みやは社労士勉強中♪

元気です!今年はキャリアコンサルタントを勉強しまする。

特定社労士

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H19年の「紛争解決手続代理業務試験」を受けることにしました。
10月から11月の2ヶ月にかけて、研修と試験があります。
せっかくなので、記録をとっておきたいな、と思って、書庫つくりました。
多分、弱音書庫になると思いますので、温かく見守ってくださいな( ̄∇ ̄*)ゞえへ
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その後

いちお、その後でござる。
一回しかないことの記録は、大切だからね( ̄∇ ̄(_ _( ̄∇ ̄(_ _ )

まず、発表は3月24日(月)。
連合会のHPで見られました。官報にものってたみたいです。

そんでもって、みやんところは、発表日の翌日の26日、お家に帰ったら、
ハガキの合否通知と、合格証書の不在通知(配達記録郵便)がありました。

ハガキは、点数も書いてあるの。
             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ひどい点数(w_−;

友達んとこは、火曜日には、証書が届いたけど、
ハガキはこなかったって言ってました。
純粋な郵便事情で、地域によって違うみたいですにゃ。

んで、その翌日、水曜日には、
「付記申請書類在中」って書かれた、大きな封筒が届きました。

そう。
合格しただけじゃダメで、社労士証票に、「付記」しないといけないんだよね。

何度か書いてるんだけど、みやの場合は、
「開業」登録じゃなくて、「勤務」登録なので、
付記しても、別に、何かできるわけじゃないのよ。

あ。
みやのいる事務所内で、トラブったら、お手伝いできるけど〜(違)(ノ∇≦*)

ということで、まぁ、普通は、付記しないと思うんだけど、
(実際、開業されてる方で、合格されてる方でも、
 当面使わないから、と付記しない人も居るみたいです)
「お手続」が、キライなみや。

このタイミングを逃したら、きっと、後で、もっとめんどくちゃい思いをするハズ。
ってことで、この機に勢いで、付記しちゃうことにしました。

申請に必要なものは、こんな感じ。
 ・写真3×2.5 :これは、社労士証が、新しいものになるため。
           せっかく若い写真だったのに( ̄m ̄〃)
 ・社労士証票 :差し替えです。
           以前は、完全交換だったみたいだけど、少し前から、
           旧いのは、希望すれば返してくれるようになったんですね
 ・付記申請書 :合格したから、よろしくって書類。送られてきました。
 ・合格証書の写:お家に居ないから、なかなか受け取れませぬ。。。

そ、そして。

・登録免許税5千円、手数料5千円 (w_−;

・・・ああ。この貧乏なみやに、い、いちまんいぇん。。。ρ(・x ・、 ) イジイジ

1万円あったら、サルサが、5レッスン受けられるのに。。。
1万円あったら、社交ダンスの個人レッスンが2レッスン受けられるのに。。。。
1万円あったら、バーゲンでボンゴが買えるのに。。。
1万円あったら、 ・・・・もういいって?( ̄m ̄〃)

はぅ。
なにかしら、活かしていきたいと思いますじょ ( ̄  ̄) (_ _;)。

これを、所属の都道府県社労士会へ出すと、経由して、連合会で、作ってくれます。
毎月25日締めで、翌月1日付記が原則なんだって。
(都道府県によっては、15日付記もあるって書いてあったけど、どこだろ。)

この時期は、合格した人が、一気に手続するので、混雑するみたい。
ということで、社労士証票が、手元に戻ってくるのは1ヶ月後くらいカナ?

さぁて♪



  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社労士証票、どこにしまったっけな・・・(w_−;

サクラサク

イメージ 1

そういえば。

この時期に、合格発表のある試験って、受けたことなかったな〜
なんて、ふと思っちゃいまして。

ちょび使ってみたかったんですの、この「サクラサク」のフレーズ。

紛争解決手続代理業務試験。
という、ボーダー模様にしか見えない名前の試験。

受験したのが、11月だっけ?あれ?12月だっけ?という、去年のコト。
手でカキカキする試験の採点って、大変なんですね〜。

合格発表の時期なんて、すっかり忘れておりましたが。
事務所で、「今日、発表だよ」と教えてもらい、
お家に帰って、ネットで確認してみたところ。



   無事、合格しておりました (*/∇\*)キャ


      (・x・ ).o0○(番号確認したから、大丈夫だよね?
               まだハガキ届いてないけど・・・)  ←小心者
  

今回、第三回試験は、合格率72.73%だって。
前回第二回が65.33%。

はぃ。
3分の2から4分の3は合格する試験です ( ̄  ̄) (_ _)

