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「天皇陛下のお誕生日をお祝いする集い」
昨日は、天皇誕生日。「天皇陛下のお誕生日をお祝いする集い」に出席させていただきました。会場(みゆき会館2階の大広間)では、開会直前に満員となり、追加で椅子が出される程でした。ありがたいことです。
今回のテーマは、「今の日本にとって大切なこと−『愛媛玉串料訴訟最高裁判決』の呪縛からの脱却を」ということで、私が9月の県議会一般質問で政教問題を扱いましたが、そのことに関連する内容であり「県知事、市町村長の愛媛県護国神社参拝、憲法上、全く問題なし」との最高裁判決や政府見解に基づくお話に、膝を打つ思いで拝聴させていただきました。
以下、当日のレポートとレジュメを日本会議の越智敏雄事務局長が送ってくださったので転載させていただきます。
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愛媛 天皇陛下のお誕生日をお祝いする集い(松山会場)
200名が参加し盛大に実施することができました。誠に有難うございます。集いは、まず、国歌斉唱、そして天長節の歌を全員で斉唱いたしました。 重松会長の式辞、山本順三参議院議員の祝辞、御出席の議員紹介、中村県知事からのお祝いメッセージ紹介につづき、百地章先生の記念講演は「今の日本にとって大切なこと−『愛媛玉串料訴訟最高裁判決』の呪縛からの脱却を」と題して、80分お話し賜りました。 百地先生は、平成9年の最高裁玉串料裁判の「違憲」判決の問題点を指摘され、また、その後の靖国訴訟判決の動向も詳細に報告され、首相の靖国神社参拝は、「合憲」であり、「県知事や市町首長の愛媛縣護國神社参拝は、憲法上なんら問題ない、堂々と参拝していただきたい」と力強く述べられました。 皇位継承問題にも触れられ、男系による伝統的な皇位継承の原則を守るべきと主張されました。重要な問題をわかりやすくお話し頂き、有り難く存じました。結びに全員で「天皇陛下 万歳」を三唱し、集いは盛会裡に執り行うことができました。誠に有難うございます。 次に百地先生の講演レジメ紹介申し上げます。 記 「愛媛玉串料訴訟最高裁判決」の呪縛からの脱却を 日本大学 百 地 章 1、政教分離国アメリカの現状 ①アメリカ大統領と「神の国」 ②アメリカの「公民宗教(市民宗教)=シビル・レリージョン」 ・国民一人ひとりの信仰(デノミネーション=宗派)とは別に、それらの宗派を超え て存在する「公的な宗教」→「公民宗教(市民宗教)」 ③アメリカの政教分離 ・アメリカ合衆国憲法修正1条 …国教樹立の禁止、宗教的自由の保障 ・国家と教会の関係 …好意的分離(ゆるやかな分離) 2、日本国憲法下の政教分離 ・憲法20条1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団 体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」 3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」 ・憲法89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益 若しくは維持のため (略)これを支出し、又はその利用に供してはならない」 ①厳格分離説と限定分離説(学説) ・厳格分離説…・憲法は、国家と宗教の厳格な分離を採用(神道指令と同じ「国家 と宗教の分離」) ・限定分離説…憲法は緩やかな限定分離を採用(立法者意思、条文ともに「国家 と宗教団体の分離」) ②判例 ⅰ)津地鎮祭訴訟(最大判昭和52・7・13)…限定分離説 ・国家と宗教とのかかわり合いは、相当限度内であれば可能 →「目的効果基準」 a)「目的」が宗教的意義をもつかどうか b)「効果」として、特定宗教への援助、助長ないし圧迫、干渉とならないかどうか ・本件起工式〔神道式地鎮祭〕…合憲(宗教的活動には当たらない) a)目的は土地の平安堅固、工事の無事安全を祈るという世俗的なもの b)効果も、神道への援助、助長、他宗教への圧迫、干渉とはならない ※「行為の二面的性格」 ⅱ)殉職自衛官合祀訴訟(最大判昭和63・6・1)…限定分離説 ・「宗教的人格権」は認められない(単なる不快感にとどまる)→原告の請求を棄却 ・信教の自由の保障 →何人も、自己の信仰と相容れない者の信仰に基く行為に 対しては、それが「強制」や「不利益の供与」に当たらないかぎり、寛容でなけれ ばならない(護国神社の「祀る自由」を認めた) 3、愛媛玉串料訴訟(最大判平成9・4・2) …「基準」は限定分離説、「適用」は厳格分離説
①判決の事前漏洩 ②判決内容 ・「例大祭」及び「慰霊大祭」は各神社の恒例の祭祀中でも最も重要な意義を有 し、「みたままつり」は靖国神社の祭祀中最も盛大な規模で行われ、いずれも神 社にとって宗教的意義あり ・愛媛県による靖国神社への公金の支出(玉串料、献灯料)は、目的が宗教的意 義を持ち、その効果も特定宗教への援助、助長に当たるから、政教分離に違反 する ③判決の問題点 …「目的効果基準」を厳格に適用(矛盾)、初めに違憲の結論ありき
4、改めて「政教分離」とは何かを考える ①政教分離と信教の自由の関係 ・政教分離は、あくまで「信教の自由」を保障し、促進させるための「手段」 ・信教の自由の「侵害」 →「制止」「強制」「差別的取り扱い」が必要 ②「国家と宗教の分離」か「国家と宗教団体の分離」か? ・「国家と宗教の分離(separation of religion and state)」→厳格分離(宗教そのも のを否ないし排除) ・「国家と宗教団体の分離(separation of church and state)」→限定分離 ③「国民共同体としての国家(nation)」と宗教 ・政教分離は「権力機構としての国家=政府」(state)」と「宗教団体(church)」の 結合を禁止 ・「国民共同体としての国家(nation)」から「宗教(religion)」を排除するものではな い 5、靖国神社をめぐる諸問題と政教分離 ①諸外国における戦没者の慰霊・追悼 ②靖国神社と戦没者の慰霊・慰藉 ・政府見解 …首相の靖国神社参拝は合憲(昭和60年、中曽根内閣以来。村山内閣も踏襲)
③東京裁判とサンフランシスコ講和条約11条 ・「判決(judgments)を受諾」 →判決の執行を約束しただけで、判決理由(日本が 「侵略戦争」を遂行)まで受け入れたわけではない ④国内法上は、「A級戦犯」も「公務死」として、他の戦没者と同等の扱い(犯罪人ではない) 6、靖国参拝訴訟 ①訴訟の概要 ・小泉総理の靖国神社参拝に対して、反靖國を叫ぶ原告達が全国に呼びかけて 訴訟を提起、全国6ヶ所(大阪、松山、東京、福岡、千葉、沖縄)で8件の裁判 ・判決…平成19年4月の最高裁判決(松山第二次訴訟)で全て終了、いずれも原 告完全敗訴 ②訴訟の争点 ・原告側の主張 …首相の参拝によって「宗教的人格権」が侵害→損害賠償請求を
③最高裁判決(最二小判平成18・6・23)…大阪韓国人訴訟 ・原告側の損害賠償請求および参拝の違憲確認の訴えを退け、原告全面敗訴の 判決 ・「単なる不快の念にすぎず、法益の侵害は認められない(内閣総理大臣としての 参拝であっても同様)」として、原告の請求を棄却 ※事実上の合憲判決
7、県知事、市町村長の愛媛県護国神社参拝を! ・憲法上、全く問題なし(靖国参拝訴訟最高裁判決、政府見解) ・外交上の問題もなし 以上 感謝 越智敏雄拝 |

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