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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。 がんばってる人に、がんばってって言っちゃいけない。 なーんて言葉が、独り歩きしてますが、 みやは、そのコトを知った上で、言いますよん♪ だって受験生のみなさま、がんばってますものね( ̄  ̄) (_ _) 今、ちょっとオサボリしちゃってる人は、がんばらなくちゃ〜って思ってるだろうから、 お背中押しますよ。ラストスパート、がんばりましょぅね☆ 今、全力でがんばってる人で、もうダメかも〜〜って思ってる人は、 応援しますよ。大丈夫!ぜんぜんダメじゃないよ。そのまま、気持ち良い加減でいこうね☆ 今、全力でがんばってる人で、このまま行くぜって思ってる人は、 見守りマスよ。そうそう!その調子!いい勢いで、乗り越えちゃいましょうね☆ 平成23年の社労士試験は、8月28日(日)です。 今年は、選択式と択一式が入れ替わって、試験時間も変更になってますので、 自分の試験会場と、交通手段と、行動時間、もう一回フレッシュな気持ちで見ておいてくださいね。 みやみたいに、しょっちゅう受験票をなくしちゃう人はいないと思いますが、 探すなら、今の内ですよヾ(  ̄▽)ゞホホホ 当日の準備が、だいたいOKになったらば、 次に気をつけないといけないのが、体調管理。 本格的な管理は、1週間くらい前からでも、大丈夫だと思うけれども 自分は、大きな本番を控えてるのよ〜ってのだけは、頭の片隅に置いといてくださいね。 その2つがだいたいクリアできたらば、次は、勉強!ですね。 ノリノリの人も、淡々の人も、不安で手に付かない人も、大丈夫。 3週間って、意外に、なんでもできますv(。・ω・。) なにやっていいかわかんないって、全部どっちつかずになっちゃいそうな人は、 迷ってる時間があったら、過去問にいってください。 (もちろん、「何度もやって、答え覚えてるから、100点とれます!」じゃないですよ〜( ̄m ̄〃) いろいろ詰め込んだんだけど、なんだか中途半端で・・・って気分なら、 横断学習をすると、すっきりすると思いますよ。 過去問は、もう、肢別で理由付で、答えが出せるんだよね〜(ΦωΦ)って人なら、 今年受けた模試の復習が良いと思いまする。 もうやるだけやっちゃって、今更、なにやっていいやら・・・(w_−;って人は、 テキストの素読をオススメします。 そのレベルなら、テキストを読むと、ほとんどの文章で、 これは過去問で、こういう風に問われたところ、とか、浮かぶと思います。 その上で、全体像をイメージしながら、読むようにしてくださいね。 試験になると、緊張して頭が真っ白になっちゃうの・・・( ̄⊥ ̄lll)って人なら 市販の模試で構わないので、本当に、模試をしてみてください。 試験なんだから「知らないこと」を問われて当然なんですけど、 いざ、自分が受けていると、「ああ、これもわからない・・・なにこれ知らない・・・」 って気分になっちゃいますよね。 試験ってのは、その上で、「とにかく答えをだしてやる」って「気持ち」が重要なんです。 なので、問題の内容重視じゃなくて、試験というプロセスに脳を慣らしてあげてください。 みやは、この時期は、横断→模試の復習→過去問って感じだったと思います。 んで、1〜2週間前になったら、問題を解いた時に、間違った問題やkeywordを書きだして 「当日の朝試験直前まで見るメモ」を作りました。 ええ。理解できないものは、無理やり覚えてしまおう大作戦です(ノ∇≦*) いろいろ書きましたが、もちろん、みや個人の感想です( ̄∇ ̄*)ゞ。 「自分にあってる」って、感じたものだけ、取り入れてくださいね☆ 勉強できることの幸せをかみしめて。 そして、試験勉強から解放される喜びを夢見て。 あと2週間とちょっと。元気よく行きましょうね☆ o(*⌒O⌒)bふぁいとっ♪
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受験生応援
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みやはネットでいろんな人にいろんなコトを教えてもらいました。
少しでも、お返しできたらいいな、って思っています。
少しでも、お返しできたらいいな、って思っています。
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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。 歯医者さんで、ず〜っとチャチャチャ(←踊る音楽)が流れてました。 油断すると、身体が動きだしちゃうので、抑えるの、必死でした。 こんな危険なBGM、勘弁してください。まぢで。 さてさーて。 受験生の皆さまへ♪ 社労士試験の申込締め切りが、5月31日までと迫っておりまする。 みなさま、大丈夫でしょうか?? 今年の試験は8月28日(日)の予定です。 1.集合時間が、8時40分になりました! 試験開始時間が、1時間早まりました。 配布済みの試験要項には、10時開始の記載がみられるようです。 遅刻して受験できなかった!なんてことのないよう、ご注意くださいね。 2.選択式と択一の順番が入れ替わってます! つまり、午前中に、択一(長時間)。午後に選択(短時間)。 今後、勉強をする際にも、これに対応した配分で行ってくださいね。 午前中にあのハードなのが、いきなりがつんっとくるのは、 みやだったら、かなりイヤかも・・・。 節電で空調がどうなるか不明ですし、例年以上に体力勝負な試験になるかもしれません。 不運だとは思いますが、嘆いてもはじまりません。 それぞれが、できること、着実に。 今年も、元気よく行きましょう☆