だから、ハタからみれば、そんなにドキドキしないと思うでしょうが、これが、なかなか。
とりあえず、来年も、あの、
腕が痛くなる思いをしなくてよいかと思うと、ほっとしました。  ←そこかいっ

こちら、愚痴だらけの書庫でございました。
優しく聞いてくれた皆様、あたたかい言葉をくださった皆様、笑いとともに励ましてくださった皆様。

    どうもありがとぅございました☆

今は、勤務登録なんで、合格したからと言って、何ができるってわけじゃありませんが、
気を引き締めて、精進したいと思いまする♪

こんごとも、どうぞよろしぅ ぺこ <(_ _)>たん

11日目 & 試験

い〜〜〜っちばん、ドキドキした、寝坊ですが、
なんとか寝過ごすこともなく、無事に11日間を乗り切りました。
ε- ( ̄∇ ̄A) ふぅ。ほんっとコレ、どきどきした。

みや、年に1度は、お寝坊して、会社も遅刻してるダメ子ちゃんなんで( ̄∇ ̄*)ゞえへ


11日目は、午前中3時間が、倫理の講義。

これは、事前に小問が与えられていて、こないだのグループ研修で話しておいたのを
今回のゼミナールで、弁護士の先生との対話形式の講義でおべんきょします。

倫理は、「法的にしていいこと、してはいけないこと」の、上にのっかる感覚。

双方代理は、法的にしてはダメなこと。
じゃぁ、それ以外は、してもいいの?ってお話で。

えーと。わかりやすく説明できるかな。。。

AさんとB社が対立してるC事件があるとして、自分がAさんの代理人だとしましょう。

C事件について、Aさんの代理人になってるから、B社の代理人になることはできません。
これが、双方代理の禁止。(民法らしいです)

じゃぁ。
  C事件は争ってるんだけど、B社であらたに、Dさんとの間にE事件が発生しました。
  B社は、みやに、
  「C事件のことは、このまま争うけどさ、あなた、いい代理人だね。
   別件で、E事件ってのがあるんだけど、B社の代理人になってくれない?」
  と、言って来ました。さぁ、どうする?

みたいな。

これは、ごめん。書いたけど、いい例じゃなかった(ノ∇≦*)
これは、「原則としてはダメだけど、Aさんがいいよと言ったら、やってもいい」(社労士法)
となっておりまする。

で、ここまでが、法律のお話。
倫理のお話は、ここから。
「法的に、受けていい、ってコトになってるからって、ほんとに受けてもいいの?」

C事件が、和解できそうだから、Aさんはいいよって言うかもしれない。
でも、それが、ドタンバでご破算になっちゃったら?Aさんはどう思う?とか。

B社の代理人になってもいい?ってAさんに聞く時点で、
「なにこの人?ほんとに私の味方?」って思われちゃわないか、とか。

こんな感じで、法的には問題ないからといって、依頼を受けていいものか?
という、自分の中の倫理性を確立する場でした。
ええ。
試験は試験なので、気に入る解答も、準備しなければなりませぬが( ̄m ̄〃)

お昼ごはんをはさんで、午後から試験。

2時に集合して、2時半から4時半までの2時間でした。
問題は、事件のお話が1問と、倫理が1問。
事件の問題は、小問5つ。倫理の問題は、小問2つ。

今回は、転籍拒否 → 配置転換拒否 → 解雇 のお話でした。

とりあえず、「埋めなきゃ受からない」というアドバイス(?)をもらったので、
ひたすら埋めました。が。
250文字10行ある問題、3行しか埋められなかった・・・( ̄m ̄〃)

会話でやっていくのなら、答えられるような内容ではあったけれども、
やっぱり、「問われていることに対して、書いて答える」というのは
別の能力っていうか、練習が必要ですね。
ε- ( ̄∇ ̄A) ふぅ。

