みやは社労士勉強中♪

元気です!今年はキャリアコンサルタントを勉強しまする。

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
ご無沙汰しております。
 
去年の12月から、配偶者が健康保険の扶養から削除されるときに、
国民年金3号の届出も必要になったのね。
 
んで、客先にその書類をお送りする際に、なんか補足でご説明差し上げよーって思って、
そういえば年金機構からわかりやすいリーフレット出てたよな〜と。
 
適当に「3号削除届」でググってみたら、ななんと
自分の記事↓がトップに出てて、うわぁぁぁと動揺したのだ(笑)
「3号削除届?」
http://blogs.yahoo.co.jp/miya_ne2002/45965428.html
2007/3/29(木)って、うわ。約8年前の記事ですね。
なんだこののんきな文章〜〜と赤面したものの、今回書いてみた文章も、あんまし変わりなし。
人って、成長しないのね。。。(笑)
 
さてさて、本題。
平成26年12月1日より、被扶養配偶者の扶養削除の際に、
国民年金3号についても届出が必要となりました。
「被扶養配偶者非該当届」というお名前です。
 
今までって、3号の喪失に関する届出は、さっきの記事に書いてある通り、
1死亡した時
2海外で就職したとき
の2点だったの。
 
つまり、収入増とかで扶養からはずれても、はたまた離婚しても、
健康保険のお手続きはしても、
「3号じゃなくなったよ〜」っていう年金に関する手続きのはしなかったのね。
 
それが今回変わって、下記の場合、届け出が必要になりましたですよ。
1.第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
2.離婚した場合
 
とはいえとはいえ、実際は。
まず、かなりの大多数であろう「協会けんぽ」の場合は、お手続き不要です。
あとは、被保険者さん本人が退職して、つられて被扶養者も失う場合も、不要です
(これは、別に扶養異動届出すわけじゃないから、理解しやすいよね)。
最後に、3号さんが、就職して自分で2号になる場合も不要です
(だって、2号になるからね)。
 
じゃ、いつ要るの?って考えると、えーと、健康保険組合(や、国保組合)の場合で
離婚。
または、収入増なんだけど、自分で厚生年金には加入できない場合(1号になる)ケースかな。
実際、まだあんまし手続きしたことないです。
 
でも、この「離婚」したけど、3号のまま残っちゃってるの、けっこう出くわします。
3号が二人いたりしてねぇ・・・重婚!?みたいな(ナイナイ
今後はそゆことが減るんですね。
 
■日本年金機構からのお知らせはこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539
 
〜余談〜
今回は、ちょっと責任を感じて(笑)、更新してみましたが(*ノωノ)
残念だけど、多分、これからも、更新はできない…ような気がします。
が。なんの変りも無く、元気に社労士やってます!
 
相変わらず勉強三昧の日々ですし、でも、プライベートも存分に楽しんでます。
 
退職金制度の行方、障害者雇用の動向、マイナンバー法、メンタルヘルスチェックなどなど
法改正や、業界の動向にわーーって言いながら(笑)、やりがいのある毎日を送っています。
 
どうぞみなさまも、充実して、健康な毎日でありますように。

全1ページ

[1]


.
みや。
みや。
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
検索 検索

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事