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(o ̄▽ ̄)ノどもっみやです。 黙々と仕事をしていると、黙々と食べ続けてしまうのは、何故でせうr(・x・。)? 手続き業務みたいに「正解」のある作業は、区切りがつけやすいのですが 就業規則みたいな、一定の水準はあるけれども、正解はない業務って どうにもこうにもうにうにいぢってしまうので、始末に終えませぬ( ̄m ̄〃) さて。そんな、就業規則つながりで、もう一題。 (o ̄▽ ̄)ノ「規程」と「規定」 最初に、答えをどんっ♪ ・まとまったものが「程」 ・1文1文が「定」 なので。 ・就業規則なんかの賃金キテイは「規程」。 (その中に、賃金に関する条文がわさわさと書いてあるから) ・就業規則に書いてある、解雇のキテイは「規定」。 (解雇について定めた条文だから) となりまする。 みやは、おおざっぱな子なので、 手書きの場合は「キテイ」とカタカナ表記(ノ∇≦*) PCの場合は、ime君が表示する、前回変換した漢字を使っちゃって 「違うよ〜」ヾ( ̄o ̄;) って、上司に呆れられてマス。 ニホンゴ、ムズカスィ・・・(w_−;
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(o ̄▽ ̄)ノどもっみやです。 条文を読んでると、いまだに睡魔に襲われるみやです。 そもそも、社労士が、法律に関する資格だと知らないで 勉強を始めたような、うっかりさんですゆえに(w_−; 受験生時代も今も、社労士六法を持っていません。 だから、地盤が緩いんでしょうか( ̄ェ ̄;) そんな懺悔(?)はおいといて、 (。・_・。)ノ「及び」と「並びに」。 ええ。 条文のみならず、就業規則をつくっていると、必ず出てくるのが、これ。 A、B及びC並びにD及びE ・・・はぇ???w( ̄▽ ̄;)w って感じじゃありませぬか? 手元にある「就業規則の作り方」マニュアル(あるんですよ、こんなものが)の説明によると。 意味は、両方とも「と」だそうです。 例:みやの好きなもの。 まずは、基本。 (。・_・。)ノ「チョコレート及びシュークリーム」 3つ以上言っていいよ、ってなると。 (。・_・。)ノ「チョコレート、シュークリーム、フルーツタルト及びプリン」 のように、途中を「、」で結んで、最後に「及び」をいれるそうです。 んで。次。 「並びに」は、種類やレベルが違うものをつなぐ「と」だそうです。 だから。 (。・_・。)ノ「チョコレート、シュークリーム、フルーツタルト及びプリン並びにカフェオレ及び柚子茶」 「食べ物系」を「及び」でつないで、 「食べ物」と「飲み物」」を「並びに」でつないでみました♪ (・x・ ).o0○(あってるのか?あってるよね?) ということで、まとめ。 ・「及び」も「並びに」も「と」(and) ・「及び」で3つ以上つなげる場合は、途中は「、」最後に「及び」 ・同じものをつなぐのが「及び」、違うものをつなぐのが「並びに」。 難しい話ですなぁ(w_−;
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(o ̄▽ ̄)ノども。みやです。 先日受けた某試験で、個人的に、ちょっと、なるほどねぇ〜♪な、問題がありましたの。 そんなわけで、久しぶりの受験生書庫。 まま。 社労士受験生の方も、受験生だった方も、そうじゃない人も。 とりあえず、下の問題を解いてみてくださいな。 (但し、問題は回収されちゃったので、みやの、うろ覚えな文章です。 こんなニュアンスでってコトで。) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 問:下記は、労働契約法3条についての記述です。誤っているものを1つ選んでください 1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、 又は変更すべきものである。 2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、 又は変更すべきものである。 3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、 又は変更すべきものである。 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、 権利を行使し、及び義務を履行しなければならないとされている。 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効となる。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− いかがでしょうか? みやは、みーーごとーに間違えちゃったんですけどね( ̄m ̄〃) 改めて読み返してみたところ、この問題、労働契約法3条の5項分、 そのまんまな感じの記載でした。 施行された当時は、何度も読んだのに、すっかり忘れちゃうものですねぇ( ̄∇ ̄o)ゞ みやが選んだのは、3. 2と3で迷って、3にしたのね。 労働契約の段階で、仕事の生活の調和にまで配慮するかしらん?と思ったの。 (意識の未熟さを露呈しちゃうから、この記事書くの、勇気いるのよ〜〜っ ここは、やさしく見守ってねっ) でも、答えは5. 労働契約法の、正しい5項を読んでみると、 「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、 それを濫用することがあってはならない」 あははっ(ノ∇≦*) 答えを見れば、そうだよねぇ。って感じなのですが。 権利を濫用したら、労働契約が無効になっちゃうって、乱暴すぎですよね。 ちょびっとだけ、言い訳をさせていただくと、 つい数日前に、受験仲間さんに「解雇」について説明をしたのですよ。 「客観的に合理的」ってなぁに?とか「社会通念上」ってどんなん?とか。 そうなの。この選択肢5の書き方ってのは、 ◆労働契約法16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする。」 を、するっとまぜてみたものなんだよね。 試験中、落ち着いてるようで、やっぱり、うっかり虫さんがいらっしゃったようでした。 それにしても、 「中途半端に勉強していると、ごっちゃになって間違える」 という受験生の惑いを見事について、 なかなかやるな、な、問題だと思うんだけど、いかがかしら。 重箱の隅をつつく系の問題は、うんざりだけど、
これは、間違えても、すがすがしかったです(ノ∇≦*) |


