みやは社労士勉強中♪

元気です!今年はキャリアコンサルタントを勉強しまする。

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毎日、冷や汗かいてマス。叱咤激励とアドバイス、歓迎デス。
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(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
ご無沙汰しております。
 
去年の12月から、配偶者が健康保険の扶養から削除されるときに、
国民年金3号の届出も必要になったのね。
 
んで、客先にその書類をお送りする際に、なんか補足でご説明差し上げよーって思って、
そういえば年金機構からわかりやすいリーフレット出てたよな〜と。
 
適当に「3号削除届」でググってみたら、ななんと
自分の記事↓がトップに出てて、うわぁぁぁと動揺したのだ(笑)
「3号削除届?」
http://blogs.yahoo.co.jp/miya_ne2002/45965428.html
2007/3/29(木)って、うわ。約8年前の記事ですね。
なんだこののんきな文章〜〜と赤面したものの、今回書いてみた文章も、あんまし変わりなし。
人って、成長しないのね。。。(笑)
 
さてさて、本題。
平成26年12月1日より、被扶養配偶者の扶養削除の際に、
国民年金3号についても届出が必要となりました。
「被扶養配偶者非該当届」というお名前です。
 
今までって、3号の喪失に関する届出は、さっきの記事に書いてある通り、
1死亡した時
2海外で就職したとき
の2点だったの。
 
つまり、収入増とかで扶養からはずれても、はたまた離婚しても、
健康保険のお手続きはしても、
「3号じゃなくなったよ〜」っていう年金に関する手続きのはしなかったのね。
 
それが今回変わって、下記の場合、届け出が必要になりましたですよ。
1.第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
2.離婚した場合
 
とはいえとはいえ、実際は。
まず、かなりの大多数であろう「協会けんぽ」の場合は、お手続き不要です。
あとは、被保険者さん本人が退職して、つられて被扶養者も失う場合も、不要です
(これは、別に扶養異動届出すわけじゃないから、理解しやすいよね)。
最後に、3号さんが、就職して自分で2号になる場合も不要です
(だって、2号になるからね)。
 
じゃ、いつ要るの?って考えると、えーと、健康保険組合(や、国保組合)の場合で
離婚。
または、収入増なんだけど、自分で厚生年金には加入できない場合(1号になる)ケースかな。
実際、まだあんまし手続きしたことないです。
 
でも、この「離婚」したけど、3号のまま残っちゃってるの、けっこう出くわします。
3号が二人いたりしてねぇ・・・重婚!?みたいな(ナイナイ
今後はそゆことが減るんですね。
 
■日本年金機構からのお知らせはこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539
 
〜余談〜
今回は、ちょっと責任を感じて(笑)、更新してみましたが(*ノωノ)
残念だけど、多分、これからも、更新はできない…ような気がします。
が。なんの変りも無く、元気に社労士やってます!
 
相変わらず勉強三昧の日々ですし、でも、プライベートも存分に楽しんでます。
 
退職金制度の行方、障害者雇用の動向、マイナンバー法、メンタルヘルスチェックなどなど
法改正や、業界の動向にわーーって言いながら(笑)、やりがいのある毎日を送っています。
 
どうぞみなさまも、充実して、健康な毎日でありますように。
(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
少しずつ復帰?モードにはいろうとしてみてます。
多分、すぐに冬眠するでしょうけど・・・。
 
ということで、短めつぶやきヴァージョン。
 
10月も半ばになっていまさらですが、9月から厚生年金保険料率が変わってマス。
 
 H24.8まで 1000分の164.12(折半:82.06)
 H24.9から 1000分の167.66(折半:83.83)
 
                                                     折半、はみはみ!ってかわいすぎる。。。るる。。。
 
たいていの会社さんは、保険料は、翌月引きでしょうから、
10月に支給のあったお給料から、変わってると思います。
先月までより、ちょっと増えてると思うから、ちゃんと確認してね。
 
あ。とはいえとはいえ。
 
9月には、社会保険の定時決定があったので、7・8月に随時改定の人以外のほとんどの人は
9月に、社会保険料の等級が変わってると思います。あ。一緒の人もいるけど。(どっちやねん)
 
ということで、10月の給与明細は、一味違うのです( ̄m ̄〃)
 
