みやは社労士勉強中♪

元気です!今年はキャリアコンサルタントを勉強しまする。

受験生応援

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みやはネットでいろんな人にいろんなコトを教えてもらいました。
少しでも、お返しできたらいいな、って思っています。
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がんばれ受験生♪

(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

がんばってる人に、がんばってって言っちゃいけない。
なーんて言葉が、独り歩きしてますが、
みやは、そのコトを知った上で、言いますよん♪

だって受験生のみなさま、がんばってますものね( ̄  ̄) (_ _)

今、ちょっとオサボリしちゃってる人は、がんばらなくちゃ〜って思ってるだろうから、
お背中押しますよ。ラストスパート、がんばりましょぅね☆

今、全力でがんばってる人で、もうダメかも〜〜って思ってる人は、
応援しますよ。大丈夫!ぜんぜんダメじゃないよ。そのまま、気持ち良い加減でいこうね☆

今、全力でがんばってる人で、このまま行くぜって思ってる人は、
見守りマスよ。そうそう!その調子!いい勢いで、乗り越えちゃいましょうね☆


平成23年の社労士試験は、8月28日(日)です。
今年は、選択式と択一式が入れ替わって、試験時間も変更になってますので、
自分の試験会場と、交通手段と、行動時間、もう一回フレッシュな気持ちで見ておいてくださいね。

みやみたいに、しょっちゅう受験票をなくしちゃう人はいないと思いますが、
探すなら、今の内ですよヾ(  ̄▽)ゞホホホ

当日の準備が、だいたいOKになったらば、
次に気をつけないといけないのが、体調管理。

本格的な管理は、1週間くらい前からでも、大丈夫だと思うけれども
自分は、大きな本番を控えてるのよ〜ってのだけは、頭の片隅に置いといてくださいね。

その2つがだいたいクリアできたらば、次は、勉強!ですね。

ノリノリの人も、淡々の人も、不安で手に付かない人も、大丈夫。
3週間って、意外に、なんでもできますv(。・ω・。)

なにやっていいかわかんないって、全部どっちつかずになっちゃいそうな人は、
迷ってる時間があったら、過去問にいってください。
(もちろん、「何度もやって、答え覚えてるから、100点とれます!」じゃないですよ〜( ̄m ̄〃)

いろいろ詰め込んだんだけど、なんだか中途半端で・・・って気分なら、
横断学習をすると、すっきりすると思いますよ。

過去問は、もう、肢別で理由付で、答えが出せるんだよね〜(ΦωΦ)って人なら、
今年受けた模試の復習が良いと思いまする。

もうやるだけやっちゃって、今更、なにやっていいやら・・・(w_−;って人は、
テキストの素読をオススメします。
そのレベルなら、テキストを読むと、ほとんどの文章で、
これは過去問で、こういう風に問われたところ、とか、浮かぶと思います。
その上で、全体像をイメージしながら、読むようにしてくださいね。

試験になると、緊張して頭が真っ白になっちゃうの・・・( ̄⊥ ̄lll)って人なら
市販の模試で構わないので、本当に、模試をしてみてください。

試験なんだから「知らないこと」を問われて当然なんですけど、
いざ、自分が受けていると、「ああ、これもわからない・・・なにこれ知らない・・・」
って気分になっちゃいますよね。

試験ってのは、その上で、「とにかく答えをだしてやる」って「気持ち」が重要なんです。
なので、問題の内容重視じゃなくて、試験というプロセスに脳を慣らしてあげてください。


みやは、この時期は、横断→模試の復習→過去問って感じだったと思います。
んで、1〜2週間前になったら、問題を解いた時に、間違った問題やkeywordを書きだして
「当日の朝試験直前まで見るメモ」を作りました。

ええ。理解できないものは、無理やり覚えてしまおう大作戦です(ノ∇≦*)

いろいろ書きましたが、もちろん、みや個人の感想です( ̄∇ ̄*)ゞ。
「自分にあってる」って、感じたものだけ、取り入れてくださいね☆

勉強できることの幸せをかみしめて。
そして、試験勉強から解放される喜びを夢見て。

あと2週間とちょっと。元気よく行きましょうね☆

o(*⌒O⌒)bふぁいとっ♪

H23 社労士試験

(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
歯医者さんで、ず〜っとチャチャチャ(←踊る音楽)が流れてました。

油断すると、身体が動きだしちゃうので、抑えるの、必死でした。
こんな危険なBGM、勘弁してください。まぢで。

さてさーて。
受験生の皆さまへ♪

社労士試験の申込締め切りが、5月31日までと迫っておりまする。
みなさま、大丈夫でしょうか??

今年の試験は8月28日(日)の予定です。

ところで、公式HPに注意のお知らせが載っとりました。
■社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

 1.集合時間が、8時40分になりました!

  試験開始時間が、1時間早まりました。
  配布済みの試験要項には、10時開始の記載がみられるようです。
  遅刻して受験できなかった!なんてことのないよう、ご注意くださいね。

 2.選択式と択一の順番が入れ替わってます!

  つまり、午前中に、択一(長時間)。午後に選択(短時間)。
  今後、勉強をする際にも、これに対応した配分で行ってくださいね。

午前中にあのハードなのが、いきなりがつんっとくるのは、
みやだったら、かなりイヤかも・・・。

節電で空調がどうなるか不明ですし、例年以上に体力勝負な試験になるかもしれません。
不運だとは思いますが、嘆いてもはじまりません。
それぞれが、できること、着実に。

今年も、元気よく行きましょう☆

「規程」と「規定」

(o ̄▽ ̄)ノどもっみやです。
黙々と仕事をしていると、黙々と食べ続けてしまうのは、何故でせうr(・x・。)? 

