が、有給休暇を取得したい日付を指定) ・時季変更権(会社側が、日にちを変更することができる) がどっちも使えなくなること。 ってことは、 「超困ったことが起こっても、変えられないわけ?」 と、心配する人もいるよね。 ってことで、労使協定の中に、あらかじめ 「ど〜ぅしても困ったときは、変更することもあるかもよ」 って盛り込んでおくことで、回避できるようになっています。 この一文忘れちゃうと、ど〜うしても変更したい場合は、 今の労使協定を破棄して、もう一回新しい労使協定を結ばないといけないの。 仲のいい中規模な会社さんなら、なぁなぁでいけるかもだけど(そんなコト言っちゃいけない)、 労働組合とかのしっかりしてる感じだとけっこう大変かもですので、お気をつけくださいませ。 以上、「有給休暇の計画的付与」のお話でした☆ ◆岡山労働局にわかりやすい説明がありました。 法的・手続き的に正しく知りたい方は、こっちを見てね。 http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html ◆関連通達
昭63.1.1基発1号(4.年次有給休暇(3).年次有給休暇の労使協定による計画的付与) |