自分の等級がいくつになって、だから保険料はこうなるのね、っていうのを
年に1回くらいは、まぢまぢと見てみてくださいね。
 
ではまた〜(*ノωノ)
(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。
完全に闇にまぎれて潜んでおりますが、生きてます( ̄∇ ̄o)ゞ

ということで、こっそり、じゃなくて、しれっと更新( ̄m ̄〃)

さてさーて。

夏の節電対応とかで、ちょと注目を集めたかな?
って感じの「計画的付与」。

いつものことですが、わかりやすいように(?)、ざっくりと書いていきますので
お手続きの際は、ちゃんと確認してくださいね。

さてさて。
会社にお勤めしてる方が、入社してから6か月、
たくさん欠勤したりしないで、ふつう〜に勤務して行くと、
10日間の年次有給休暇が発生します。

フルタイムさんじゃなくて、パートさんやアルバイトさんの場合は、
比例付与って言って、日数は減りますが、やっぱり発生はします。

これは、労働基準法にちゃんっと定められた働く人の権利でございます。

みやは、毎年1日残して、ほぼ完全消化しておりますが(笑)、
みなさまは、いかがでしょうか?

厚生労働省調査によれば、有給休暇の消化率って、50%未満とのこと。
取れないのか取らないかはおいとくとして、あんまりいい状況とは言えませぬね。

会社さんの立場では、一昔前は
「働いてないのに、お金を払うなんて・・・」
ということで、渋る経営者さんも居ましたけれども
今は、むしろ、リスク管理的な面から、
どんどん取ってもらった方が安全、という流れになっておりまするね。

というところで、消化率を高めるために出てくるのが、この「計画的付与」。

年次有給休暇って、本来は、働く人が、自分の自由で取得できるものですね。

それを「この日に休みなさい!」って、強制できてしまう、
という、なかなかパワフルな仕組みなのです。

「夏休みが、日にちが決められてて、かつ、有休を使う形になっている」
とか
「7月〜9月の間に、有休使って、3日連続休まないといけないんだよね」
みたいに、決められてる会社さん、ありませんか?
それは、たぶん、この計画的付与を実施してる会社さんだと思いまする。

労働者が自由に決められるハズなのに、無理やり消化させられちゃうなんて、
有給休暇の本来の趣旨からすると、なんだかちょっぴり邪道なイメージ(笑)?

でも、もともとは、周囲に気遣う日本人の特性として、
 休むと他の人に迷惑かけちゃうし・・・とか
 みんなとってないから、自分だけなんて取りにくいなぁ・・・
みたいな状況も、取得を阻む大きな一因だよね、ってコトもあって
昭和63年の労働基準法の改正時に、設けられたとのことです。

ま、パワフルな制度なだけに、会社が勝手に出来てしまうわけではなくて、
労使ともに、やりましょうって合意する、労使協定が必要になるし、
そもそも、少なくとも5日は、対象外で、労働者の自由になるよ、ってコトにもなってます。

イメージつきましたか?
んでは、以下、具体的なお話を。

◆計画的付与を導入するためには

1.就業規則に、計画的付与をすることがあるよ
って書いておく。

んで、実際にやるときに
2.労使協定で、この期間にこの日数、こんな風にやろうね
って決める。

の2段階が必要になりまする。

◆どんなのがあるのかしら?
 計画的付与は、一般的には、下記3種類です。

 (1)みんなで休む、一斉付与方法
 (2)班とかグループ別でする、交替制付与方法
 (3)「年次有給休暇付与計画表」を作る、個人別付与方法

これは、字面で、だいたいイメージつきますね。

(1)の一斉付与は、さっきもかいた夏休み。
特別休暇の方で3日あるような場合。今年の8月だったら
11・12が土日、13・14・15が特別休暇のお盆休み、16・17の木金を計画的付与して、18・19は土日
みたくして、9連休にする、てなもの。
企業の節電対応策として、昨年、導入したところも多かったんじゃないかなと思います。

(2)の交代制は、工場とかで、全体をとめるわけにはいかないんだけど
稼働量自体は薄くしても大丈夫だよ、的な場合に使います。

(3)の個人別は、運用は、それなりにめんどくさいけど、
周囲に気兼ねして休みにくいの〜的なパターンには、一番効果がありますね。
個人がそれぞれ、この日に休みたいです〜って希望を出して
上の人がどれどれって計画表作ってみて、
お仕事に影響ないかな?とか、この日変えられない?とか、必要に応じて各個人と調整したりして
できあがり!みんなこの計画表通りに休むんだよ、となるものです。

◆ちょい注意1
導入に際して、ちょいと気をつける部分は、
「そもそも有給休暇が足りない人」の取扱い。

例えば、目的が、単なる消化率の向上で、導入したのが個人別の場合は、
単純に、適用除外にしちゃえばいいと思います。

でも、1の一斉付与を導入した場合、有給休暇が残ってない人は、

強制的に2日間、会社がお休みになっちゃうわけで〜
2日間、欠勤になっちゃうわけで〜・・・え!?