手続き業務みたいに「正解」のある作業は、区切りがつけやすいのですが
就業規則みたいな、一定の水準はあるけれども、正解はない業務って
どうにもこうにもうにうにいぢってしまうので、始末に終えませぬ( ̄m ̄〃)

さて。そんな、就業規則つながりで、もう一題。

(o ̄▽ ̄)ノ「規程」と「規定」


最初に、答えをどんっ♪
 ・まとまったものが「程」
 ・1文1文が「定」

なので。

 ・就業規則なんかの賃金キテイは「規程」。
  (その中に、賃金に関する条文がわさわさと書いてあるから)

 ・就業規則に書いてある、解雇のキテイは「規定」。
   (解雇について定めた条文だから)

となりまする。

みやは、おおざっぱな子なので、
手書きの場合は「キテイ」とカタカナ表記(ノ∇≦*)

PCの場合は、ime君が表示する、前回変換した漢字を使っちゃって
「違うよ〜」ヾ( ̄o ̄;)
って、上司に呆れられてマス。

ニホンゴ、ムズカスィ・・・(w_−;

「及び」と「並びに」

(o ̄▽ ̄)ノどもっみやです。
条文を読んでると、いまだに睡魔に襲われるみやです。

そもそも、社労士が、法律に関する資格だと知らないで
勉強を始めたような、うっかりさんですゆえに(w_−;

受験生時代も今も、社労士六法を持っていません。
だから、地盤が緩いんでしょうか( ̄ェ ̄;)

そんな懺悔(?)はおいといて、
(。・_・。)ノ「及び」と「並びに」。

ええ。
条文のみならず、就業規則をつくっていると、必ず出てくるのが、これ。

 A、B及びC並びにD及びE

・・・はぇ???w( ̄▽ ̄;)w
って感じじゃありませぬか?

手元にある「就業規則の作り方」マニュアル(あるんですよ、こんなものが)の説明によると。

意味は、両方とも「と」だそうです。

例:みやの好きなもの。

まずは、基本。
(。・_・。)ノ「チョコレート及びシュークリーム」

3つ以上言っていいよ、ってなると。
(。・_・。)ノ「チョコレート、シュークリーム、フルーツタルト及びプリン」

のように、途中を「、」で結んで、最後に「及び」をいれるそうです。

んで。次。

「並びに」は、種類やレベルが違うものをつなぐ「と」だそうです。
だから。

(。・_・。)ノ「チョコレート、シュークリーム、フルーツタルト及びプリン並びにカフェオレ及び柚子茶」

「食べ物系」を「及び」でつないで、
「食べ物」と「飲み物」」を「並びに」でつないでみました♪

                (・x・ ).o0○(あってるのか?あってるよね?)

ということで、まとめ。
・「及び」も「並びに」も「と」(and)
・「及び」で3つ以上つなげる場合は、途中は「、」最後に「及び」
・同じものをつなぐのが「及び」、違うものをつなぐのが「並びに」。

難しい話ですなぁ(w_−;

労働契約法3条

(o ̄▽ ̄)ノども。みやです。

先日受けた某試験で、個人的に、ちょっと、なるほどねぇ〜♪な、問題がありましたの。
そんなわけで、久しぶりの受験生書庫。

まま。
社労士受験生の方も、受験生だった方も、そうじゃない人も。
とりあえず、下の問題を解いてみてくださいな。
(但し、問題は回収されちゃったので、みやの、うろ覚えな文章です。
 こんなニュアンスでってコトで。)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

問:下記は、労働契約法3条についての記述です。誤っているものを1つ選んでください

1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
  又は変更すべきものである。

2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
  又は変更すべきものである。

3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
  又は変更すべきものである。

4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
  権利を行使し、及び義務を履行しなければならないとされている。

5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
  客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
  その権利を濫用したものとして、無効となる。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いかがでしょうか?
みやは、みーーごとーに間違えちゃったんですけどね( ̄m ̄〃)

改めて読み返してみたところ、この問題、労働契約法3条の5項分、
そのまんまな感じの記載でした。

施行された当時は、何度も読んだのに、すっかり忘れちゃうものですねぇ( ̄∇ ̄o)ゞ

みやが選んだのは、3.

2と3で迷って、3にしたのね。
労働契約の段階で、仕事の生活の調和にまで配慮するかしらん?と思ったの。
(意識の未熟さを露呈しちゃうから、この記事書くの、勇気いるのよ〜〜っ
 ここは、やさしく見守ってねっ)

でも、答えは5.
労働契約法の、正しい5項を読んでみると、

「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、
 それを濫用することがあってはならない」

あははっ(ノ∇≦*)

答えを見れば、そうだよねぇ。って感じなのですが。
権利を濫用したら、労働契約が無効になっちゃうって、乱暴すぎですよね。

ちょびっとだけ、言い訳をさせていただくと、
つい数日前に、受験仲間さんに「解雇」について説明をしたのですよ。
「客観的に合理的」ってなぁに?とか「社会通念上」ってどんなん?とか。

そうなの。この選択肢5の書き方ってのは、

 ◆労働契約法16条
  「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
   社会通念上相当であると認められない場合は、
   その権利を濫用したものとして、無効とする。」

を、するっとまぜてみたものなんだよね。

試験中、落ち着いてるようで、やっぱり、うっかり虫さんがいらっしゃったようでした。

それにしても、
「中途半端に勉強していると、ごっちゃになって間違える」
という受験生の惑いを見事について、
なかなかやるな、な、問題だと思うんだけど、いかがかしら。

重箱の隅をつつく系の問題は、うんざりだけど、
これは、間違えても、すがすがしかったです(ノ∇≦*)

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