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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
ご無沙汰しております。 去年の12月から、配偶者が健康保険の扶養から削除されるときに、
国民年金3号の届出も必要になったのね。
んで、客先にその書類をお送りする際に、なんか補足でご説明差し上げよーって思って、
そういえば年金機構からわかりやすいリーフレット出てたよな〜と。 適当に「3号削除届」でググってみたら、ななんと
2007/3/29(木)って、うわ。約8年前の記事ですね。
なんだこののんきな文章〜〜と赤面したものの、今回書いてみた文章も、あんまし変わりなし。 人って、成長しないのね。。。(笑) さてさて、本題。
平成26年12月1日より、被扶養配偶者の扶養削除の際に、
国民年金3号についても届出が必要となりました。
「被扶養配偶者非該当届」というお名前です。 今までって、3号の喪失に関する届出は、さっきの記事に書いてある通り、
1死亡した時 2海外で就職したとき の2点だったの。 つまり、収入増とかで扶養からはずれても、はたまた離婚しても、
健康保険のお手続きはしても、 「3号じゃなくなったよ〜」っていう年金に関する手続きのはしなかったのね。 それが今回変わって、下記の場合、届け出が必要になりましたですよ。
1.第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合 2.離婚した場合 とはいえとはいえ、実際は。
まず、かなりの大多数であろう「協会けんぽ」の場合は、お手続き不要です。
あとは、被保険者さん本人が退職して、つられて被扶養者も失う場合も、不要です (これは、別に扶養異動届出すわけじゃないから、理解しやすいよね)。
最後に、3号さんが、就職して自分で2号になる場合も不要です (だって、2号になるからね)。
じゃ、いつ要るの?って考えると、えーと、健康保険組合(や、国保組合)の場合で
離婚。 または、収入増なんだけど、自分で厚生年金には加入できない場合(1号になる)ケースかな。 実際、まだあんまし手続きしたことないです。
でも、この「離婚」したけど、3号のまま残っちゃってるの、けっこう出くわします。
3号が二人いたりしてねぇ・・・重婚!?みたいな(ナイナイ 今後はそゆことが減るんですね。 ■日本年金機構からのお知らせはこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539 〜余談〜
今回は、ちょっと責任を感じて(笑)、更新してみましたが(*ノωノ)
残念だけど、多分、これからも、更新はできない…ような気がします。 が。なんの変りも無く、元気に社労士やってます! 相変わらず勉強三昧の日々ですし、でも、プライベートも存分に楽しんでます。
退職金制度の行方、障害者雇用の動向、マイナンバー法、メンタルヘルスチェックなどなど
法改正や、業界の動向にわーーって言いながら(笑)、やりがいのある毎日を送っています。 どうぞみなさまも、充実して、健康な毎日でありますように。
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