となってしまうわけです。

大きな会社さんだと、特別休暇を与える場合もあります。
もし与えない場合は、「会社都合」の休業になりますので60%の休業補償が必要となりまする。

◆ちょい注意2
もひとつ。

・時季指定権(労働者が、有給休暇を取得したい日付を指定)
・時季変更権(会社側が、日にちを変更することができる)
がどっちも使えなくなること。

ってことは、
「超困ったことが起こっても、変えられないわけ?」
と、心配する人もいるよね。

ってことで、労使協定の中に、あらかじめ
「ど〜ぅしても困ったときは、変更することもあるかもよ」
って盛り込んでおくことで、回避できるようになっています。

この一文忘れちゃうと、ど〜うしても変更したい場合は、
今の労使協定を破棄して、もう一回新しい労使協定を結ばないといけないの。

仲のいい中規模な会社さんなら、なぁなぁでいけるかもだけど(そんなコト言っちゃいけない)、
労働組合とかのしっかりしてる感じだとけっこう大変かもですので、お気をつけくださいませ。

以上、「有給休暇の計画的付与」のお話でした☆


◆岡山労働局にわかりやすい説明がありました。
 法的・手続き的に正しく知りたい方は、こっちを見てね。
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/kanri06.html

◆関連通達
昭63.1.1基発1号(4.年次有給休暇(3).年次有給休暇の労使協定による計画的付与)
(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

ぱたぱたぱたんっとしてるうちに、
あっという間に3月はサル ⊂((* ̄⊥ ̄*))⊃ウッキー♪
(どうでもいいけど、これ↑、必ず、「こうっきー」って読んでしまうのは、みやだけ?)

生きてます。まだネット復帰する気は満々です。
でもでもでも〜〜〜状態です。あぅん。

そんなわけで、情報も、だんだん遅めになってきてはおりますが、
いちお間に合いました、4月からの健康保険のお話でござるよ。


「健康保険」のお話なんだけど、今回もいちお、前提は、「協会けんぽ」ってコトでお願いします。
今回の変更の対象は、70歳未満の人です。
(なぜならば、70歳以上の人は、すでに対象だから)

「平成24年4月からは、通院でも、一定額まで支払えばok!」
デス。


何度も何度も書いておりますが(笑)、健康保険の給付の1つに
「高額療養費」
というものがありまする。

一か月にかかった医療費が、一定額(自己負担限度額)以上になっちゃった場合に、
「返して〜〜」って、かわいくお願いすると、返ってくる給付ですね。

そうなんですね。
これ、「どんなに高額になろうとも、一か月は、耐えて払って」
お願いをすると、「後から」返してくれる、っていう、なかなか厳しい流れだったんです。

「一回、負担するの、やっぱりしんどいんだけど・・・」
って、まぁ、誰しも思いますよねぇ。

「どうせ返してくれるなら、最初から、上限まで払えばいいことにしてくれればいいじゃん」
って、思いますよねぇ。

やっぱりそう思う人が多かったのか、
少し前に、「限度額適用認定証」という仕組みが作られましたの。

えーとね。いつの頃からか、ちょっと探せなかったんだけど、
70歳以上の人は、特に申請しなくても、自動で上限までいったら
後は払わなくていいよ、っていう形になっていたのね。

それと同じような感じで、
2007(平成19)年4月から、70歳未満の人も、入院のときは、一定の上限までの支払でいいことにするよ。
となりましたの。

でもこれ、対象が、入院だけだったのね。
つまり、通院の場合は、やっぱり一旦は、窓口で、全額負担しなくちゃいけない。

んでも、これが、今回、拡大されまして、
「平成24年4月からは、通院でも、一定額まで支払えばok!」
ってコトになりました。

だから、別に、「お得になるよ!」って話ではないです。
(ちょっと誤解されてる人がいたので、念のため)