途中で、手首どころか、ひじまで痛くなってきちゃって、泣きそうでしたが
なんとか2時間かけぬけて、無事(?)、終了。

長くて長くて長かった11日間でした。
自分の無知さとか、新しい視点とか、
もっとやらなきゃいけないことがあることがわかったこととか
いろいろ得るものも、多かったです。

そして、なによりも、こんな愚痴と弱音だらけの書庫に、
最後までお付き合いくださいまして、ありがとぅございました。
まだコメントお返事できてないのですが、
試験前にいただいたコメント、読んでパワーをいただいてから行きました!
感謝でございます☆

さーて。
気持ちを切り替えて、今日からは、京都検定に向けてゴーですじょヾ(≧∇≦)〃
「練習しよ」
っとなどといいつつも、テレビでやってた

 「花いくさ
  〜京都祇園伝説の芸妓・岩崎峰子〜親を捨て恋も捨て祇園の華になる!!
  芸は売っても身は売らぬ!!女の戦場に生きた覚悟」

を、がっつり観て、号泣してました( ̄∇ ̄*)ゞ
テレビを見慣れてないので、力を抜いて観ることができないのよねぇ( ̄m ̄〃)

さーて。終わったので、気を取り直して、勉強再開。

そうそう。
明日(っていうか、すでに今日)は、研修11日目なんですけどね。

午前中に「倫理」っていうゼミナール講義を受けて、
お昼ごはん食べて、
午後、いきなり試験なんですよ。

「午前の"倫理"って、復習をする時間は、いらないってコト?」 r(・x・。)? 

って、先輩に聞いたらば、
「社労士なんだから、常に倫理を持って、仕事してるって前提なんだよ」
とのこと。
ごもっとも〜〜〜〜〜〜(ノ∇≦*)

でも、試験は試験なので( ̄m ̄〃)
以下、抑えるコト。

***** * ******* * *****  *** * ***** * ******* * * *** *********

(o ̄▽ ̄)ノキーワード4つ

1.品位を損なう
2.信頼を裏切る
3.依頼者の利益を損なう
4.職務執行の公正さを損なう
→文例:
「(仮に、この事件を受託するならば、)
 特定社労士甲を信じて依頼した乙氏の信頼を裏切り、
 ひいては社会保険労務士の品位を失墜させ、
 職務執行の公正さを害することとなるためである。」

・・・内容がありそうで、まーーーったくうすっぺらな文章だよね( ̄m ̄〃)

その他まとめて、どーーーーーーーんっと目に焼き付けときます。
後は、明日の午前の講義中に、まるっと暗記だっ♪
(o ̄▽ ̄)ノ「22条1項:協議を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件」
(o ̄▽ ̄)ノ「利益背反行為」
(o ̄▽ ̄)ノ「忠実義務違反」
(o ̄▽ ̄)ノ「紛争解決手続きの開始から終了までの間に和解の交渉を行うことが可能」
(o ̄▽ ̄)ノ「業務上知りえた秘密」
***** * ******* * *****  *** * ***** * ******* * * *** *********

イメージ 1
えーと。持ってくものは。。。

(。・_・。)ノ1.受験票
(。・_・。)ノ2.時計
(。・_・。)ノ3.ボールペン

そだそだ。ボールペンだ。

ごそごそ。
あれ?

・・・ぼ、ボールペン?
がさごそ。あれ?ないよ?

・・・ということで。

家にあるボールペンを
すーべーて!!
かき集めてみた結果が、コレ →→→→
( ̄  ̄) (_ _;)

こ、これで、だいじょうぶカナ?
(( ̄_ ̄*)(* ̄_ ̄))

・・・明日、コンビニ寄っていこっと。。。
ねぇねぇ。知ってました、おくさん。
明日は、試験なんですってよ 
 
 工エェ(≧◇≦)ェエ工
               ヾ( ̄o ̄;)おぃおぃ


あーびっくりした。

いつの間にやら、明日は試験。
ということで、今から覚えることを、ひとまず書き出します。

あ。
労働基準法とか、通達なんかなので、受験生の人は、ちょっとした復習にもなるかも。

「試験終わって、発表あって、すーーーーーーっかり忘れてる〜〜」(/ー\*) イヤン♪
って感覚を、楽しんでくださいな♪
(ぇ。そんな怠惰なコは、みやだけですか?)

