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10月11日,普天間基地爆音訴訟で,高裁の「飛行差し止め請求棄却」を不服として争っていた上告審の決定が下された。
今回も,飛行差し止め請求は認められなかった。
横田,厚木,嘉手納,普天間と,被害があり,その原因も特定されているにもかかわらず,飛行差し止めへの判断理由を「第三者行為論」として逃げる最高裁判所に,現在の司法の存在感のなさを感じた。
そもそも,司法は人間が人間らしく生きるための決まりごとを管理するために設けられた機関ではなかったのか。最高裁判所は最も人間らしくない人たちが国政を牛耳る人たち・機関を守るための砦になっているのではないか。
普天間基地爆音訴訟団と弁護団が出した声明を以下に転載する。<F>
―――普天間基地爆音訴訟―――
上告審決定に対する声明
1 最高裁判所は、2011年10月11日付で、普天間基地爆音訴訟について、米軍機の飛行差止を求めていた住民らの上告を棄却し、上告受理申立を不受理とする決定をなした。
2 本訴訟では、すでに損害賠償については、普天間基地の爆音の違法性を認めて住民らに対する賠償を命じた福岡高等裁判所那覇支部の判決(2010年7月29日)が確定している。
しかし、住民らの唯一最大の願いは、「静かな夜を返せ」という点に尽きる。この点、最高裁が、差止請求について、従来からの「第三者行為論」の適用により、日本政府には米軍の規制する権限がないとして住民らの請求を退けたのは、極めて不当である。
日本政府は、自らの日米安保条約締結と地位協定上の合意により、米軍に対して欠陥基地である普天間基地を提供したのであり、本来、同基地からの違法な爆音に直接責任を負う立場にある。
したがって、最高裁は、法治国家における憲法の番人として、住民への人権侵害を排除するために、国に対して爆音の根絶に向けた新たな判断を行うべきであった。従来からの枠内の判断にとどまり、人権侵害の現実から目を背け、司法の果たすべき役割を放棄し続ける最高裁に対して、私たちは強く抗議するものである。
3 普天間基地の返還が正式に合意されてからやがて15年が過ぎようとしている。この間、普天間基地の爆音の違法性も司法によって認定され、また、普天間基地撤去を求める沖縄県民の運動は広がっているにもかかわらず、いまだに普天間基地は15年前と同様に居座り続けている。
しかしながら、普天間基地撤去を求める運動は着実に前進している。私たちは、本日の最高裁決定を乗り越え、さらに幅広い住民を結集して第2次訴訟を提起し、次こそは普天間基地を現実に撤去させる決意を表明するものである。
2011年10月13日
普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団
普天間基地爆音訴訟弁護団
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