あくまでも、「一時的に、すんごい負担が必要だったしんどさ」からの解放、って話ですね。

さて。
こちらを利用するためには、70歳以上の人とちがって、事前に手続きが必要になりまする。
(今の入院と同じ手続きデスね)

1)協会けんぽに「限度額認定証」ちょうだいって、お願いする
2)ほいって、限度額認定証をくれる
3)病院のお支払いの際に、「これでお願い〜」って渡す

すると、その認定証に「限度額」が書いてあるので、病院の窓口では
「限度額」に達するまでは、お支払いが必要だけど、それ以上になったら、払わなくていいよとなります。

もちろん、高額療養費の大前提である、一か月に、同一機関で〜みたいなしばりは一緒です。

どちらにするかは、選べるので、
対象になるかならないかわかんないような、微妙な通院になりそうな場合は、
もちろん、後になって、「あ〜超えちゃった」ってわかってから
従来の手続きをしてもいいと思いまする。

一時負担の軽減はもちろんだけど、これで、申請漏れが減るといいね。
3月末までだよ!

と、一番はじめに、刺激的な言葉をおいといて、
(o ̄▽ ̄)ノどもっ。みやです。

お金をもらえる系のお話は、みなさん、けっこうチェックされてるので
お伝えしなくても大丈夫カナと思っておりましたが、
意外に、身近なお知り合いで、申請漏れがあったので(笑)、
あり?っと思い、念のため、お伝えしようと思った次第ナリ。

「子ども手当」関係は、なんだかふらふらした関係で
いまいちはっきりしないですよね。

ひとまず、大切なポイントは
「平成23年10月〜平成24年3月末」 つまり、去年の秋から、この3月まで
の6か月間は、
「同じ名前だけど、違うもの」
だと思ってください。

つまり、9月まで、子ども手当を受け取っていた方も、
「みーーーんな」そう、全員、
「もう一回、申請してね」そう、めんどくさいけど、手続きが必要なんだよ。
ということデス。

たいていの市区町村では10月頭に、書類を送っているそうです。

ですので、通常の流れですと、多分、お家に郵便が届いて
ふ〜〜んって読んで、ちょと書き書きして、返送してると思うんです。

それで、大丈夫です。
そう。返送してれば、申請したことになりまする。

ところが、うっかり郵便が紛れちゃったりして、迷子になっちゃってると、あら大変。
ってコトなんですね。

ちなみに、みやは、こんな職についてるけど、書類が苦手で(笑)
プライベートな書類は、かなぁり放置タイプ。
多分、みやが対象だったらば、この「申請してない人」に該当する気配満々です( ̄m ̄〃)


そういうわけで。

・9月まで、子ども手当を受け取っていて、
・10月頃に、そんなコトやった覚えないわ?

って方がいらしたら、念のため、市区町村に問い合わせてみてくださいね。

3月末までに申請できれば、10月〜3月分の、全部が貰えますけど
3月過ぎちゃったら、もうもらえなくなっちゃうんだってw( ̄∇ ̄;)w

身近に、中学校卒業までのお子をもつ方で、
みやみたいな、書類の手続きキライ〜って人がいたら、
ちゃんと申請してるよね?って確認してあげてくださいね♪

っていう文章書いてたらさ〜〜〜 

「民主、自民、公明三党は十五日、
 二〇一一年十月から一二年三月までの子ども手当を受け取るための申請期限を、
 現状の三月末から、九月末まで延長することで合意した。未申請が多いための措置.」



世の中は、そんなことになっていたのか。。。
ふぅ。。。徒労。

でもまぁ、2末時点で、数十万人?(あれ?ほんと) 数%が未申請
って調査結果がでてるみたいなんで
「9月まで、延長になった!」
なぁんて気を緩めないで、さくっと申請しといてくださいね。

あ。新しい名称は、「児童手当」が復活なんですね。
ややこし。。。

■平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年10月〜平成24年3月まで)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/kodomoteate/index.html


あ。おまけ情報的には、10月以降に引っ越した方とか、お子が生まれた方。

この方たちは「新規」なんで、申請月の翌月分からの支給になっちゃいます。
遡りはもらえないので、ちゃんと手続きしてね。

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