** * * * ***** * ******* * ***** * * **** * ******* * ***** ** *********

(o ̄▽ ̄)ノ「整理解雇の4要件」(4つ)
(o ̄▽ ̄)ノ「有期雇用を雇うときに配慮する指針ってやつ」(4つくらい)
(o ̄▽ ̄)ノ「"雇止め"が、OKかどうかを判断する要素」(5つくらい)
(o ̄▽ ̄)ノ「"配置転換"が、OKかどうかを判断する要素」(4つくらい)

(o ̄▽ ̄)ノ「管理監督者とは?」(4つくらい)
(o ̄▽ ̄)ノ「労働時間とは?」(1つ)
(o ̄▽ ̄)ノ「解雇権濫用法理とは?」(1つ)
(o ̄▽ ̄)ノ「治ゆとは?」(1つ)

(o ̄▽ ̄)ノ「退職の意思表の撤回、できるできない?」
        (「辞職」と「合意退職の申込」の違い)

= 以下、あくまで、回答例 ==============

(o ̄▽ ̄)ノ「整理解雇の4要件」(4つ)

 1.業務上の必要性 があること
 2.解雇回避の努力 を尽くしたこと
 3.人選の合理性  があること
 4.手続きの妥当性 (または相当性)

(o ̄▽ ̄)ノ「有期雇用を雇うときに配慮する指針ってやつ」(4つくらい)

 1.締結時に、契約更新の有無、更新・雇止時の判断基準などを明示しておくこと
 2.一年を超えて継続して雇用している有期契約者を
   雇止めする場合は、契約満了の30日前に予告すること
 3.労働者が、雇止めの理由について証明を求めたときは、遅滞無く交付すること
 4.1回以上契約更新をして、一年を超えて継続して雇用している有期契約者と
   契約を更新する場合は、期間をできるだけ長くするように努めること

(o ̄▽ ̄)ノ「"雇止め"が、OKかどうかを判断する要素」(5つくらい)

 1.業務の内容 (恒常的なものか、臨時的なものか)
 2.更新の実態 (更新回数、通算契約期間)
 3.契約期間管理の状態(手続きの厳格さ)
 4.当事者の主観的様態(更新を期待させる、制度や言動の有無)
 5.他の労働者の更新状況

(o ̄▽ ̄)ノ「"配置転換"が、OKかどうかを判断する要素」(4つくらい)

 1.業務上の必要性(不当な動機・目的でないか)
 2.人選の合理性 
 3.労働者が、通常甘受すべき程度の不利益を、著しく超えていないか
 4.手続きの妥当性 (就業規則・契約書に根拠はあるか。勤務地限定の合意はないか)

(o ̄▽ ̄)ノ「管理監督者とは?」(4つくらい)

 ☆41条に定める管理監督者であること以上に、実態に即して判断される

 1.経営者と一体をなして、経営方針の決定に参画し、または、
   労務管理上の指揮権限を有するもの
 2.部下に対する一定の人事権を有するもの
 3.出退勤、労働時間の管理が困難か、されていなく、自由裁量があるもの
 4.賃金・賞与に関して、一般社員よりも優遇されていること

(o ̄▽ ̄)ノ「労働時間とは?」(1つ)

 1.労働者が、使用者の指揮命令下に置かれている時間

(o ̄▽ ̄)ノ「解雇権濫用法理とは?」(1つ)

 1.解雇は、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、
   その権利を濫用したものとして、無効とする。

(o ̄▽ ̄)ノ「治ゆとは?」(1つ)

 1.治ゆとは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるもの。
   治療の必要のなくなったもの。

(o ̄▽ ̄)ノ「退職の意思表の撤回、できるできない?」

(「辞職」と「合意退職の申込」の違い)

 1.一方的解約意思を通告する「辞職」の意思表示の撤回は、
   相手に到達した後は許されない
 2.使用者の承諾を要件とする「合意退職の申込」の意思表示の撤回は、
   使用者に、不測の損害を与えるなど、信義に反する特段の事情がない限り、
   使用者が承諾するまでは、撤回が許される

** * * * ***** * ******* * ******* * *****  *** * ***** * * *** *********

よーし。
書く練習してこよっと  ・・・・・・・8-(*・x・)

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